制度の基本的な仕組みと種類などまとめて見ました
1.制度の基本的な仕組み
付番・情報連携・本人確認の3つが制度の基本的な仕組みとなっています。
個人番号と法人番号の2種類があります。
個人番号は、
・悉皆性(住民票を有する全員付番に付番)
・唯一無二(1人1番で重複の無いよう付番)
・利用可能な視認性(見える番号)
・住民登録情報と関連付ける(氏名・住所・性別・生年月日)
と説明されています。
個人番号と法人番号の2種類があります。
個人番号は、
・悉皆性(住民票を有する全員付番に付番)
・唯一無二(1人1番で重複の無いよう付番)
・利用可能な視認性(見える番号)
・住民登録情報と関連付ける(氏名・住所・性別・生年月日)
と説明されています。
2.制度の導入スケジュール
始めは、2015年10月の付番からです。国(総務省)が個人番号を、国税庁が法人番号を付けます。
付番された個人番号は、通知カードによって世帯単位で郵送されます。
通知カードは紙製で、個人番号・氏名・生年月日・性別・住所が記載され顔写真はありません。
政府は「個人番号カードの交付を受けるまでの間、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に利用可能」と説明し、あくまで通知カードは暫定的なものであり、番号カードを使うよう誘導しています。
番号の利用及び番号カードの交付は、2016年1月からとされています。
この個人番号がついた個人情報は「特定個人情報」と呼ばれます。
これに各個人の社会保障や税の分野の個人情報を紐付ける情報連携(照会・提供)については、1年間かけて準備し2017年1月から国の機関で、2017年7月から地方自治体での連携が開始される予定です。
個人番号と法人番号は、源泉徴収用の書類や各福祉事業の用紙への記入を2016年1月以降進められます。
付番された個人番号は、通知カードによって世帯単位で郵送されます。
通知カードは紙製で、個人番号・氏名・生年月日・性別・住所が記載され顔写真はありません。
政府は「個人番号カードの交付を受けるまでの間、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に利用可能」と説明し、あくまで通知カードは暫定的なものであり、番号カードを使うよう誘導しています。
番号の利用及び番号カードの交付は、2016年1月からとされています。
この個人番号がついた個人情報は「特定個人情報」と呼ばれます。
これに各個人の社会保障や税の分野の個人情報を紐付ける情報連携(照会・提供)については、1年間かけて準備し2017年1月から国の機関で、2017年7月から地方自治体での連携が開始される予定です。
個人番号と法人番号は、源泉徴収用の書類や各福祉事業の用紙への記入を2016年1月以降進められます。
via www.soumu.go.jp
3.個人番号と法人番号
カードの交付は「住民基本台帳に記載されている者の申請」により、市区町村長が交付する、ということで建前としては任意取得で、強制はされません。
・カードは本人確認に利用する
・市区町村は「地域住民の利便性向上に資するものとして、条例で定める事務に利用できる
・マイポータルのために「公的個人認証」に利用する
とされ、申請の方法は、
・番号の通知カードとともに送られてくる交付申請書に、指示された所定の顔写真を添えて郵送で申請する
形式的には市区町村が発行することになっています。
・カードは本人確認に利用する
・市区町村は「地域住民の利便性向上に資するものとして、条例で定める事務に利用できる
・マイポータルのために「公的個人認証」に利用する
とされ、申請の方法は、
・番号の通知カードとともに送られてくる交付申請書に、指示された所定の顔写真を添えて郵送で申請する
形式的には市区町村が発行することになっています。
via www.soumu.go.jp
企業のマイナンバーと言う方もいます。社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」に伴い発行される、企業や団体に与えられる固有の番号です。
法人番号は日本で登記をしている会社に一つずつ通知されます。法人の支店・事業所等や個人事業者には付与されません。
4.番号カード
個人番号を直接付番するのは市区町村長で、「住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに個人番号を指定し、その者に対し当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない」とされています。
付番対象者は、住民票に記載されている日本国籍者、中小期在留者、特別永住者等の外国人です。
法人番号は国税庁長官が指定し、法人等に通知します。「国税庁長官は、法人番号指定のため、法務大臣に対し社会法人等番号の提供を求めることができる」とし、付番対象は以下の通りです。
・国の機関、地方治自体
・会社法その他登記法人
・上記以外の法人または人格のない社団等で税制上給与等の支払いをする事務所の届出などの要件に該当するもの
付番対象者は、住民票に記載されている日本国籍者、中小期在留者、特別永住者等の外国人です。
法人番号は国税庁長官が指定し、法人等に通知します。「国税庁長官は、法人番号指定のため、法務大臣に対し社会法人等番号の提供を求めることができる」とし、付番対象は以下の通りです。
・国の機関、地方治自体
・会社法その他登記法人
・上記以外の法人または人格のない社団等で税制上給与等の支払いをする事務所の届出などの要件に該当するもの
via www.soumu.go.jp
5.民間業者がやること
2016年1月から全ての事業者が、源泉徴収票など税・社会保障関係の手続きに番号を記載することです。非正規労働者を多数雇用している会社などは、人との入れ替わり多く相当煩雑な事務が発生することになります。これらの手間や経費は、全て自前であり国が保証金を出すことはありません。
via www.sofmap.com