【マイナンバーってどう取り扱ったらいいの?】中小企業向けマイナンバー入門!

「マイナンバー制度が始まったけれど、どんなふうに利用していいかわからない……」「個人情報をどのように扱えばいいのか不安……」そんな経営者の方に、マイナンバーのアリ・ナシをわかりやすく解説していきます!

マイナンバーとは

まずはマイナンバーについての知識をしっかりと固めておきましょう。
住民票を有する全ての者に1人1つの番号を付し、
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるもの
つまりは、全国民に配られる番号札のようなものです。
主に社会保障と税金の管理に使われます。
マイナンバーを利用することで、個人情報が同一人物の情報であると証明することができます。

マイナンバーの〝取得〟〝利用〟〝提供〟について

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事務書類などに従業員の番号が必要だけど、どの時点で提供を求めていいのかわからない……という悩みを持っている事業者の方が多いと思います。
まずは、マイナンバーの提供を求める時期、ケースについて解説します。

個人番号・特定個人情報の取得・利用・提供は、番号法という法律によって限定的に決められています。

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理するために必要がある場合に限って、
従業員等に個人番号の提供を求めることができます。
従業員にマイナンバーの番号の提供を求めることができるのは、書類作成に必要な場合だけのようです。

提供を求める時期は

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○社会保障及び税に関する手続書類の作成事務が発生した時点が原則。
○契約を締結した時点等のその事務の発生が予想できた時点で求めることは可能
原則としては、社会保障及び税に関する書類の作成が発生した時点で提供を求めたほうがいいでしょう。

給与所得の源泉徴収票等の作成事務の場合は、雇用するという契約が結ばれた時点で個人番号の提供を求めることもできるようです。

番号法で定められているケース以外は、個人番号・特定個人情報を利用・提供することはでき
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ません。
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マイナンバーの保管・廃棄について

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次に、マイナンバーの保管・廃棄について解説していきます。
マイナンバーは基本的に、必要がなくなったら廃棄が原則です。
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特定個人情報は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限
り、保管し続けることができます。
※個人番号が記載された書類等のうち所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものは、その期間保管することとなります。
継続的に保管できる場合としては、

①雇用契約、土地の賃貸契約等、継続的な契約関係にある場合

②従業員が休職している場合

があります。

①の場合、従業員のマイナンバーを給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等のために翌年度以降も継続的に利用する必要があるので、マイナンバーの保管が可能です。

②の場合、従業員が休職している場合には、復職の予定が無くても雇用契約は継続しているので、マイナンバーを継続的に保管できます。
されます。

マイナンバーの情報ファイルを削除した場合、情報を削除したという記録を残す必要があります。
マイナンバー情報の削除、廃棄の作業を外部に委託する場合でも、委託先が確実に削除、廃棄したことを依頼側が確認する必要があります。

個人番号の廃棄のタイミングについては、事業主の判断に委ねられています。

便利なマイナンバー、セキュリティは大丈夫?

マイナンバー制度の元では、名前や生年月日など、多くの個人情報が一つの番号のもとに管理されますので、その番号が漏れてしまうと、不正に利用されてしまう恐れがあります。
脆弱性や不正など、マイナンバーのリスクに不安を感じている国民も多い中、情報セキュリティへの対策は規模に関わらず全ての自治体が取り組むべき課題です。
しかし、職員の少ない自治体や、財源の乏しい自治体などは、マイナンバー制度で求められるセキュリティ対策について頭を抱えているのが現状です。

既に番号制度を導入している韓国では、不正アクセスによる番号の流出や盗用による被害が多発。米国でも社会保障番号の不正取得による「成り済まし」犯罪の損害額が年間約500億ドル(約5兆円)に上ったとの政府調査もあります。

このように、マイナンバーは便利なだけでなく、悪用されやすいという短所もあります。
個人情報の保護には充分に気を遣う必要がありそうです。

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