内定者からいつマイナンバーを提出してもらえばよいか?派遣社員からもマイナンバーの提出を受ける必要があるのか?そんな疑問に答える記事を中心にアップしてみました!
内定者については、いつマイナンバーを提出してもらえばよいか?
内定者に対しては、確実に雇用されることが予想される段階に至れば、マイナンバーを提出してもらうことができます。マイナンバー制度の質問にお答えっ!
いわゆる「内定者」については、それぞれ立場や状況が異なると思います。したがって、一律に取り扱うことは難しいのですが、単に内定を出したのみの段階では、辞退する可能性もありますので、マイナンバーの提供を求めることはできません。内定を出した後、確実に雇用されることが予想される場合には、その時点でマイナンバーの提供を求めることができます。
確実に雇用されることが予想される時期について、特定個人情報保護委員会のQ&Aにおいては、「正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等」という見解が示されています。
ちなみに特定個人情報保護委員会のQ&Aは、次の項で紹介します。
特定個人情報保護委員会のQ&A(内定者について)
4:個人番号の提供の要求
A4-1 いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから一律 に取り扱うことはできませんが、例えば、「内定者」が確実に雇用されることが予想さ れる場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、そ の時点で個人番号の提供を求めることができると解されます。
派遣社員からもマイナンバーの提出を受ける必要があるのか?
派遣社員を受け入れている会社について、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はあるのでしょうか?派遣社員の給与等について、源泉徴収義務や社会保険に関する届出義務を負っているのは、派遣会社です。
よって、派遣社員を受けて入れている会社では、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はありません。
また、取得してはいけないことになります。
というか、「取得してはいけない!」ということを知っておかなければいけません。
それでは、派遣元の会社は派遣社員にいつマイナンバーの提供を求めるのか?
派遣会社が社員や登録者からマイナンバーを取得するタイミングですが、特定派遣の場合は派遣会社に雇用されるわけですから、通常の雇用と同じく、雇用契約締結時にマイナンバーも取得します。一般派遣の場合は少し事情が変わってきます。
マイナンバーは必要な時以外は取得しない、保管しないのが原則です。登録だけでまだ派遣先が決まっていない段階では、マイナンバー事務が発生するかどうかが分からないため、原則としてマイナンバーの提出をもとめることはできません。
ただ、実際には登録する時しか、本人確認やマイナンバー取得が難しい場合があります。例えば、派遣会社によっては、登録のみ来社で後はメールやWebのみという所もあります。
特定個人情報保護委員会では、近いうちに雇用する可能性が高いようなケースに限っては、マイナンバーの提出を求められるとしています。
これも特定個人情報保護委員会のQ&Aで、規定されていることがわかります。
特定個人情報保護委員会のQ&A(派遣社員について)
A4-5 人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係 事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する 必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者の個人番号の提供を求めるこ とはできません。
ただし、登録時にしか本人確認をした上で個人番号の提供を求める機会がなく、実際 に雇用する際の給与支給条件等を決める等、近い将来雇用契約が成立する蓋然性が高い と認められる場合には、雇用契約が成立した場合に準じて、個人番号の提供を求めるこ とができると解されます。
それにしても派遣会社のマイナンバー担当者は、忙しくなりそうです。