【中小企業が取り組むマイナンバー制度】

いよいよ平成28年1月から「マイナンバー制度」が始まります。正しく理解している企業はそれほど多くないそうです。特に中堅中小企業では理解も対策も遅れていると言われています。ではどう取り組むべきか・・・。その情報をまとめました。

中小企業のマイナンバー制度への対策

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このマイナンバー制度、スタートまで既に1年を切っているのですが、筆者の周囲の中小企業経営者等に聞いてみても「マイナンバーという言葉は知っているけど、何かしなくてはいけないの?」といった反応がほとんどです(はい、企業がしなくてはいけないことが色々とあります)。
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番号法(マイナンバー制度)ではこのような小規模事業者を除外する規定がありませんので、上場しているような大企業だけでなく、中小企業はもちろん、1人会社であっても個人の番号利用における適切な管理や税務・社会保険等に係わる新たな事務について、形式上、対応していかなければなりません。

中小企業のマイナンバー対応における5つのポイント|使えるチェックリスト付き

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とうとう2016年1月から稼働が始まるマイナンバー制度。マイナンバー制度については、制度概要や企業への影響がどのようなものかといった記事はたくさん見かけるようになりましたが、「中小企業でマイナンバー制度に対してどういう対応をしたら良いのかわからない?」と不安になる方もいらっしゃるのでないでしょうか。
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マイナンバー制度の「内容を理解しており、自社で対応すべき事項も全て把握している」という回答は小規模企業で8.5%、中小企業でも12.5%にとどまっている。つまり8~9割の企業はマイナンバー制度において自社が取り組むべきことは何かを理解していないことになる。

マイナンバー最前線 – 速習:中堅・中小企業のためのマイナンバー制度への対策(前編)|企業の課題解決ナビゲーター 民間事業者のためのマイナンバーSCOPE

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 「2016年1月にマイナンバー制度が導入されると何をしなければならないのか」を正しく理解している企業はそれほど多くない。特に中堅中小企業では理解も対策も遅れている。中堅中小企業の情報化動向に詳しいノークリサーチの岩上 由高シニアアナリストに、状況を解説してもらった。

マイナンバー制度の利用範囲

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マイナンバーは、すべての行政手続きに適用されるわけではありません。
その範囲は、現状「税」「社会保障」「災害対策」の分野に限られており、さらにその中でも、法律で定められた手続きにしか使用されないこととなっています。

具体的に、「税」「社会保障」の分野においては、申告書や届出書、調書などの各種書類にマイナンバーや法人番号を記載することとなります。

「税」「社会保障」「災害対策」に限られる。

マイナンバーって何? 通知時期・利用範囲を事前に把握しよう | エヌ・ジェイ出版販売

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マイナンバーは、今後私たち国民にとって重要な番号になります。そのため、まず始めにマイナンバーがどのような番号でいつ通知されるのか、またどんなシーンでいつ利用されるのか事前にしっかり把握しておきましょう。ここでは、マイナンバー制度について、押さえておくべきポイントを解説しています。

では、中小企業がマイナンバー制度で行なうべき対策は?

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企業におけるマイナンバー制度への対応では「従業員に各自のマイナンバーを申告してもらい、それを源泉徴収票などの書類に記載すればよい。そのためには人事/給与システムにマイナンバー用の項目を追加すれば十分である」という誤った理解も少なくない。そこで以下ではQ&A形式で企業にとってのマイナンバー制度対応のポイントを整理してみた
マイナンバー制度では、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用がはじまります。民間企業も、税や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
民間企業でのマイナンバー利用例

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※現時点で想定される例であり、今後変更される場合があります。

NTT東日本 | 2.民間企業への影響は | マイナンバー制度 徹底攻略

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マイナンバー制度開始後の民間企業への影響は?【中小企業、個人事業主の皆様へ | マイナンバー制度 徹底攻略 NTT東日本】

まずは「マイナンバー制度の概要」を理解しよう

税理士目線で提案する「中小企業のマイナンバー対策」:第1回 「マイナンバーと税理士」の密接な関係 (1/3) – ITmedia エンタープライズ

税理士目線で提案する「中小企業のマイナンバー対策」:第1回 「マイナンバーと税理士」の密接な関係 (1/3) - ITmedia エンタープライズ
マイナンバー制度は全ての企業で、さらにその委託先、例えば税理士の業務も考慮して対応しなければならない。中小企業はもともと、税務を税理士に委託している実情があるからだ。「税理士への委託」を考慮した実践的な対策方法をできるだけ分かりやすく解説していく。

マイナンバーの重要な用語

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○個人番号=全ての国民に個別に割り当てられる12桁の番号

○法人番号=全ての法人に個別に割り当てられる13桁の番号

○個人を特定することができる情報を、個人情報と呼びます

○そのうち氏名・住所・生年月日・性別を基本4情報と呼びます
※ユーザIDやメールアドレスなど、単体で個人を特定できるものでない場合は個人情報ではありません。ただしメールアドレスが氏名だったり、ユーザIDと氏名が一緒に記載されたりした場合は個人情報となります。(個人情報保護法第2条1項:厚労省・経産省のガイドライン)

○個人番号と、個人基本4情報など個人を特定できる情報が結びついた情報を、特定個人情報と呼びます

○ 特定個人情報は、法律で定められた行政手続き以外で利用することが禁じられています

○個人情報保護法と異なり、本人からの同意があったとしても番号法違反となり罰則が適用されます

○故人の特定個人情報も保護の対象となります

◆特定個人情報に関する罰則規定

法律で定められた行政手続き以外で、特定個人情報が含まれる紙やファイルなどを紛失や漏洩してしまったり、その情報が入っている紙やPCなどを第三者に盗まれたりすると①に該当(相応の安全管理を怠った過失責任)します。それを不正な利益を得る目的で故意に行った場合は、更に②が加わって最高で7年以下の懲役もしくは罰金或いは両方が科せられることになります。

必要な情報は家族全員分

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必要な情報は家族全員分。従業員に対する事前告知を!

マイナンバーは、従業員本人に関する番号だけでなく、扶養者の番号も必要になります。扶養者本人の所得情報が個人のマイナンバーの情報に集約されるため、扶養の要件を確認するために必要となるからです。

そのため、通知カードを配られる前に従業員ひとりひとりに対して、その家族を含めたカード管理の周知徹底を図るよう事業者自身が指導できるよう心掛ける必要があります。マイナンバーの管理に関しては事業者に罰則を含めた重大な責任が負わされていることからもマイナンバーの趣旨を理解し、指導することが事業者自身に求められるのです。

中小企業のためのマイナンバー講座|ClearWorks

中小企業のためのマイナンバー講座|ClearWorks
「マイナンバー」とは「社会保障・税番号制度」で国民一人ひとりに割り当てられる固有の番号です。個人には「個人番号(12桁)」、法人には「法人番号(13桁)」が2015年10月に割り当てられます。2016年からこの番号を利用して社会保障や税金の手続きを行うことが義務化されます。