マイナンバーや法人番号は支払調書に記入する必要があり、様式もそれに伴って変更します。どのように変更したのか、また注意点についてもまとめました。
支払調書の支払先にマイナンバーを記載する必要があります。
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支払を受ける者、つまり支払先の番号を入手する必要があります。
法人であれば国税庁の公表サイト上に公表される予定のため、直接入手しなくても実務上問題はないのですが、個人に支払っている場合には原則としてその個人から個人番号カード等の提示を受け、かつ、身元確認を行わなければなりません。
発注者と受注者両方のマイナンバーが必要です。
支払い調書に記載されるマイナンバーは、受注側(フリーランス)はもちろんのこと、発注側(クライアント)の番号も必須となっています。
相手が法人の場合は、法人番号がインターネットで周知されるので簡単に番号を知ることができます。法人番号は、法人番号公表サイトを通じて公表されます。
相手の法人番号を書類に記載する必要があれば、ネットで調べて13ケタの法人番号を書類に記入すればOKです。(個人番号は12ケタ、法人場号は13ケタ)相手がこちらと同じように個人事業主・フリーランスの場合には、
書類に記載する必要があれば相手のマイナンバー(個人番号)を直接教えてもらいます。
全ての支払調書にマイナンバーを記載すべきなの?
答えは「NO」です。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、税務署に対して発行するものです。毎年個人事業主やフリーランスに発行している支払調書は、企業が任意で発行している位置づけになります。
利用範囲の「税」に関する書類に該当するものは、税務署に渡す支払調書にのみ。そのため税務署向けの支払調書には、マイナンバーを記載し、個人事業主やフリーランスへ確認の為に発行する支払調書については、マイナンバーを記載すると法令違反になってしまいます。「税務署向けの支払調書のみに相手のマイナンバーを記載すること」と覚えておけば大丈夫ですね。
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税務署に提出する支払調書だけと覚えておきましょう。
支払調書の様式も新しくなります。
マイナンバーが導入されるにあたって支払調書の様式も新しくなります。
具体的には、以下の4つの様式が新しくなります。
具体的には、以下の4つの様式が新しくなります。
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
企業は次の2点のシステム対応をしておく必要があります。
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一般事業法人として発行する支払調書に関するシステム・従業員番号や取引番号との紐づけをする登録システムの改定
・本人確認記録の保存
・個人番号ファイルの作成
・関連当局向け報告作成システムの修正
・データセキュリティーの構築
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金融機関として顧客向けに発行する支払調書に関するシステム・本人確認システムと紐づけした登録システムの構築
・本人確認記録保存
・取引先個人番号ファイル作成
・全顧客現況確認の精度向上
・税務署など当局向け報告作成システムの修正
・データセキリティー
・BCP(激甚災害)対応手順との整合性の調整
変更後の支払調書のイメージ。
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赤く囲った枠に番号欄が追加されます。
ここにマイナンバーを記入します。
ここにマイナンバーを記入します。
給与所得の源泉徴収票の変更後のイメージ。
変更点は、以下の4つになります。
・「支払を受ける者」の欄に、「個人番号」の項目が加わる
・「控除対象配偶者・控除対象扶養親族」の欄に、「個人番号」の項目が加わる
・「支払者」の欄に、「個人番号又は法人番号」の項目が加わる
・用紙の大きさがA6→A5サイズに拡大する