どんなものにも影響するマイナンバー制度は不動産にも影響を及ぼすようです。

不動産の売買も今後はもっと徹底的に調査が入るでしょう。そうした国民の資産を洗いざらい表に出す第一歩がはじまったのです。今後どういった方向で日本が動いていくのか?

不動産にも影響するマイナンバー制度

マイナンバー制度で国民のあらゆるものが分かり始めると、それに対して対応していかなければいかない訳です。現在でも仕事が多すぎるのか役所の手続きが遅くなったりするのに、今まで以上に仕事が増える訳です。大臣が「面倒くさい」と発言する国、しっかり対応できるのか心配です。

マイナンバーで暮らしこう変わる

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個人が持つ不動産もマイナンバーでとらえる検討が始まっている。いま法務局は不動産ごとに名義人を把握しているが、誰がどこにどれだけの資産を持つのか、といった情報はつかみづらい。番号と結びつけて管理すれば、相続の時にすばやく確実に把握できる。固定資産税の徴収漏れも防げる。

自治体には「名義人の生存や所在を1件ずつ確認するには膨大な手間とコストがかかる」(千葉市総務局の三木浩平情報統括副管理者)との声もあり、マイナンバーを不動産に結びつける作業は簡単ではなさそうだ。

不動産の資産補足はどうするのか?や個人情報の流出はないのか?といった点の解決や運用が求められるのではと思います。今後ガラス張りになる点や、将来の資産を守る点からも資産のポートフォリオが重要になります。

 将来の貯蓄や資産の取り崩しを避ける継続的な資産収入として東京都心部の不動産投資が注目されてます。

地主さんや家主さんのためのマイナンバー対策

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不動産の売買や賃貸の場合、売買において、個人から法人へ不動産が譲渡され、その金額が100万円を超える場合、法人は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成します。

そしてそこにはお金を支払った相手方の氏名とマイナンバーを記載する必要があるので個人は売却先の法人にその情報を提供することが考えられます。

不動産は税制と切っても切れない関係

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年額15万円以上の家賃や地代を法人が支払う場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成するので、やはり個人の地主や家主さんは借主の法人にマイナンバー情報を提供する必要があります。

以上のように不動産は税制と切っても切れない関係にあるため売主であれ、貸主であれ、相手方が法人の場合にはご自身のマイナンバーを提供する場面が多くの場合で発生します。

それでマイナンバーを受けとった法人がそれを適切に管理・使用してくれればいいのですが地代や家賃の支払いに遅れがちで、賃貸物件のルールを守らないようなルーズな企業が、他人の重要な情報の保守管理にちゃんと気を使ってくれるのかな-という疑問があり、一応罰則規定はあるものの、法人がマイナンバーをばらまいて倒産したり夜逃げした場合にはどうやって責任追及できるのかも今一つわかりません。

大家さんはマイナンバーを教えてくれるのか

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たとえば法人が、事務所や駐車場を個人から借りていて、年間の家賃支払額が15万円を超えるときは「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出します。今後は、マイナンバーを記入したものを出すことになります。

私の住む地域は特に地主さんが多いので、一般的に高齢者といわれる方々が大家さんとなっていることが多いです。 オレオレ詐欺が減らないのに、高齢者にむかって「マイナンバー教えてください。本人確認もしたいので、健康保険証をみせてください」っていうのは怪しすぎる・・・ おじいちゃん、おばあさんだって、嫌がりますよね??

番号の提供を拒否されたら?

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国税庁のホームページでは、もらえないからと言って簡単に引き下がってはだめよ!と書いてます。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどして、単なる義務違反でないことを明確にしておくことが必要です。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判断できないからということです。

アメリカでは?

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アメリカでは1936年11月、社会保障局によってニューディール政策の 社会保障プログラムのひとつとして「社会保障番号」は発行されました。 いわゆる「ソーシャルセキュリティナンバー」です。

国民一人ひとりにナンバリングがされています。 この番号には身分証明をはじめ、学業やクレジットのヒストリーも紐付けされています。

アメリカでは不動産の取引があった場合、全てデータベースに登録されます。 また、その報告義務があります。 しかし日本の場合は任意。 よって私達不動産業者も「事例」を探しても見つからないことがあるのです。 人のお金がどう動くのか?その最たる高額商品である不動産。

その動きを今度は抑えにかかることは明白です。 そうなれば事例が全て登録され、売り手も買い手もアメリカのように全ての事例を見ることが出来るようになります。 こうなれば、もう不動産価格を調整して「かしこく高く売る」ことは出来ません。 なぜなら、今の日本においては事例の登録義務が無いので、買い手が正確な相場を知ることが出来ない。 だからこそ「売り方」をうまくやれば「かしこく高く」売ることが出来るのです。

国が把握する範囲は、不動産や株式・債券といった有形無形の資産ほとんどに及ぶ

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資産を持った人が亡くなった時には、マイナンバーに関連した不動産や株式保有状況にもとづいて自動的に相続税が計算され、遺族にはすぐ納付書が届くのです」

政府は、マイナンバー導入の目的を「社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理」し、「複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認する」ためとしている。平たく言えば、国民一人一人がどれだけの収入を得て、どれだけの資産を持っているのか、国がいつでも見られるようになる。

ゆくゆくは、マイナンバーをもとに国が把握する範囲は、不動産や株式・債券といった有形無形の資産ほとんどに及ぶとみられる。そうして税金の取りっぱぐれをなくし、年金や生活保護の不正受給にも目を光らせようというわけだ。

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不動産の登記情報や自動車の登録情報とマイナンバーの紐づけも検討されています。金融資産・不動産・高額の動産の一体課税も不可能ではなくなります。

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