既に2015年10月にはマイナンバー通知が始まりましたが、マイナンバー制度が実施される2016年1月1日に向けて我々が何をすればいいか迷わない為の大まかな流れをご説明します。
スムーズに対応出来るように勉強していきましょう。
マイナンバーのメリットとは?
公平・公正な社会の実現
社会保障の不正受給等の防止
国民の利便性の向上
添付書類の削減等
行政の効率化
行政の作業の重複等の削減
法人番号とは?
法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号のメリットとは?
具体的には、1法人番号により企業等法人の名称・所在地が わかる
・法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
・鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化
2法人番号を軸に企業等法人が つながる
・複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
・行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化
3法人番号を活用した新たなサービスが ひろがる
・行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
・民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能
などが期待されます。
企業側でやらなければならない事とは?
6つの導入チェックリスト決めよう!
1
マイナンバーを扱う担当者を決めましょう。
集めよう!
2
マイナンバーを従業員から取得する際は、
利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をしましょう。
適切に管理
しよう!
3
マイナンバーが記載された書類は、
カギがかかる棚や引き出しに保管しましょう。
4
ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、
セキュリティ対策を行いましょう。
5
退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら、
確実に廃棄しましょう。
理解しよう!
6
従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行いましょう。
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
企業がマイナンバーを取り扱うにあたり注意すべきこととは?
個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集又
は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り
特定個人情報を保管し続けることができる。また、個人番号が記載された
書類等については、所管法令によって一定期間保存が義務付けられている
ものがあるが、これらの書類等に記載された個人番号については、その期
間保管することとなる。
一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令にお
いて定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ
速やかに廃棄又は削除しなければならない。なお、その個人番号部分を復
元できない程度にマスキング又は削除した上で保管を継続することは可能
である。
詳しい相談は各窓口が御座いますので下記を参考になさってください。
《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
※一部IP電話等でつながらない場合は
・通知カード、個人番号カードについては、050-3818-1250
・その他のお問合わせについては、050-3816-9405
におかけください。
《不審な電話などを受けたらこちら》
消費者ホットライン 188(いやや!)
※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相談できる時間帯は、お住まいの地域の相談窓口により異なります。
《詐欺など被害に遭われたらこちら》
警察 相談専用電話 #9110
又は最寄りの警察署まで
※#9110は、原則、平日の8:30-17:15(※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は留守番電話で対応)
《マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら》
特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 03-6441-3452
※平日 9:30-12:00、13:00-17:30
※ お住まいの市区町村でもマイナンバーに関するお問合せに対応します。