【落とし穴に嵌まらないために】マイナンバーの注意点

マイナンバーに関連する業務において、中小企業がしがちな失敗をまとめました。注意点を知り、正しくマイナンバーを活用しましょう!

マイナンバー制度

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マイナンバー制度は、
マイナンバー(個人番号)
個人番号カード
マイナポータル
の3つの要素があることをまずご理解いただきたいと思います。
まず、マイナンバーは、「税」、「社会保障」、「災害対策」の3つの行政分野から導入され、2016年1月から利用が始まります。
社会保障、税、災害対策の3分野でマイナンバーを導入することで、行政事務が簡素化され、業務の効率が高まり、利用者も手続きでの待ち時間が短くなったり、社会保障の手続で住民票や所得証明書などの添付書類が減ったりするなど、利便性が向上します。さらに情報のやりとりの確実性も高まります。

また、社会保障・税の分野で、給付金などの不正受給や不当に負担を免れることを防止することが可能になります。本当に困っている方に、受けることが可能な給付の申請を促すことも可能になりますし、低所得者対策をよりきめ細かくしていくことも可能になります。

マイナンバーの注意点

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マイナンバーの収集対象は従業員だけじゃない?
まずは従業員とその扶養家族。加えて、支払調書を出す必要のある個人支払先が主な対象となります。

 その他には、店舗などで個人から不動産を賃借している場合の不動産のオーナーさん(個人事業主)や、信託銀行に委託せずに自社で株主に配当を行っている場合の株主がいる場合は、このような方も対象となりますね。

マイナンバーはいつ集める?

マイナンバーの収集は義務ですから、業務に追われないためにも早めに集めておきたいところ。
では、マイアンバーの事前収集はいつから可能なのでしょうか?
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マイナンバーの運用開始より一足早く、個人番号の通知は平成27年10月から行われる予定となっています。これによって自分の番号をはじめて知ることになるわけですが、実はマイナンバーの事前収集は、通知が行われ次第すぐに行うことが可能です。
ただし、気をつけたいのは、従業員のマイナンバーの事前収集は義務ではないという点です。業務上早めに収集できるほうが便利だろうという配慮から認められているだけであって、本来はなにも慌てる必要はないのです。
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マイナンバーの収集時、利用方法を明示しなければなりません。
 番号法に特段の規定がない限り、個人番号を含む特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。したがって、個人番号を取得する際には、個人情報保護法第18条※1の規定に基づいて、対象者本人に利用目的を通知、又は公表することが必要となります。
 また、個人情報保護法第16条※2の規定に基づいて、ある特定の目的で取得した個人番号は、その目的でのみ利用可能であり、同じ民間企業内で行う事務であっても、その他の事務で利用することはできません。
 ここで注意すべきポイントは、個人情報保護法ではあらかじめ「本人の同意」を得ることによって当初の目的を超えた利用が認められますが、特定個人情報については認められていない点です。なぜなら、番号法は個人情報保護法等に対して上書きするような形で特別法として制定されており、その中で特定個人情報については、番号法別表第一あるいは地方公共団体の条例で定めた事務以外へ利用することを禁止しているからです。
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