マイナンバー??中小企業にまたまた難しい難問が出題されましたね

最近お昼のワイドショーでよく見ますね。「マイナンバー制度」。浸透にはまだまだ時間がかかりそうですが、情報漏洩を行った者には「実刑判決」まで科せられる“待った無し”状態・・・。管理を義務付けられる中小企業には難しい問題ですね。

マイナンバーの安全管理措置が義務化

マイナンバーの安全管理措置が義務付けられました。

国からの指令ですので、違反者には厳しい処罰も用意されています。

“大事な社員の個人情報を守る”ということは大事ですが、

中小企業には、管理にかかる金銭と労力に悲鳴があがりそうです。

マイナンバー

マイナンバー

社会保障や納税に活用される

12桁の数字で管理

個人番号・特定個人情報を保護するために、必要かつ適切な安全管理措置が必要です。

個人番号・特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要
かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な
安全 監督も行わなければなりません。

自信のない経営者なら委託も賢い選択

マイナンバーの管理は、怠れば厳しい処罰も、、、

従業員全員のマイナンバーを入手、保管(漏洩しないように完全に破棄するケースも)

金銭的な問題だけでなく、管理側の労力も計り知れないものがあります。

悩まれる経営者の方は、専門の管理会社に“委託”してみるのも手段です。

コストダウン、情報管理も厳重にできます。

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5. 提供を拒絶された場合の対応

個人番号の提供を受けられない場合にどう対応すべきか?
 個人番号を提供しなくとも罰則はない。
 しかし、会社は、法定調書等に個人番号を記載する義務がある。
国税庁FAQ「Q2-3-2」
申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないので
すか?
(答)申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお
持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできません
ので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないと
いうことはありません。
内閣官房FAQ「Q4-2-5」
 従業員や金融機関の顧客などがマイナンバー(個人番号)の提供を拒んだ場合、
どうすればよいですか?
 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定めら
れた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられ
ないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。[番号法ガイドライ
ンQ&A「Q17-6」も同旨]

中小企業の対策で今後の日本が決まりそう

日本の経済は多くの中小企業が支えています。

一見すると、内閣の大手ゼネコン贔屓ともとれる今回の“毎ナンバー制度”の導入ですが、

上手く並に乗れれば、活気ある日本が戻ってくるかもしれません。

独立志願者にも影響を与えそうな問題ですね。

「自分で会社を立ち上げる」と野心のある人が

減らなければいいのですが、、、

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ナイトワークには深刻な問題も・・・

キャバクラ・性風俗店、大きな声で言えない商売をしている夜の経営者だって、

立派な中小企業の社長さんです。

今回のマイナンバー制度によって、最も痛手を受けたのは、これらの業種かもしれませんね。

求人の確保は大変になりそうです。

ナイトワークには厳しすぎる制度?!

ナイトワークには厳しすぎる制度?!

今回のマイナンバー制度で痛手を受ける「ナイト業界」

テレビなどのニュースで大々的にスポットをあてれない業界

華やかなネオン街の未来はあるのでしょうか?

ナイトワークの人材確保の難しさ

会社や家庭に内緒で働くケースが殆どですので、税金だってしっかり収めてはいない方ばかり。

今回のマイナンバーで、

“秘密のアルバイト”が“秘密”にならなくなってしまうのですから、

「会社にバレる危険があるから」「税金でかなりもっていかれるから」

そんな理由で、業界を去っていく人も増えていくことになりそうです。

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