兵庫県の中小企業40パーセント以上がマイナンバー未対応!企業規模小さいほど消極的!

いよいよ始まったマイナンバー制度ですが、中小企業の対応状況はまだまだ十分とは言えないようです。みなと銀行による2015年11月の調査によると兵庫県内中小企業のうちマイナンバーに未対応企業は40パーセント以上に上りました。どうやら事業規模が小さいほどマイナンバー制度への対応に消極的な傾向があるようです。中小企業のマイナンバー制度への対応度の違いについて見ていきましょう。

民間企業にもマイナンバーの取り扱いと管理が求められます

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via mr6.cc
民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)
 マイナンバー制度では、個人情報の漏えいに対して厳しい罰則があるため、企業は厳格な管理体制を構築する必要がある。
それについては内閣府・特定個人情報保護委員会が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を発行し、マイナンバーを取り扱うすべての企業が特定個人情報に対して「安全管理措置」を講じなければならないとしている。
同ガイドには、安全管理措置として「基本方針の策定」「取扱規定などの策定」「組織的安全管理措置」「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」が示されている。
小規模事業者でもマイナンバーを収集しなければ各種法定調書の提出に差し支えます。また管理を怠って情報流出すれば罰則が待っているので注意が必要です。

兵庫県内でマイナンバーに対応していない中小企業は40パーセント以上!

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 みなと銀行(神戸市中央区)が、兵庫県内の取引先の中小企業にマイナンバー制度への対応について尋ねたところ、「取り組んでいる」「おおむね完了」の合計が58・9%に上った一方、未対応も40・2%だった。企業規模が大きいほど、積極的に取り組む割合が高いという。
マイナンバーへの対応を取り組む企業が増えている一方で未対応の企業も多く、小規模な事業者ほどマイナンバーへの対応が遅れているようです。

始める予定のない企業も4パーセントに上る!

一方、未対応のうち「これから始める」は36・2%。「予定はない」も4%あった。小規模企業で消極的な傾向が出た。
マイナンバー制度は小規模事業者からしっかり徴税するのが目的の一つなので、公平の観点からはあまり好ましくない傾向ですね。

対応を進めない理由は?最も多いのは「何から取り組めばいいからわからない」

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(2)マイナンバー制度への対応が進んでいない理由(複数回答)
・「具体的に何から始めたらよいのかわからない」が 28.2%で最も多く、以下、「企業への負担 が大きい」が 25.1%、「人手不足や繁忙のため取り組めていない」が 18.0%と続く。
・規模別に見ると、小規模企業と中小企業において、「具体的に何から始めたらよいかわからな い」という企業がそれぞれ 35.2%、29.0%と、中堅企業の 18.6%に比べて多くなっており、 対応への戸惑いが見られた。一方、中堅企業は「企業への負担が大きい」が 34.5%と最も多 い理由となっており、管理が必要となる個人情報が多い分、負担の増加を懸念している。

マイナンバー対応の相談先は?最も多いのは税理士!

(4)マイナンバーへの対応にあたり相談している(相談したい)先
・「税理士」が 78.5%で最も多く 8 割近くを占める。それ以外は「銀行などの金融機関」が 8.1%、 「税務署などの公的窓口」が 6.0%、「商工会議所」が 5.5%であるなどあまり多くない。こ のほか「その他」は 11.8%あり、社会保険労務士をあげる企業が多い。
・規模別には、規模の大小を問わず、「税理士」に相談している企業が圧倒的に多いが、小規模企業 が 83.2%、中堅企業が 78.7%に対し、中堅企業が 73.4%となっており、規模の小さい企業ほど税 理士に相談する企業がやや多めである。
マイナンバーの相談先は税理士が一番多いようですが、マイナンバー事務には社労士の業務も含まれているため、この機会に社労士を利用するのも良いかもしれません。

社労士さんにも相談しましょう!

平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。
1 マイナンバーの記載が必要になる届出・申請書など
(1)マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。
1 事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの(事業主において本人確認を行うもの)
a 雇用保険被保険者資格取得届 b 雇用保険被保険者資格喪失届
2 事業主が従業員の代理人(※)として提出するもの(ハローワークにおいて本人確認を行うもの)
c 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
d 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
e 介護休業給付金支給申請書
雇用保険関連の書類にもマイナンバーの記載が必要になるのでわからない場合社労士さんへの相談も必要です。

県社会保険労務士会で無料相談を受けてもらえます!

年金に関する各種ご相談を、無料でお受けします。
(書類の作成、提出の代行はお受けすることができません)
年金記録の確認ができます。
遠方の方には、電話でのご相談も受付けています。
ご相談は、1回30分、予約制となっています。
兵庫県社会保険労務士会では無料相談も受け付けていますので、積極的に利用しましょう。

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