【マイナンバー制度】と【介護】

マイナンバー制度と介護の関係について調べてみました。

2016年、マイナンバー制度スタート。

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

  2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

  3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

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住民票があるすべての人がもつマイナンバー。

要介護者のマイナンバーは

誰がどうやって扱えばいいの?

どのように対応すればいいの?

今回は「マイナンバーと介護」について調べてみました。

マイナンバー制度がスタートすると・・・

養護老人ホーム利用負担額の決定手続き、高額療養費等の決定や高額医療・高額介護合算制度に関する手続きでの所得証明書等の添付が省略可能に。
また、関係機関で情報の連携を行えるため、高額医療・高額介護合算制度給付も適切に行われるようになります。
ほかにも年金関連の手続きが簡単になるというのも介護世代にとっては嬉しいかもしれませんね。
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介護施設にマイナンバーが大量に届くかも・・・。

カードは住民票のある住所に送られてきますから、老人ホームに住民票をおいている入居者であれば、カードはそのホームに届きます。
つまり、老人ホームや介護施設には、入居者のマイナンバーカードが、大量に届く可能性があるのです。入居者が認知症だったり、要介護度が重い場合、カードの扱いに困ってしまう施設があるかもしれません。
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管理に関して疑問が・・・

道内で20万人以上が利用する介護保険の現場で、マイナンバー制度の個人番号の取り扱いについて疑問が出ている。認知症の人の個人番号をどう管理するのかや、介護サービス利用者の個人番号が記された書類を介護事業者がどう扱えばいいのかについて、国がルールを示していないためだ。来年1月の運用開始を前に混乱が懸念されている。
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受け取り方は?

マイナンバーは老人ホームや介護施設へ?高齢者の代理受け取りは大丈夫? | マイナンバー(個人番号)制度や通知カードの疑問を解決するブログ

マイナンバーは老人ホームや介護施設へ?高齢者の代理受け取りは大丈夫? | マイナンバー(個人番号)制度や通知カードの疑問を解決するブログ
高齢化が進む現在の日本では、親が老人ホームに入っている・病院に入院している事は、珍しくありませんよね老人ホームに入所・病院に入院している方でも、通知カードが住民票のある住所へ届きますその際、受け取りはどうしますか?代理受け取り?色々な状況を仮定して郵便局やマイナンバーお問い合わせコールセンターへ確認してみましたあなたの…

介護事業者や家族はどう対応すれば?

【 老人ホーム・介護施設の場合 】

【 老人ホーム・介護施設の場合 】
介護施設のマイナンバー対応(pdf)

【 在宅(自宅を訪問する事業者)の場合 】

【 在宅(自宅を訪問する事業者)の場合 】
在宅のマイナンバー対応(pdf)
上記のケース別対応の前提となるのは、以下の5大原則です。

●原則1 通知カードの配布は、市区町村長に最終的な責任がある。

●原則2 他人の番号は見てもいいが、メモする等記録することは許されない。

●原則3 法的な権限が無く、全くの他人であっても通知カード等を事実上預かり保管することはできる。

●原則4 マイナンバーを過失で漏えいさせた場合は処罰されない。

●原則5 マイナンバーを過失で漏えいさせた場合、民事上の責任は生じ得る。

原則4と5は、矛盾するようですが、あくまで刑事と民事は別物です(更にいうと行政上のペナルティも、全く別次元の話です)。
基本データや名簿等の個人情報を漏えいさせたことにより、5000~15000円程度の慰謝料を一人ひとりに認めた判決も過去に存在します。
今後、マイナンバーを不当に流出させた場合、どんな賠償義務が課せられるかは、事件が起きてからでないと分かりません。しかし、極めて重要な個人情報であることは間違いありません。理由なく利用者のナンバーをメモしたり、写真を撮ることがないよう、現場職員への呼びかけが必要です。

詳細はコチラを見てみてください。

特設ページ・認知症者とマイナンバーについてのコラム | 介護・福祉系 法律事務所 おかげさま | 外岡 潤 弁護士

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コチラもぜひ確認を。

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議審議会資料 |厚生労働省

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全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 資料について紹介しています。

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