マイナンバーと就業規制について

マイナンバー導入における従業員の就業規制について見直す必要があるのか等を紹介していきます。

従業員からマイナンバーの収集や確認書類の提出は義務か?

今さら聞けない「マイナンバー制度」のキホン なぜ必要?なにが変わる? |ビジネス+IT (32322)
従業員にマイナンバーの提出を強制することは、雇用側としては当然の権利であると間違った認識を持っている人もいますが、「努力義務」と言う形であり、これは提出を強制すると言う意味ではありません。
労使関係は、雇用側と従業員側が対等であり信頼関係があってこそ成り立ちますが、マイナンバーにおいても同様なのです。
また個人情報カードの取得も任意であり、会社が強制出来ませんので注意してください。

とは言っても、様々な事務手続きの際に写真付きの証明書となり、効率が良い点でも各企業としては従業員に作成をしてもらいたいと願うものです。

写真付きとなると、それだけでも情報漏れの恐れがあり、リスクが高まるのではないかと従業員側としては思ってしまうかもしれません。
ですが、そういった心配が無いと言うこと、利便性が高いと言うことを理解してもらう意味でも、
企業単位でマイナンバーの講習会を開催するような配慮が必要になってきます。

従業員・家族の手続きが必要な場合

会社側が従業員の個人情報を必要とする場合は下記にあり、マイナンバー提出が必要となります。
第●●条(入社時等における取り扱い)
従業員は、採用時に会社に対してマイナンバーを通知しなければならない。
2.会社は、身分確認のために、従業員に対して、免許証等の写真付きの身分証明書の提示を求める事ができる。
3.従業員が扶養対象親族を有し、扶養対象家族のマイナンバーを会社に通知するにあたっては虚偽のないように確認をしなければならない。

第●●条(解雇事由)
会社の管理する顧客・従業員等の特定個人情報を故意に、または重大な過失により漏洩・流出させたとき

新入社員のマイナンバーについての取り扱いを明記

新入社員は特に、マイナンバーについて管理の仕方が分かりません。
そこで、就業規則の変更により徹底させる必要があるのです。
・健康保険・厚生年金保険関係届出書
・雇用保険関係届け出事務
・労働者災害補償保険法関係届出事務
・国民年金第三号被保険者関係届出事務
・給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
・その他法令に定められた業務

内定者にも、個人情報提出の必要はありか?

教育者(先生)女性が内定と書かれた大きな札を持つ_就職イラスト (32405)
「内定者」と一口に言っても企業により扱いが異なります。ガイドラインでも「いわゆる内定者については、その立場や状況が個々に異なることから一律に取り扱うことはできません」と記載されています。ただし、「例えば、「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で個人番号の提供を求めることができる」とも記載されています。

従業員が、提出を拒んだら?

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マイナンバーは個人情報を取り扱う為、人に見せてはいけないと思っている方も多いでしょう。
従業員の中には提示を拒む人も必ずいるはずです。
そういった人に対して、どう対処していけばいいのか悩んでしまうものです。
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

企業向けセミナー開催について

マイナンバー制度の導入において、企業のシステムを管理する側はセキュリティに重大な責任を問われることになります。
そのため知識が必要になってくるので、法人向けセミナーに参加することは大事なことなのです。

小規模企業用マイナンバー制度対応セミナー – YouTube

まとめ

企業側としても混乱している会社も多いマイナンバー制度ですが、
セミナー等を通して理解を深め、就業規制を改正し、従業員のマイナンバー管理を徹底していきましょう。

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