マイナンバー制度が運用されたら帳簿はどう変更するの?パソコン会計を導入している中小企業も多いと思いますので、帳簿に関するマイナンバーの影響についてまとめました。
マイナンバーは存在するすべての企業が対象となります。
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マイナンバーは、行政だけでなく中小企業を含む全ての企業において制度対応が必要となり、
総務部門や経理部門だけでなく、全ての部署、全従業員に業務上何らかの手続きが発生します。
帳簿に関してマイナンバーが必要となってきます。
会社は従業員に代わって、
例えば健康保険や厚生年金の手続き等の「社会保障」関連の業務であるとか、年末調整や住民税の納付などの「税」関連の手続きを行っています。
これらの手続きで作成する帳票類は「税務署」とか、役所、行政に提出します。
この行政に提出する書類、つまり「帳票」に関してはほぼ全てのものに関してマイナンバーの記載が必要になってくるのです。
当面、社会保障、税、栽培対策分野でマイナンバーが利用されることになっています。
具体的な帳簿対策としてどのようなことをすればいいの?
マイナンバーに対応した帳票等への対応
(人事・給料・会計システム等への対応)
情報漏えいの防止
(アクセス制御・退職時の番号削除など個人番号の登録・管理・セキュリティ面での対応)
高いセキュリティを持った帳簿作成をして行かなくてはなりません。
各帳簿へマイナンバーの対応をしなくてはなりません。
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平成28年1月1日以降の支払に係る法定調書に、個人番号(マイナンバー)又は法人番号を記載する必要があります。
また、源泉徴収義務者は、申請書、届出等を税務署に提出する際に、個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
つまりマイナンバーを記載する帳簿システムに変更しなくてはならないのです!
法定調書のように、行政機関への提出が求められる帳票をシステムから出力するケースにおいては、12桁のマイナンバーと13桁の法人番号を各帳票に正しく印字できるよう、マイナンバーと法人番号の取込みや帳票の仕様変更、プログラムの改修、各種テストを実施する必要があります。
帳簿をマイナンバー対応のシステムにアップデートしなくてはなりません。
NTTコムウェアの帳簿システムについて。
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社内で運用している人事・給与システムへの影響を低減できることも大きなメリットです。これまで作成していた帳票をCSVやPDF形式で本ソリューションに取り込み、マイナンバーを付与した帳票を作成することができるため、既存のシステム本体に大規模な改修を施すことなく、低コストかつ短期間でマイナンバー制度に対応することができます。
なお、マイナンバー管理ソリュー ションは、「利用月において管理対象となる従業員の人数に合わせて課金する」という考え方に基づいた料金体系を採用しています。従業員の人数を繁忙期だけ増やすことがあるような企業は、効率よく利用料金を支払うことができます。
弥生会計のマイナンバー支援。このようなことをお手伝いしてくれます!
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弥生ではマイナンバー導入準備でお困りの方に、マイナンバーに精通した提携先の士業・専門家をご紹介いたします。たとえばこんな疑問・お悩みに!
基本方針や取扱規程の作り方がわからない
自社で作った取扱規程がガイドラインの要件をちゃんと満たしているのか不安だ
社員教育のための研修を実施したい
マイナンバー導入を機に会社の就業規則も見直したい
他にも、各パソコン会計システムがあります。
自社で運用しているクラウドはどのような対応を今後するのか確認する必要がありますね。
自社で運用しているクラウドはどのような対応を今後するのか確認する必要がありますね。