マイナンバーを収集する際に「利用目的」と「本人確認」が重要になってきます。今回はその2つを調べてみました。
従業員のマイナンバーを収集する前に
従業員のマイナンバーは、ただ集めるだけというわけではありません。
とても大切な作業があります。 「利用目的の明示」と「本人確認」です。
今回はその2つを調べてみました。
とても大切な作業があります。 「利用目的の明示」と「本人確認」です。
今回はその2つを調べてみました。
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「利用目的」と「本人確認」
マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。
利用目的を明示する
収集は、はっきりした利用目的をもって、従業員の方に示して、行うことが必要です。
収集当初示した利用目的以外にマイナンバーを利用することは禁止されています。
目的の追加も本人への通知なしにはできません。
ただし、当初から複数の利用目的を示して収集しておくことは認められていますので、収集時には複数の利用目的を示して収集することをおすすめします。
マイナンバーを利用するときは、利用目的を本人に通知、または公表しなければなりません。このとき、複数の利用目的をまとめて明らかにすることは可能ですが、利用目的を超えて利用することは認められず、利用目的を後から追加することもできません。
ただし、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更することは、本人への通知等を条件として認められます。
利用目的
・給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
・雇用保険届出・申請事務
・健康保険・厚生年金保険届出・申請事務
・国民年金の第3号被保険者の届出に関する事務
・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
【サンプル】利用目的通知書
via www.sr-mao.jp
身元確認
マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と、手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。原則として
1.個人番号カード(番号確認と身元確認)
2.通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
3.マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
これらのいずれかの方法で確認する必要があります。また、本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認書類を不要とすることも可能です。ただし、省略可能なのは身元確認だけです。
マイナンバーの本人確認方法をわかりやすく解説 | マイナンバーの基礎知識
マイナンバーを適切に取り扱うために番号と合わせ本人確認が必要となります。 従業員だけでなく、顧客の番号が必要になることもあり、電話で本人からマイナンバーの提供を受ける場合もあります。本人を確認する為にどのような方法があるのか確認しましょう。
国税分野における番号法に基づく本人確認方法
【事業者向け】