「マイナンバー制度」と「奨学金」との関係とは?

マイナンバー制度が奨学金制度に及ぼす影響について紹介していきます。

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まずは、「『奨学金』って何ですか?」という方々のために

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日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)および大学院で学ぶ人を対象とした、国が実施する貸与型の奨学金です。これまで多くの先輩たちが利用してきました。

奨学金は、学生が自立して学ぶことを支援するために、学生本人に貸与し、卒業後、学生本人が返還していくものです。このことを理解し、有効かつ計画的に利用しましょう。

奨学生が卒業後に返還するお金が、次の世代の奨学金として使われます。
日本学生支援機構の奨学金は、先輩から後輩へとリレーされていくものです。
これらの文面から分かりますように、奨学金を借りる・返済する方というのは
“学生本人”
であるという事です。
「学生の親」等ではないのですね。
つまり、
“自分自身の学業の為に自分自身が貸与を受け、卒業後、「自分自身で」返還する”
というのが奨学金なのです。

文部科学省の狙いとは……?

それでは、「奨学金」と「マイナンバー」とに、いったいどのような関係があるのでしょうか?
国民一人ひとりに番号を割り振る「マイナンバー制度」がスタートした。文部科学省はマイナンバーを利用して、日本学生支援機構の奨学金を返しやすくする「所得連動返還型」の導入を目指しており、有識者会議で本格的な検討を始めている。
大学・短大・専門学校生などを対象とする日本学生支援機構の奨学金。文科省は、マイナンバー制度を利用することで返済しやすくする「所得連動返還型」を、2017(平成29)年度入学者(現在の高校2年生)から実施したい考えです。

現行制度では通常、卒業してすぐ毎月の返還が始まります。たとえば、自宅から私立大学に通う際に無利子奨学金を借りると、4年間貸与総額は259万2,000円。通常はこれを毎月1万4,400円、15年間で返還することになります。しかし、卒業後すぐに正社員になれない人もいる現状を踏まえ、年収300万円になるまでは返還を猶予する「所得連動返還型無利子奨学金制度」が導入されています。ただ、年収が300万円を1円でも超えると返還が始まるため、低所得者の負担は依然大きいといえます。

また、新制度の導入検討の背景には、国側の事情もあります。高等教育機関を卒業した30歳~50歳代のうち、年収300万円未満が約3割を占めていますが、現行制度では年収300万円以下の間は無期限で変換猶予となるため、年収が上がらなければ「貸し倒れ」に。貸し倒れが増えれば、国費つまり税金で補充しなければならなくなり、高等教育機関に進学しない人にまで負担させるのは不公平との声があります。そのため、返せる人には少しずつでも返還してもらいたいのです。

有識者会議では、2016(同28)年3月に最終とりまとめを行う方針。奨学金は、社会全体にとっても高等教育を受けた人が増えるメリットがあります。誰がどう負担するのがより公正なのかという観点も忘れずに、新制度を検討してほしいものです。

奨学金制度と社会的損失との問題点
奨学金制度のおかげで、進学ができても、返済のことを深刻に考えてみると、 どうしても返還の負担を恐れて奨学金の利用に尻込みしたり、進学を諦めたりすることは 社会にとっても大きな損失であろうと思います。そうなる人のために、気軽に進学し、 勉強を学ぶ意欲のある人が、安心して利用できる奨学金制度を望みたいところです。
◇所得連動型とは
卒業後の所得もしくは( 年収)に沿って返還月額を変える制度であります。 これを文部科学省は導入する方針を決めました。 海外では既に導入されているところもありますが、日本では、今までなかったため、今回は日本では初であります。年収が減れば返還月額が減る仕組みで負担軽減につながりますので安心できます。少額でも返済に繋がるように仕組みを作ることで、少しでも未返還金を減らすことが目的になります。大学などに行きたくても行かせれなかった、行けなかった家庭も少なくないです。その方には、大変助かるシステムであろうと思います。

そのためには、各返済者の年収などの調査や検討、把握が必要だったことが課題でありましたが、
これに16年開始予 定の「マイナンバー制度」を利用して課題の解決を目指します。
なので、今は、大学に行くのが当たり前のような時代です。ぜひお子様にもそのような安心感を持ちながら
大学受験も検討してみてはどうでしょうか。お子様の生き生きする姿を見るのが楽しみになります。

まとめますと、下表のような違いがある、という事になります。
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つまり、
“返還しようとしている方々の正確な年収を把握するため(年収があるのに「年収が低い」と偽って貸与を延期するような不正を防止するため)”
に、マイナンバー制度が役に立つのですね。

ただ、課題も残っているようです……

国内に住民票のない人はマイナンバー制度の対象外のため、海外在住者をどのように扱うかも検討課題に上がっている。
つまり、
「外国人留学生に対する奨学金をどうするのか?」
という課題ですね。

(※余談) 奨学金の貸与を受けている学生の「アルバイト」にも影響が!

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学生の皆さまへ

・学生の皆さまも平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあります。
・マイナンバーは皆さまを含めて、日本国内に住所を有する全ての方に通知されます。
・マイナンバーの通知カードは、10月5日時点の住民票の住所に送付されるため、学生寮等に現在居住しているものの、引き続き保護者等が居住する住所に住民登録をされている方は、通知カードが保護者等が居住する住所に送付されますので、御注意ください。
・日本学生支援機構の奨学金の貸与については、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなりますので、必ずマイナンバーの通知カードを保管しておいてください。
・市町村等への申請により、無償で取得できる「個人番号カード」は、マイナンバーの利用に当たって、本人確認の証明書として利用できます。
・マイナンバーは原則として一生涯使うものになります。学生が手続で使う場面は上記での場合に限られますので、取扱いには注意いただき、安易に友達などに教えることがないようにしてください。

※アルバイト等をされている方は、これまでも適切に納税を行われているかと思いますが、引き続き、適切に納税手続きを行うようにお願いいたします。また、学生の皆さまにおかれては、勤労学生控除(※国税庁のホームページにリンク)もありますので、適宜御活用ください。

アルバイトの時にマイナンバーの提示が求められる、という事ですね。
(このあたりのルールは正社員の方々と同じですね。)

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