死んだらマイナンバーはどうなるの?

国民全員に振り分けられるマイナンバーですが、死んだらどうなるの?誰かが自分の番号を使うことはあるの?

マイナンバーは死んだらどうなるの?

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記されている番号は家族や住んでいる地域などとは全く関連性のない乱数で、本人を特定するための唯一無二にして死ぬまで変わらない番号なのだ。死亡時には他者に使い回すことなく永久欠番になる。

番号は死後も変わらない

個人番号は12桁の番号で、原則としてその番号は死亡後も変わりません。

例えば、Aさんの死亡後にそのAさんの番号がDさんに付番されることはありません。

死後に関する規定は、実は番号法には明示されていないため混乱が生じているのですが、結論としてはマイナンバーは死後も有効であり、遺産分割時の相続税申告等で必要となるため、遺族に渡し管理してもらう必要があります。
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死者の特定個人情報には、安全管理措置義務はあるのか?

Q3-4 死者の特定個人情報には、安全管理措置義務が課されるのでしょうか。

A3-4 番号法では、特定個人情報とは個人番号を含む個人情報と定義されており、地方公共団体における個人情報は個人情報保護法の定義によります。
 個人情報保護法においては、保護の対象は、「生存する」個人情報であり、死者に関する情報については、保護の対象とはなりません。ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合(例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合がある)には、その遺族などに関する「個人情報」となるとされております。(消費者庁「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」抜粋)
 したがって、番号法における特定個人情報についても同様の取扱いとなります。一方、特定個人情報のうち、個人番号については、生存者の個人番号であることが要件ではありませんので、死者の個人番号も保護の対象に含まれると解されます。(2014年6月回答)

亡くなった家族のマイナンバー通知カードが届いた

通知カードは10月5日時点の住民票の情報をもとに作成・送付されます。この前後に亡くなられた方については行き違いで通知カードが届く場合もあります。この場合、通知カードはすでに廃止状態になっていますので、破棄していただくか、市民課または各支所の窓口へ返却をお願いします。

個人番号カードは失効します

個人番号カードは、国外に転出したとき、死亡したとき、個人番号を変更したとき等に失効する。(14条)

死亡後もマイナンバーの取り扱いには注意が必要

マイナンバー法では亡くなった後も安全に管理することが義務づけられています。
亡くなった方の情報でも、その遺族等の利益を侵害指定しまう可能性があるためです。

亡くなったあとも、マイナンバーの取り扱いにはきをつけることが必要です。

死後の資産が丸裸

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相続に関する税務調査は、相続の申告書に記載されている銀行以外にも行うことがある。

なんらかの事情により、居住地から離れた場所で作られた預金口座を『遠隔地預金』と呼ぶ。

今までは、税務署は遠隔地預金を見逃す事がありましたが、預貯金口座にマイナンバーが

付いたら各金融期間に点在して所有している、同一名義人の複数の預金口座を集約できる。

税務署が、『遠隔地預金』『名義預金』などの申告漏れを厳しく調査する日は間近です。

このように、マイナンバーは死後も利用されることがありますので、死後マイナンバーが抹消されたり、他の誰かがマイナンバーを使用することはありません。

そのため遺族も亡くなった家族のマイナンバーは大切に保管するようにしましょう。

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