グローバル化が進む日本において、会社を支えているのは日本人とは限りません。海外から日本に来て働いている海外労働者もたくさんいます。今回のマイナンバー制度によって、海外労働者にどのような影響があるのでしょうか?
外国人労働者にマイナンバーは通知されます
日本に滞在して働く外国人労働者にもマイナンバーは支給されます。日本人と同様に12桁の個人番号です。
外国人労働者は90日以上で住民票を日本に移さなければなりませんが、この住民票に記載した住所にマイナンバーは通知されます。
外国人労働者は90日以上で住民票を日本に移さなければなりませんが、この住民票に記載した住所にマイナンバーは通知されます。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
住民票を日本に移している場合には、そこに記載された住所にマイナンバーは届く
日本人と同じように住民票を日本に移している場合には、住民票に記載された住所にマイナンバーは届けられます。
日本に中長期間在留する外国人は、在留カードの交付を受け、居住地を定めた日から14日以内に、居住地の市区町村役場に転入届を提出することになります。これにより住民登録がなされ、中長期在留する外国人のための住民票が作成されます。
外国人にもマイナンバー制度は適用されます。
住民票を登録している市区町村で個人番号カードの交付をうけて、滞在期間に応じた個人番号カードの有効期間が与えられます。
90日以上滞在の外国人労働者は、在留カードとマイナンバーカードの両方を管理する
via thefirm.jp
外国人であっても、日本に3ヶ月以上滞在する場合は、市区町村に住所が置かれ、
マイナンバーが割り当てられます。
中長期在留者は,新規上陸した後,住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合,20万円以下の罰金に処せられることがあります。
また,正当な理由なく,新規上陸後,90日以内に住居地を届け出なかった場合,在留資格が取り消されることがあります。
日本に90日以上在留する外国人については、基本的に在留カードが発行されます。2012年7月以降は在留カードが登場したため、外国人登録証明書は発行されなくなります。全てが切り替え終わるまで約3年かかるので、2015年を過ぎると全て在留カードになる予定です。2016年からはマイナンバーカードが発行されます。
在留カードになっても外国人の住民登録は従来どおり、居住地の市区町村で行います。これからマイナンバー制度がスタートすると、在留カードを持つ外国人にもマイナンバーカードが交付されます。このマイナンバーのカード番号と在留カードの番号は異なるので二重の管理が必要です。
会社で働く外国人労働者からもマイナンバーの提出は必要です
外国人労働者といえども、住民票を日本において働いている以上はマイナンバーを通知され、会社に提出しなければなりません。
会社の担当者も、日本人社員と同等に外国人労働者からも利用目的を明らかにしたうえで、提出してもらうようにしましょう。
会社の担当者も、日本人社員と同等に外国人労働者からも利用目的を明らかにしたうえで、提出してもらうようにしましょう。
実はマイナンバー制度、日本に住民票があるひとはみなさん対象なので、中期在留者や、特別永住者の方などにも、マイナンバーが割り当てられます。と、いうことで、外国人労働者の方を雇用しているときは、その方からもマイナンバーを収集しなければなりません。
マイナンバーは住民票を有する全ての人に通知されるため、マイナンバーを有する外国人労働者や外国人技能実習生からも、マイナンバーの提供をうけることとなります。
マイナンバーを有する外国人労働者や技能実習生からも、利用目的を通知した上でマイナンバーの提供を受けることとなる。
マイナンバーの提出を拒否された場合、不法滞在の可能性も
日本で働く外国人労働者には様々な事情があります。中には祖国の家族を養うために不法滞在にて働いている場合も・・・。
マイナンバーの提出を拒否された場合には、不法滞在の可能性もあるようです。
マイナンバーの提出を拒否された場合には、不法滞在の可能性もあるようです。
via andropp.jp
所得が明らかになるため、不法にアルバイト等を行っている場合、これが当局によって把握しやすくなります。以前よりも外国人の就労に対しては、しっかりとした対応がとられる可能性があるため、目的外の在留、就労は行わないようにしてください。
不法労働者(不法滞在者)は多いと言われている
様々な事情があって不法滞在して労働している外国人労働者もいると言われています。
平成27年1月1日現在の本邦における不法残留者数は,6万0,007人であり,前回調査時(平成26年1月1日現在)に比べ,946人(1.6%)増加しました。不法残留者数は,平成5年5月1日現在で29万8,646人となって以降,一貫して減少していましたが,今回,約22年ぶりに増加しました。
本国に帰国して、再度日本に戻った場合には同じマイナンバーが与えられる
帰国したらマイナンバーを使うことも無くなってしまいますが、紛失しないようにしっかりと管理しておきましょう。
紛失した、忘れてしまったという場合には、再発行の手続きを行うことになってしまいます。
紛失した、忘れてしまったという場合には、再発行の手続きを行うことになってしまいます。
via www.194us.com
本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。
その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。
日本国籍を取得した場合、あるいは日本国籍を離脱した場合でも、個人番号は変更されない。また、いったん個人番号が割り当てられた外国人は、再入国の際にも同じ個人番号が割り当てられる。一度割り当てられた個人番号は、原則として一生変更されない。ただし、日本国内に連続して3カ月以上滞在したことのない外国人には、個人番号が割り当てられることはない。