マイナンバー制度が開始されたことにより、給与支払報告書に変更がありました。今回は給与支払報告書の新様式について調べてみました。
給与支払報告書とは
給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ)とは前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類である。
平成28年度(平成27年分)の給与支払い報告書については、マイナンバー記載の必要はありませんが、平成29年度(平成28年分)の給与支払報告書より、従業員や従業員の扶養親族の個人番号を記入する必要があります。従業員が年の中途で退職した場合や短期間のアルバイトを雇用した場合などでは、提出時期にその方から個人番号を取得できないことがありますので、あらかじめ個人番号を取得しておく必要があります。
・平成27年(2015年)分の給与支払報告書にはマイナンバーは記載しなくていい
・給与支払報告書には従業員の扶養親族のマイナンバーも必要
・採用する時点でマイナンバーを取得しておく
重要ポイントですね。
特に、マイナンバーの取得については注意が必要です。
マイナンバーを取得する前に辞められると、後に手間や時間がかかって困ってしまいます・・・。
・給与支払報告書には従業員の扶養親族のマイナンバーも必要
・採用する時点でマイナンバーを取得しておく
重要ポイントですね。
特に、マイナンバーの取得については注意が必要です。
マイナンバーを取得する前に辞められると、後に手間や時間がかかって困ってしまいます・・・。
給与支払報告書の新様式
変更点としては、これまでA6版の様式であったものがA5版と大きくなり、
個人番号(マイナンバー)および法人番号を記載する欄が追加された他、
控除対象配偶者と控除対象扶養親族の欄にも氏名の「フリガナ」欄が追加されています。
この「フリガナ」欄は、不明の場合は空欄とすることでよいとのことですが、
扶養控除等申告書には記載する欄がないため、正確に記載をしていくことを考えると、
その情報収集には工夫が必要になりそうです。
給与支払報告書だけでなく他の書類もA6からA5に大きくなっています。
項目が増えたのもあると思いますが、見やすくなって良いですね。
また、マイナンバー欄だけでなくフリガナ欄も増えたのですね。
項目が増えたのもあると思いますが、見やすくなって良いですね。
また、マイナンバー欄だけでなくフリガナ欄も増えたのですね。
via blog.livedoor.jp
平成28年度(平成27年分)給与支払報告書の提出
給与支払報告書も2枚作成することになっています。 年末調整をした翌年の1月1日(今回であれば平成27年1月1日)現在の、各従業員の住所地のある市区町村に1月31日までに送付しなければなりません。
源泉徴収票と異なり、退職者で支払金額が30万円以下の方の分を除き、すべての従業員の給与支払報告書を提出します。
市区町村に送付するときは、ばらばらに送るのではなく、同じ市区町村の従業員ごとにまとめて、給与支払報告書総括表をつけて送ります。
提出対象者
平成27年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート,アルバイト,法人役員等を含む)です。対象者のうち,平成28年1月1日現在の在職者については,給与の支払額の多少にかかわらず,すべて提出が必要です。また,平成27年中の退職者については,平成27年中の給与支払額の総額が30万円を超える者に提出が義務付けられています。
青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や,源泉所得税がかからない場合であっても,提出が必要となりますので,御留意いただきますようお願いします。
提出先
給与支払報告書の提出先は,給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在の受給者の住所地の市町村です。住所地が京都市にある方につきましては,下記提出先(京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当))に郵送または持参してください。
住所地が京都市以外の市町村にある方につきましては,各々の市町村へ提出してください。
年の途中で退職された方につきましては,退職時の居住地の市町村へ提出してください。
京都市のホームページから引用したので、【京都市】や【京都市以外】が出てきています。
すみません、ご注意ください。
すみません、ご注意ください。
また、下記の給与支払報告書の書き方や提出方法が書かれたサイトも確認してみてください。
【年末調整】「給与支払報告書」の書き方及び提出方法をまとめてみた【2/2(月)締切】
2/2(月)に提出の締切が迫っている、「給与支払報告書」の書き方及び提出方法をまとめました。 初見だと記入方法がわかりづらい書類ですので、ぜひこのガイドを参考にして作成してみてください。
「給与所得の給与支払報告書」と似たもので「給与所得の源泉徴収票」という書類があります。
書く項目がほぼ同じなので混同されがちです。
けれど、これは別物です。間違えないようにご注意ください。
※「給与所得の源泉徴収票」は税務署に提出する書類になります。