銀行口座へのマイナンバー適用!一体どうなる?危険性は?税金は?

2015年3月10日に国会に提出された「マイナンバー改正法」。どうしてマイナンバー制度の導入で、コツコツ貯めたタンス預金に税金がかけられるという話になるのでしょうか。

銀行口座へのマイナンバー適用?

政府は何にでもマイナンバーに繋げてしまおうと思っているようです。銀行口座へのマイナンバー適用されるとなれば、他の個人的なものも、全部政府に知られてしまう感じです。毎日使っているIDやパスワードだって知られてしまい、一日何をしていたのか、トイレに何回入ったかも知られてしまいそうです。

預貯金が突然引き出されゼロに? マイナンバー制度の恐ろしい話

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マイナンバーが銀行口座とつながると、ハッカーに銀行口座が乗っ取られてしまう危険性も大きくなる。

「ウイルスによる遠隔操作によって、知らないうちに自分のパソコンが乗っ取られたケースがすでに起きています。マイナンバーから銀行口座をたどられ、気が付いたら、銀行の預貯金を全部引き出されていたという被害も起きるのではと心配です」

マイナンバー制度導入でタンス預金はどうなる?

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この法案は主に個人情報保護法と番号利用法への改正を行うものですが、そのうち番号利用法の改正項目に、「預貯金口座へのマイナンバーの付番」が掲げられているのです。これは個人の銀行口座をマイナンバーと紐付けることで、その人の資力調査・税務調査に役立てようという目的が法案に明記されています。

この改正法が施行されると、政府は誰がどれだけのお金を貯金しているかが簡単に把握できるようになります。お金の出入りが正確にわかれば、税金や社会保険料などの正確な徴税が可能になるというわけです。

銀行預金に税金がかけられる?

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via goo.gl
この法案を受けて、テレビやネットでは「貯蓄税」をキーワードに、銀行口座とマイナンバーの紐付けについて論じてきました。貯蓄税とは1000万円や2000万円といった貯金額の水準を定め、それを超える財産を持つ人に関して2%や3%などの一律の税金をかけるというものです。

マイナンバーで紐付けられれば違う銀行に口座を作っても、それらの総額が政府には筒抜けになるので、銀行預金はいつ課税対象になるかもわからない……こういった具合に「銀行預金は危ない」という話が形成されていった。

マイナンバー銀行口座/タンス預金にも適用!解約を急ぐな

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日本国政府は既に、 平成30年に預金口座へマイナンバー制度を適用させる改正案(改正マイナンバー法案)を閣議決定しました。 つまり、 2018年からは銀行の口座にもマイナンバーが適用されることになり、 各銀行で新規に口座を開設する場合、開設時にマイナンバーの届け出をする必要が出てくるわけです。

合せて既存の口座に関してもマイナンバーは登録されます。 2年程度は強制力を持たない任意のようですが、 3年後を目処に強制力を持たせた形で法改正が行われる予定。 つまり、 2020年の東京オリンピックを過ぎた辺りに、 銀行口座とマイナンバーが強制的に紐付く可能性があるわけです。

銀行口座を解約すべき?アナタに出来る対策とは?

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お金などの金融資産は結局、資本主義社会で成り立っている信用でしかありません。 これも没収されればなくなりますし、 むしろ資本主義社会でなくなれば無価値になるかもしれません。 不透明な世の中においては、 現金であっても信用はできないわけです。 そこで、 どれだけ政府が動こうとも絶対に没収することが出来ないものが 人間の脳みそというわけです。

仮にお金が没収されても再びお金を作りだせる力を作っておけば良いわけですし、お金に価値が無くなったとしても価値あるものを作りだせる脳みそを持っておけばどのような時代になろうとも生き残ることが出来るわけです。 ということで、 抽象的かもしれませんが 目の前の現金に踊らされるのではなく、 一生使え、没収されることのない自己投資をおすすめします。

預金に税金がかかる日はくるのか?

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個人的には、「ない」と思います。

預金に課税することになれば、資産隠しが始まるだけだからです。タンス預金にしたり、課税されないほかの金融商品を買ったり、海外の銀行に移転したり、人々はあらゆる方法を使って税金逃れをするでしょう。また、そもそも預金には利子に20%の税金がかかります。残高にも課税されれば、二重課税になるとの指摘もあります。

一方で、格差是正のためには金融資産に課税すべきという専門家の意見もあり、預金に限らず広く資産に税金をかける案もあります。しかし、どこまでを課税対象にするかをめぐって各界の対立が起こることは想像に難くありません。

心配すべきは預金への税金よりも贈与税

むしろ、マイナンバーによって先に影響を受けるのは、預金よりも贈与だと思います。

贈与税をめぐっては、昨年から相次いで導入された2つの特例から、国民の資金の流れを把握したい国の思惑がうかがえるからです。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という特例では、祖父母、父母などから、30歳未満の孫、子どもなどへ教育資金を贈与した場合に、受け取る人1人につき1,500万円まで贈与税が非課税になります。また「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では、祖父母や両親が20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚や子育てのための資金を贈与する場合には、子や孫ごとに1,000万円まで(うち結婚に関わるものは300万円まで)、贈与税がかかりません。

マイナンバーが銀行預金口座に適用で私たちの生活はどう変わる?

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今後、複数の事業から収入を得ている経営者、子供のアルバイトなどで世帯年収を稼いでいるご家族の方、サラリーマンで副業をしている方、生活保護の不正受給をしている方、その他確定申告をせずにこっそりと収入を得ている方などは、今後3年間の政府の動向を注意深く見守り、対応策を考えていく必要がでてくるでしょう。

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