マイナンバーの概要と、制度が始まる前に企業が行うべき対応についてまとめました。また、個人番号と法人番号の違いについても紹介しています。
マイナンバー制度の概要。
via karadarefre.jp
マイナンバー法の施行により、民間企業は、「個人番号関係実務実施者」(マイナンバー法2条13項)として、法令の規定によって、マイナンバーを記載するべき書類の作成および提出業務において必要とされる範囲内でのみ、マイナンバーを取り扱うことになります(同法9条3項)。
マイナンバーはどのように使用されるのか。
マイナンバー制度の導入は、法人の事務にさまざまな影響を与えます。雇用する従業員やその扶養家族に通知されたマイナンバーや、取引先の法人番号などを収集・管理し、源泉徴収票などの税務手続や被保険者資格取得届などの社会保険関連手続のための申告・届出書などに記入し、提出することが求められます。
社会インフラ(社会基盤)について使用されることになっています。
企業は従業員のマイナンバーを収集する必要があります。
マイナンバーは、2015年(平成27年)10月以降に、市区町村から住民票の住所に送られる「通知カード」で本人に通知されます。民間企業におけるマイナンバーの収集部門は、本人に対し、マイナンバーの提供を求めることになり、その際には確実に本人確認を行う必要があります。
収集した後の管理も行うことが必要です。
マイナンバー制度に対する必要な準備。
マイナンバーの対応は、企業側が組織として取り組むべき対策です。
スケジュールを立てて対応方法を検討する必要があります。
スケジュールを立てて対応方法を検討する必要があります。
via josei-bigaku.jp
社内規程の見直し
マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり
(基本方針、取扱規程の策定)業務ソフト対応マイナンバーに対応したシステムの開発や改修
(人事・給料・会計システム等への対応)安全管理措置
特定個人情報の安全管理措置の検討
(組織体制、担当者の監督、区域管理、漏洩防止、アクセス制御など)社内研修・勉強会の実施
社内研修・教育の実施
(特に総務・経理部門など、マイナンバーを取り扱う事務を行う従業員への周知徹底)
法人番号制度とは?
個人番号の通知とともに、企業にも法人番号が通知されます。
via menzine.jp
企業版のマイナンバー制度である「法人番号」制度も、個人向けマイナンバー制度と同時に開始されます。全ての法人にそれぞれ固有の番号が割り当てられることになりますが、マイナンバーと異なるのは「様々な分野に幅広く活用出来る」ということです。利用用途が厳しく制限されるマイナンバーとは違って、行政手続きに限らず民間利用や公開することも可能になるとされています。
例えば、ホームページや名刺に法人番号を記載してビジネスに活用する、というような動きも今後出てくるかもしれません。
法人番号からわかるもの。
via cdn.slism.net
法人番号指定通知書は法人番号と法人番号指定年月日、法人番号の指定を受けた者、国税庁法人番号公表サイトの表記が記載されている。同サイトの各機能・サービスの提供開始日として検索・閲覧機能は10月26日以降に法人番号指定通知書の発送が完了した地域の情報を検索・閲覧することが可能となり、ダウンロード機能、Web-API機能、情報記録媒体によるデータ提供は12月1日からを予定している。
法人番号の取り扱いも個人番号と同じような取り扱いをしなくてはいけないのか?
答えは「NO」です。
via blog.ieagent.jp
法人番号も個人番号と同様に10月以降、各法人に書面で通知される予定ですが、この番号は誰もが知ることのできる情報として公表されることが決まっています。しかも個人番号のように社会保障や税、災害救助などの分野に限定されることなく官民問わず自由に利用が可能。また法律上、各市町村長が付番して通知することになっている個人番号とは異なり、法人番号の管轄は国税庁になります。同庁は今後、商号や所在地、法人番号を検索して閲覧できるサービスをウェブサイトで提供する予定なので、法人番号は商号と同じようなレベルのオープンな情報ととらえてよいでしょう。