★マイナンバー 雇用契約書

4月から新卒の社員が入社してくる企業も多いですが、その際マイナンバーの提出を求めることはできるのでしょうか?

マイナンバー法とは一体・・・?

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マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。

住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。

最初はどのような制度なのか不安に思っていた人の多いマイナンバー。
情報を一元的に処理するので機密情報の漏えいが心配されています。

そのため大企業に依頼してかなり高い精度の対策を行っています。
それによって行政側の機密情報の漏えいの可能性はだいぶ低下することができました。

しかし、それだけでは対策が片手落ちです。
大事なのは国民すべてがマイナンバーを大事なものだと認識し、不用意に他人に知られないようにすることです。

この様な面に気を付けるとマイナンバーは非常に便利な制度です。
安全にたくさんの情報をまとめて処理できれば、行政の手間も減らせますし、納税や生活保障での漏れが無くなり、国民全員のメリットとなるはずです。

全ての個人情報が一つの場所で管理されているわけではない!

マイナンバー制度において、個人情報をひとつの共通データベースで管理することはありません。
役所間の情報のやりとりは、役所ごとに異なる暗号化通信を行うため、仮に1か所で漏えいがあったとしても、他の役所との間では通信ができない仕組みとなっています。
マイナンバーとある情報の流出事件があったとしても、紐づいている他の情報は見られないような仕組みとなっています。

安全管理について

マイナンバーの安全管理措置
事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮しています。
社内での管理が難しい場合委託することも可能ですが、委託の際も監査責任がありますので丸投げできるわけではありません。

流出時の罰則も厳しい

番号法は、数年前に施行された個人情報保護法より罰則が強化されていて、最高で、4年以下の懲役、200万円以下の罰金が定められています。過失により、特定個人情報等をうっかり漏らしてしまった場合は、企業に罰則が科されることはないですが、損害賠償を請求される可能性はあります。
企業にとっては、少なくとも信頼関係の失墜を免れることはできませんので、ダメージは大きいものとなるでしょう。

内定者にもマイナンバーの提出を求められる!?

雇用契約の時点で、社会保険・税務関係の事務が生じることが予想されるため、雇用契約締結時にマイナンバーの提供を求めることができます。

また、内定者の場合はその立場や扱いが個々で異なるため、一律の扱いをすることができません。 ですが、正式に内定通知書を送付し、内定者からも入社に関する誓約書が提出されているような状況であれば、内定者が「確実に入社する」ことが予想されるため、マイナンバーの提供を求めることが可能だと解されています。

ほぼ確実に入社することが予想される場合は、収集しても良いようです。

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