マイナンバー制度についてまだまだ周知されていないというのが事実です。自社の従業員さんにマイナンバーについてお知らせする方法や、わかりやすい参考サイトについてまとめました。
まずは通知カードが届く前にやっておきたいことです。
まだお知らせしていない会社は、次の内容を従業員さんへお知らせください!
まだお知らせしていない会社は、次の内容を従業員さんへお知らせください!
従業員さんへ、次の事をお知らせしましょう!
via kids.wanpug.com
・マイナンバー(通知カード)が届くこと
・届いた通知カードは、紛失しなように保管すべきこと
・他人に自分の番号を教えないこと
まだ送られてきていない従業員さんがいるけれど、なんで?
他の従業員さんは通知カードが来ているのに、「私はまだ来ていないよ!」と言う従業員さんがいる場合、次のようなことが考えられます。
via kids.wanpug.com
マイナンバー(個人番号)は、通知カードにより、平成27年10月5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に世帯ごとに簡易書留(転送不要扱い)で郵送されます。住民票の住所と実際の住所が異なる場合には、通知カードを受け取ることができません。
⇒平成27年10月5日までに、住民票の住所と実際の住所を一致してもらうように従業員や顧客に周知する必要があります。
現住所と住民票が違う場合、通知カードが届きません。
扶養している学生の子供の通知カードはどこに届く?
via www.emiko-m.com
・マイナンバーは皆さまを含めて、日本国内に住所を有する全ての方に通知されます。
・マイナンバーの通知カードは、10月5日時点の住民票の住所に送付されるため、学生寮等に現在居住しているものの、引き続き保護者等が居住する住所に住民登録をされている方は、通知カードが保護者等が居住する住所に送付されますので、御注意ください。
・学生の皆さまも平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあります。また、日本学生支援機構の奨学金の貸与についても、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなりますので、必ずマイナンバーの通知カードを受け取るようにしてください。(通知カードはおおむね11月下旬までには届けられる予定です)
・市町村等への申請により、無償で取得できる「個人番号カード」は、マイナンバーの利用に当たって、本人確認の証明書として利用できます。
・マイナンバーは原則として一生涯使うものになります。学生が手続で使う場面は上記での場合に限られますので、取扱いには注意いただき、安易に友達などに教えることがないようにしてください。
大学生などで一人暮らしをしていて住民票を実家から移していない場合は、現住所ではなく住民票のある実家に子供の通知カードが届きます。
マイナンバーとはどのような制度なのか従業員にお知らせしましょう。
via www.cube108.jp
以下から、パンフレットをダウンロードして従業員に配っておくのもいいでしょう。
マイナンバー制度が始まります。
国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
また、時間を設けて従業員みんなで次の動画を見てマイナンバーについて確認しておくのもいいですね。
事業者のみなさまへ | 特集-マイナンバー :政府広報オンライン
政府の広報・広聴活動をまとめたポータルサイト。内閣府大臣官房政府広報室が運営。
視覚障害者を従業員に持つ企業は、以下のコンテンツを利用してください。
広告物のご紹介 | 特集-マイナンバー:政府広報オンライン
政府の広報・広聴活動をまとめたポータルサイト。内閣府大臣官房政府広報室が運営。
企業が気を付けるべきこと!マイナンバーの利用範囲とは?
via www.emstudio.jp
マイナンバーを社員番号や顧客管理番号として使用することはできません。また、法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めることはできません。提供を求める時期は、当該事務の発生時点が原則ですが、契約の締結時など、当該事務の発生が予想できた時点で求めることは可能と解されます。
収集に関しても、法律で限定的に認められた場合を除き、特定個人情報を収集できません。例えば、他人のマイナンバーをメモすることやプリントアウトすること、コピーを取ることは「収集」に当たります。一方、マイナンバーの提示を受けただけでは「収集」には当たりません。
従業員さんから収集した大事なマイナンバーです。
利用方法を適切にして、決して漏えいしないようにしてください。
利用方法を適切にして、決して漏えいしないようにしてください。