マイナンバー制度開始で年末調整が変わります。「だけどそれは来年のことでしょ?」って思っていませんか?実は今年からマイナンバー記載が必要になる場合があります。
今年(2015年)の年末調整からマイナンバーが必要?
マイナンバーの影響で今年から年末調整が変わります。
マイナンバー制度は平成28年1月スタートなのですが、国税庁のホームページを見ると、「今年は必要ないが、来年からは必要になるので、会社は今年分の年末調整から従業員にマイナンバーの記載を求めてもいい。」と書かれています。つまりお勤めの会社によっては、今年分の年末調整からマイナンバーの記入が必要!となります。
「マイナンバーを入れた源泉徴収票は平成28年1月からの給与に対するものだから、今年の年末調整は関係ないじゃない」と思われたのではないでしょうか。しかし、違うのです。
平成28年1月に在職している従業員が年末まで働いているとは限りません。1月や2月の間に退職し、その後、会社からは連絡が取れない状態になってしまったらどうなるでしょうか。平成29年1月に源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際に困るに違いありません。平成27年の年末調整時に提出してもらう平成28年分扶養控除等申告書にマイナンバーを記入してもらわないといけないのです。
本来は、扶養控除等申告書は翌年1月の給与までに提出を受ける書類ですが、年末調整時に提出してもらえば引っ越しや扶養家族の変動を発見することもできます。ですから、年末調整時に提出してもらうのがオススメです。
年末調整で変わるポイント
①平成28年分以後の源泉徴収票から、支払者の個人番号又は法人番号を記載して提出します
(個人番号(12桁)を記載する場合は、先頭の1マスを空欄にして、右詰めで記載してください。)。
②支払を受ける者の個人番号を記載します。
③控除対象配偶者及び控除対象
扶養親族の個人番号を記載します。
④給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けることにより個人番号の提供を受ける場合、支払者は、支払を受ける者の個人番号カード等により、本人確認を行う必要があります。なお、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の本人確認は、支払を受ける者が行います。
⑤提出する方(支払者)が個人の場合には、番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付をお願いします。
・提出者本人の個人番号カードの写し
・提出者本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し
なお、提出する方(支払者)が法人の場合には、上記書類の添付は不要です。
⑥様式のサイズは、現行のA6サイズからA5サイズに変更されます。
(注)受給者交付用の源泉徴収票については、個人番号又は法人番号の記載はしませんので、ご注意ください
それではマイナンバー記載が必要な書類を紹介させていただきます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
まずは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるための書類で、氏名や続柄、その年の間の所得の見積額などを記入します。マイナンバー制度が導入されるとこの書類にはマイナンバーの記入欄が設けられ、自分のマイナンバー以外にも扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。
配偶者特別控除申告書
配偶者特別控除を受けるため必要な書類。配偶者の氏名をはじめ、給与所得や事業所得など所得の内訳を記入し、自分で配偶者特別控除額までを記入する書類です。マイナンバー制度が導入されると、この書類にもマイナンバーの記載が必要になります。
保険料控除申告書
保険料控除申告書は先ほどの配偶者特別控除申告書と一緒になっており、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側が保険料控除申告書です。同じくマイナンバー制度の導入でマイナンバーの記載が必要になります。
家族のマイナンバーも必要
今年の年末調整でマイナンバー記載が必要な書類は、平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書1つだけです。但し、本人の番号だけではなく、扶養配偶者(奥さん)・扶養親族(子供など)のマイナンバー(個人番号)も必要ですのでご家族の通知カードをご準備ください。
年末調整でも本人確認が必要です
年末調整では、従業員が、事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
ただ、会社の社員なので本人確認が必要ないと担当者が判断した場合は、本人確認を省略することもあるそうです。また、扶養配偶者・親族の会社での本人確認は必要ないとのことです。