2016年から施行されるマイナンバー制度。中小企業に向けて、マイナンバーについて詳しく解説していきます。
まずはマイナンバーについて解説
個人番号とは、国民一人に一つ与えられる12桁の番号のことです。
この個人番号のことを「マイナンバー」といい、これに関する制度をマイナンバー制度と言います。
平成27年10月から、住民票を持つ全ての人に、この個人番号が通知されます。
通知が届くのは住民票の住所なので、住民票の住所と異なるところに住んでいる方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。
また、外国籍でも住民票のある方は対象となります。
とのことです。
では、マイナンバーを利用する上で知っておいたほうがいいことを解説します。
では、マイナンバーを利用する上で知っておいたほうがいいことを解説します。
知っておいたほうがいい事
1. 原則変更できない
個人番号は、原則変更することができません。
番号が漏洩し、不正に使われる恐れがある場合のみ、変更することができます。
2. むやみに利用できない
利用範囲は、番号法に規定された「社会保障」「税」「災害対策」に関する事務に限定されています。
via illust-hp.com
企業のするべきこと
民間事業者はマイナンバー法で定められた事務のうち、税と社会保険の手続でマイナンバーを使います。手続としては、従業員やその家族のマイナンバーの取得と書類への記載、関係機関への提出が必要です
個人事業主であっても、従業員(パート・アルバイトを含む)を雇用していれば、マイナンバーの取得・保管が必要になります
税の手続では謝金の源泉徴収票などの調書の提出のため、従業員以外の外部の方のマイナンバーも取り扱う場合があります。
提出先は税務署、市町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークです。
via www.sr-mao.jp
マイナンバーは、重要な特定個人情報です。
今までの個人情報よりも、更に厳重に管理することが求められています。
今までの個人情報よりも、更に厳重に管理することが求められています。
マイナンバー制度においては、厳格な安全管理措置が求められます。マイナンバーの安全管理措置を講じるに当たり、過去の個人情報の漏えい原因を知っておくことは有益だと思います。
安全管理措置の5つの手順
事業者は、特定個人情報等の取扱いに関する安全管理措置について、次の5つの手順で検討を行う必要があります。
1. 個人番号を取り扱う事務の範囲を明確にする事業者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の範囲を明確にしておく必要があります。
2. 特定個人情報等の範囲を明確にする事業者は、1で明確にした事務において取り扱う特定個人情報等の範囲を明確にしておく必要があります。
3. 事務取扱担当者を明確にする事業者は、1で明確化した事務に従事する事務取扱担当者を明確にしておく必要があります。
4. 基本方針を策定する特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定する必要があります。
5. 取扱規程等を策定する事業者は、1~3で明確にした事務における特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために、取扱規程等を策定する必要があります。
安全管理措置の4分類
1. 組織的安全管理措置以下の5つがあります。
・組織体制の整備
・取扱規程等に基づく運用
・取扱状況を確認する手段の整備
・情報漏洩事案に対応する体制の整備
・取扱状況把握及び安全管理措置の見直し
2. 人的安全管理措置以下の2つがあります。
・事務取扱担当者の監督
・事務取扱担当者の教育
3. 物理的安全管理措置以下の4つがあります。
・特定個人情報等を取り扱う区域の管理
・機器及び電子媒体等の盗難等の防止
・電子媒体等を持ち出す場合の漏洩等の防止
・個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄
4. 技術的安全管理措置以下の4つがあります。
・アクセス制御
・アクセス者の識別と認証
・外部からの不正アクセス等の防止
・情報漏洩等の防止