マイナンバーの提出を促しても応じることのない従業員さんに困っている担当者さんいませんか?どう説明したらいいか悩んでいる方。このように説明して速やかに提出していただきましょう。
どう説明したらいいか悩んでいる方。
このように説明して速やかに提出していただきましょう。
よくある問題。マイナンバーの収集が困難
事業主・団体において、マイナンバー取扱事務は避けて通ることはできません。
そしてそれには、従業員等の協力が欠かせないことは、言うまでもありません。
なんにしても、まずはマイナンバーの収集業務と本人確認が必要だからです。
しかしながら、従業員やその扶養親族、あるいは取引先や株主の協力が得られず、マイナンバーの提供を拒まれてしまった場合は、どうするべきでしょうか。 ここでは、そのような自体に陥ってしまった場合の対処法や、予防策について説明していきます。
マイナンバーを受取拒否をしている従業員さんにはこう説明しよう。
マイナンバー(個人番号)は、簡易書留により、それぞれの住所(住民票登録)へ送られるものです。
(10月下旬から11月といわれています)「マイナンバーなんていらない」
「マイナンバーを受け取りたくない」
「マイナンバーを受け取ると、自分の情報がもれてしまう:
と思い、マイナンバーを拒否したいと思う方もいらっしゃるかもしれません。マイナンバーは、受け取って、その番号を、会社や取引先等へ提出し、会社や取引先等が税務署や役所への書類に利用するものです。
受取拒否をするなら、簡易書留を受けとらなければすみます。
ただし、受け取らないからといって、マイナンバーが付けられないということはありません。
自分自身がマイナンバーを知ることができないだけで、マイナンバーはもうすでに付けられているのです。
受け取る・受け取らないは別問題なんです。
マイナンバーを受け取らなければ仕事ができなくなる可能性も。
受取拒否は意味がないことになります。
むしろ、自分のマイナンバーがわからないことで、将来デメリットがでてくる可能性もあるでしょう。・会社員の場合、転職先や就職先がマイナンバー提出を義務づけていれば、入社できない
・フリーランスの場合、取引先がマイナンバー提出を義務づけていれば、取引できない
ということもあるかもしれません。ひとまず、マイナンバーを受け取っておくのが得策です。
もし届かない場合は、住民票をとれば知ることができます。
(300円と手間がかかりますが)
マイナンバーの取扱いについて説明しよう。
マイナンバー法では、個人番号の記載されている書類とデータは廃棄および削除が義務化されています。企業が個人番号を保管してよいとされるのは行政に書類を提出するために必要な場面だけですから、役所に提出する事務を行う必要がなくなり、かつ保管の義務期間を過ぎた時点で廃棄しなければなりません。
削除または廃棄した記録を保存することが義務化されていることも重要なポイントです。どのデータ、どの書類を削除もしくは破棄したのかを記録として残しておかなければならないという決まりになっています。
そんな方には情報漏えいしないためにしているあらゆる安全対策についてきちんと説明しましょう。
企業からマイナンバーがもれてしまった場合、どこまでの情報が明らかになるのでしょう。
マイナンバーは他人にばれたらどこまでの情報がばれる?
マイナンバーを記載した書面を行政機関等に対して提出する会社は「個人番号関係事務実施者」となり、目的を超えたマイナンバーの収集・保管をすることはできません。また、利用する可能性がなくなった後は廃棄しなくてはならず、これらを守らなかった場合の罰則規定も定められています。そもそも会社は、通知カードに記載されている「12ケタの個人番号」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」以外の情報を知る手段はありません。マイナンバーから情報を検索することができるのは行政機関だけで、当然ながらその内容を会社に伝えることは禁止されています。
「マイナンバーと紐づけていいのは、社会保障・税・災害対策分野のうち、法令に明記された事務で取り扱う個人情報だけ。たとえば、借金額や詐欺被害歴などの情報と紐づけることは法律上許されていません」図を拡大
マイナンバーと紐づけられる情報には制限がある
社会保障や税関連の情報と紐づくので、マイナンバーから所得額や生活保護受給歴などをたどられるおそれはある。ただ、過剰な警戒は不要だ。マイナンバーに紐づく情報を入手しようと思えば、行政や民間企業のシステムをハッキングしたり、システムにアクセスする権限を持つ者から個人情報を不正取得する必要がある。逆にいえばハッキングや従業者による不正リスクは残ることになるが、以前から行政や民間企業はさまざまな個人情報を管理しており、同様のリスクは存在していた。マイナンバー導入でリスクが従来より高まるわけではない。
しかし、今後年収や副収入の額が紐付きます。
いまのところ貯蓄額や銀行口座などがばれることはありませんのでご安心ください。
また会社に何がばれるのか・・・と心配している方もいると思いますが、給料にかかる税金の手続きか
会社で加入している社会保険の手続きのためにしか利用することはできません。
そのほかに利用した場合はその担当者は懲罰を受けることになります。
それでもわかってもらえないなら、マイナンバーなしでも役所で紐付け可能。
仮にマイナンバーを提出拒否をしても、会社はこれまでどおりマイナンバーなしで、収入や税金の額を税務署や役所へ提出します。その役所は、すでにマイナンバーを持っているので紐付けるのは簡単です。
税務署も、役所からマイナンバーの情報を引き出し、紐付けることができます。
(手間はかかるでしょうが)受取拒否、提出拒否をしたから安全になるということもありません。
マイナンバーを拒否した場合に気になるのが、保険や税金などマイナンバーがかかわる分野で、罰則や不利益を被らないかということだ。しかし、最近になって「従業員は会社に番号を渡さなくても、会社は従業員から番号を受け取らなくても、何も問題ない」と、政府自身が言い始めている。全国中小業者団体連絡会(全中連)が、マイナンバー制度実施の延期・中止を求めると同時に「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望。それに対して内閣府、国税庁、厚労省など関係各省庁は「カード取得は強制ではなく、取得しないことで罰則や不利益はない」「番号がなくても書類は受理する」「番号の記載がないことで従業員・事業者に罰則や不利益はない」などと回答した。
それなら速やかに提出したほうが会社への印象もよくなるでしょう。