今さら聞けない☆マイナンバーの基本≪7≫各部署の業務

マイナンバー制度の開始により、企業では様々な部署が関連してきます。ここでは、マイナンバーの取扱いについて、各部署の業務を解説します。

多岐にわたるマイナンバー関連業務

マイナンバー制度の導入により、事業所では様々な部署が関連してきます。

一般的な企業では、人事部門や経理部門が主となります。

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マイナンバーを取り扱う上でセキュリティー強化は必須です。安全管理上、取扱責任者は、情報漏洩防止策の検討や、組織づくりや、社内の情報アクセスを見直し制御するように管理体制を整えましょう。
雇用保険なども16年1月から提出書類にマイナンバーを記載することが求められる。17年1月からは健康保険と厚生年金保険も同様になる。
民間事業者は個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、法律で定められた範囲に限り、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを取扱う必要があります。

具体的には、従業員の健康保険及び厚生年金等加入手続等の社会保障関係の申請書や源泉徴収票等の税務関係の申告書作成の際に、マイナンバーを記載して提出する等の対応になります。法人等の人事給与担当者も同様の対応をする必要があります。

対策さえしっかり行っていればマイナンバー制度は情報管理上の手間や作業を省き、時間やそれに係る人件費、あらゆる無駄を削り、確実かつ迅速な業務を可能とし、メリットも多くあります。
マイナンバーNavi (36782)

マイナンバー制度は、対策さえしっかり取れば、正確で迅速な業務を可能とします。

マイナンバーを扱う各部署の業務例

人事部門

給与や退職金の源泉徴収票の作成

雇用保険など社会保障関連の申請書作成

総務部門

社宅や営業所、店舗など賃貸不動産の賃料支払い

経理部門

外部の企業や個人に対する報酬支払い

営業部門

臨時に雇ったアルバイトスタッフへの報酬支払い

システム部門

現存システムをマイナンバー対応システムへ再構築

法務部門

顧問弁護士への顧問料支払い
企業におけるマイナンバー制度対応のポイント (36779)

各部署にマイナンバー関連業務が発生します
小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。

小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外となっていますが、マイナンバー法の義務は規模に関わらず、すべての事業者に適用されます。マ

イナンバーが流出し社会的な信用を失うリスクも発生しますので、担当者の情報保護に対する意識を醸成することが求められています。