【マイナンバー制度】従業員に何を指導したらいいの?

マイナンバー制度に関して従業員に何を指導したらいいのか、調べてみました。

【漏えい対策】しっかりとした指導監督を!

企業としては、このような情報漏洩を防止するため、しっかりと従業員、特に個人番号関係の事務担当者には指導監督をしていく責任があります。
社長や担当者のみがマイナンバー制度を知っているだけではいけません。
従業員全員がマイナンバー制度について理解しておきましょう。
そのために指導・監督が必要なのです。
 (18289)

どんな事を指導するの?

取得:
1.マイナンバーの取得は、法令で定められた場合を除き、認められていません。
2.取得する際には利用目的を明示する必要があります。
3.個人番号を取得する際には個人番号カードなどで本人確認をする必要があります。

利用:
個人番号の利用目的以外の利用はできません。
※社員番号や顧客管理番号としては利用してはいけません。

保管・廃棄:
必要がある場合のみ、保管することが許されています。不必要になれば、できるだけ速やかに廃棄・削除することが求められています。

ただし、各種法令で保管期間が定められている場合においては、その保管期間は保存し続ける必要がありますので注意してください。

安全管理の理解
 番号法では、次の保護措置を設けています。

組織的・人的安全管理措置:
 事務責任者及び担当者の明確化 等

物理的・技術的安全措置:
 ・シュレッダーなどで書類を廃棄
 ・アクセス制御
 ・パーテーションの設置や座席の工夫によって覗き見を防止 等

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罰則についても理解してもらわなければなりません

番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。
 (18292)

罰則一覧

マイナンバーの管理担当者に関する罰則

●正当な理由なく、漏えいさせた場合
4年以下の懲役または200万円以下の罰金、または併科

●不正な利益を図る目的で、漏えいまたは盗用した場合
3年以下の懲役または150万円以下の罰金、または併科

不正に取得した場合の罰則

●あざむいたり、暴行を加えたり、脅迫したり、または財物を盗むことや、不法侵入などにより取得した場合
3年以下の懲役または150万円以下の罰金

●偽り、その他不正の手段により取得した場合
6月以下の懲役または50万円以下の罰金

 (18291)

特定個人情報保護委員会に関する罰則

●委員会から命令を受けたものが、委員会の命令に違反した場合
2年以下の懲役または50万円以下の罰金

●委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提供をする、検査拒否をするなどの場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

ガイドライン

中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン

中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン
~マイナンバーガイドライン読む前に~

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