マイナンバーは28年1月から一部使用が開始されます。従業員の人数の適用除外がありませんので、中小企業、小規模事業者でも、従業員のマイナンバーを提供してもらうことが必要になります。ただ番号を教えてもらえば良いのではありません。本人確認という面倒な手続きが必要になります。ここでは、本人確認に絞った勉強をしてみましょう。
本人確認には、どんな手続きが必要となるのでしょうか。
マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
③個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。
採用時の履歴書では、本人確認がは不十分です。運転免許証等による確認を行っている必要があります。運転免許証以外では、写真付きの学生証(写真が貼りけられない様に処置されているのも)とか国税庁から告示されている証明書などがあるそうですが、そこまで調べるのは面倒ですね。運転免許証が一番簡単です。
カナダの社会保障ナンバーです。
海外でも、社会福祉番号が使われていますね。番号による国家の支配だとか、言論の弾圧だとか、副業がバレるとか、ネットには不思議な情報が流れていますが、懸命な中小企業、小規模事業者の方々は、根拠のない情報に振り回されないで下さい。新しい制度ですから、慣れるまでは手続きが面倒なのは、どんな制度でも同じです。
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本人確認して得たマイナンバーは、個人情報よりも厳格に扱う必要があります。
マイナンバーを取り扱う上で、必ず気を付けないといけない3つの制限があります。3つの制限とは、利用、提供、収集・保管の制限です。以下、順に説明します。
本人確認は大事ですが、取得した番号の保管・廃棄の要領が具体的に分かりやすく説明されています。ぜひ、訪問して勉強して下さい。保管期限が意外と長期間なのにはびっくりしました。本人確認の勉強の合間にどうぞ。
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従業員などのマイナンバー(個人番号)を取得するときは、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか。また、対面以外の方法(郵送、オンライン、電話)でマイナンバーを取得する場合はどのように本人確認を行えばよいのでしょうか。
個人番号利用事務実務者とは、従業員から、マイナンバーを取得して利用する立場の事業主や団体等のことです。マイナンバーは公的な目的(納税、社会保障関係)以外では利用できませんので、行政機関だけが対象と思われがちですが、中小企業、小規模事業者もこの「個人番号利用事務実施者」に該当します。下の内閣官房のPDF資料を印刷して保管しておくと便利です。
難しく規定されていますが、簡単に言うと、従業員に個人番号カードを作成して貰うのが、一番簡単で、手間が掛からない方法です。
【ちょっと気になるマイナンバーのお話】■マイナンバー制度とパチスロ「パチンコ店に今現在残してる貯玉や貯メダルこれらも対象になるのでしょうか?」…https://t.co/mWAfJgOQHM #マイナンバー
— 【企業向け】マイナンバー最新情報 (@mynumber0051) November 6, 2015
ちょっと休憩です。面白いつぶやきがありましたのでご紹介しますね。
代理人から本人のマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認は?
代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は、①代理権、②代理人の身元、③本人の番号の3つを確認する必要があります。
法定代理人の場合は、本人の戸籍謄本が必要になります。任意の代理人であれば本人自筆の委任状が必要です。代理人自身の身元の確認は、運転免許証で十分です。本人の番号確認は、本人が実施する場合と同じです。が本人の運転免許証などは必要ありません。他の方法も認めらる場合があるようです。詳しくは内閣官房PDF資料を参照して下さい。
電話でも本人確認はできます。
従業員本人と事業主しか知らないことで、従業員が本人かどうか確実に確認できて、事業主が適当であると判断した場合には、本人確認をしたこととなります。内閣官房説明はお役所用語で難しく書いていますが、
長年働いている従業員であれば、新たに確認する必要もなく、電話で、従業員からマイナンバーを聞いて(取得)もいいのです。
長年働いている従業員であれば、新たに確認する必要もなく、電話で、従業員からマイナンバーを聞いて(取得)もいいのです。
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本人確認は、マイナンバーの提供を受ける度に行うの?
マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。例えば、従業員からマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を毎年提出してもらう場合、本人確認も毎回行う必要があります。
従業員から一度取得したマイナンバーを消去して、また従業員から番号を取得することは、まれとは思いますが、期間で雇って、長い期間を置いて再度雇用する場合ことはあるかもしれませんね。再度の番号確認は、個人番号カードや通知カードなどの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構いません。また、身元確認は、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できるはずですから事業者が本人であると認めれば、新たな証拠の確認は必要ありません。
ちょっと一休み
お役所言葉は、間違いがないように法律用語を多用しますので、理解し難いのです。分かりやすく書いてと頼んでも、誤解したぞ、どうしてくれるのだ!なんてクレームが来ると大変ですので、役場の職員は、慎重になるのです。ご苦労様です。
お役所言葉は、間違いがないように法律用語を多用しますので、理解し難いのです。分かりやすく書いてと頼んでも、誤解したぞ、どうしてくれるのだ!なんてクレームが来ると大変ですので、役場の職員は、慎重になるのです。ご苦労様です。
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従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
年末調整の時期は、奥様がパートに出ている場合、奥様のマイナンバーを、貴方が会社に提出する定型用紙に書き込む必要があります。だから、個人番号関係事務実施者として、貴方は、奥様の本人確認をしなければならないとの説明なのですが、妻の本人確認?常識で考えればあり得ないこと、なんですが、制度が変われば、悪用する人が出てくるので、書いておかざるを得ないのでしょうね。
本人確認をするにあたり、個人番号カード、運転免許証などの本人確認書類のコピーをしてもいいのでしょうか。この場合、法令上は、いいことになっています。ただし、情報管理など安全管理上の対策をしっかりして保管することが必要になってきます。ここにも注意点があります。この件は、別に記事をつくる予定ですが、確か、個人番号カードはコピーしてもいいのですが、裏面の個人番号は、コピーしてはならないはずです。
もっと具体的に知りたい。
企業の総務担当者も各種様式の変更や従業員から個人番号(マイナンバー)の提供を受ける際の確認方法等、不安に感じていることも多いのではないでしょうか。
国税庁の情報(別にご紹介します。)や本人確認に関する各種ブログサイトなどが紹介されていますのでご確認下さい。
収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。
これも、お役所的な質問です。誤っているのであれば、聞き直せば済むことです。法令では、従業員が間違ってマイナンバーを事業主に伝えたら、どうするのかを規定しています。再度、従業員にマイナンバーを聞く(取得という法令用語を省略)でしょうね、その時にも、本人かどうか確認して下さい。という規定になっています。これも何かあった時の安全策でしょう。普通に処置していればいいので、事業者が気にする必要はありません。
従業員から取得したマイナンバーの保管、廃棄はどうすればいいの
マイナンバーの保管、管理、廃棄方法についてわかりやすく解説
従業員のマイナンバーの保管期限などが分かりやすくまとまられています。ご参照ください。
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おわりに。
従業員の方から個人 番号の提供を受ける際の本人確認の実施方法などについて、具体例を含めて説明するものです。
このPDFは、国税関係手続において個人番号を取り扱う事業者が、番号法等の規定に基づき、従業員の方から個人 番号の提供を受ける際の本人確認の実施方法他、具体例を主体に丁寧に説明されています。
最後まで、御覧いただきありがとうございました。