2016年1月から開始されるマイナンバー制度。2015年10月以降にマイナンバーが順次通知されているが、様々な理由で受け取れない方がいる。
マイナンバーが届かない、発送確認方法
差出日から20日以上かかるケースもあるとのこと、
一度、ご自宅の市区町村に問い合わせてみてはどうだろう。
既にマイナンバーを知らせる通知カードが
市区町村から郵送されていてもおかしくない時期だが、
未だに届いていないケースが多々あるようで、困惑している人が続出している。
市区町村によって配送時期が違い、配送を完了している地区もあれば、
まだ配送が完了していない地区もある。地方公共団体情報システム機構が管理しているサイト
『個人番号カード総合サイト』にアクセスし、
『通知カードの郵便局への差出し状況』のページに行くと、
北海道から沖縄まで、全国の市区町村の発送状況を確認することができる。
簡易書留ご不在連絡票
直ぐに電話して、受け取れる時間帯を伝えれば
その時間帯に再配達してくれます。
もしも、不在連絡票を無くしてしまった場合、
最寄の(配達した)郵便局に経緯を説明すれば理解してくれるでしょう。
千葉県、浦安市で5千通、市川市で1万通の世帯が受け取れず、
郵便局の保管期間(配達から7日)を経過して、市役所へ戻された。郵便局が配達して不在の場合には、不在連絡票がポストへ投函されます。
今回は、ピンク色の不在連絡票となっています。
投函されていなければ、郵便局の仕分けに時間がかかっているか、
不在連絡票を紛失した可能性もあります。その不在連絡票の日付から7日以内であれば、
まだ近くの郵便局にあるので再配達もしくは受け取りに行けば大丈夫。
海外赴任者とマイナンバー
早めに役所に相談していた方がよいでしょう。
これは色々と他のことにも絡んでくることなので、
確認できる時に確認しておきましょう。
一度発行されたマイナンバーが消滅することはありません。
取得したうえで海外赴任するケースは、それほど問題になることはないです。今現在、海外に滞在しており、
日本に住民票を残していないという人の場合、少し面倒です。
一時帰国ではマイナンバーを発行してもらえないので、
海外赴任終了後に発行手続きを行うことになります。ただし、海外赴任期間中においても、
日本に残った家族のための健康保険に加入していたり、
年金受給額が不利にならないように厚生年金保険を継続して加入している場合、
原則的にマイナンバーの記載を求められることになります。
マイナンバーとDV被害者
「居所情報登録申請」をすることにより、
実際に暮らしている居所地で通知カードを受け取ることが出来る。
東日本大震災による被災者、DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
配偶者や恋人の暴力から逃れ、
住民票とは異なる住所で暮らすDV被害者らは少なくない。
マイナンバーは、社会保障手続きや納税といった必要不可欠な個人情報。
こうした人たちにとってマイナンバーへの対応は大きな悩みの種となっている。住民票をそのままにして逃げ出した、その場合、
マイナンバーの通知カードが住民票の住所地に送られてしまうと、
DVの加害者が受け取ってしまう恐れがある。総務省では住民票の住所地でマイナンバーの通知カードを
受け取れない人に対して救済に乗り出した。
通知カードの送付より前に「居所情報」の登録をしておけば、
住民票とは異なる住所に送付してもらえる。
届かないトラブルはできるだけ想定して、
自分の番号の一時停止申請をし、停止させましょう。
悪用される前に!
再発行手続きは、
住民票をおいている市区町村に届け出て
再発行の手続きを行いましょう。
(なお、再発行には手続費用がかかります。)
発送はされているはずなのに12月になっても手元に届かないという場合、
配達の途中でトラブルにあってしまったという可能性があります。今回の通知カードの送付作業は、
対象が日本の全国民1億人以上という、前代未聞の大規模なものです。
したがって、そのどこかしらでミスは必ず起こると思われます。
仕分け作業中、郵便局側のミスによって見当違いの郵便にまぎれたり、
配達途中の紛失や、局員によって隠蔽されるとい可能性も。したがって、このような場合には、
すぐにマイナンバーの「一時停止申請」と「再発行手続き」を行いましょう。