カードが無くてもマイナンバーを確認する方法とは?住民票を使った調べ方の紹介!

2016年から始まったマイナンバー制度。交付申請に時間がかかっている、または紛失したという方は個人番号の確認ができなくて困っている人もいるのではないでしょうか?そういう時は、住民票を使えば個人番号を調べることができるのです。それでは住民票での個人番号の調べ方について紹介していきます。

住民票の写しを発行すれば確認できる

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通知カードもしくはマイナンバーカードに記載されている個人番号は、国が国民に割り当てた重要な個人情報です。一生涯使うことになる大事な番号なので、大切に保管しなくてはなりません。しかし、何かしらの理由があって個人番号を確認できないという事態に陥ることも無いとは言い切れません。

個人番号が必要な時に確認できないと、必要な手続きが進まなくなると言ったトラブルにも見舞われてしまいます。すぐにでも番号を確認したい時は、住民票の写しを発行すれば確認することができます。

どうやって発行するの?

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これまで通り、市区町村の受付窓口か自動交付機で住民票の交付申請手続きをするだけです。住民票の写しには住民票コードと言うものがあり、その上に個人番号欄が追加されました。個人番号の記載は任意となっており、基本は個人番号が記載されていないものが発行されます。
あまり知られていませんが、住民票の写しへの個人番号の記載(選択式)がされる時期は、一律、どの市区町村においても、平成27年10月5日からということです。(マイナンバーコールセンターに確認済みです。)

コンビニ交付での発行の場合

マイナンバー制度導入以前は無かった個人番号ですが、2015年の10月よりそれぞれの世帯に個人番号が記載された通知カードが交付されました。それに伴いマルチコピー機などの情報キオスク端末でもマイナンバーカードでの証明書の発行が開始されたのです。

コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードを読み取り機から読み込むことが必要です。マイナンバーカードがあることを前提とした利用となるので、カードそのものが無ければ使えません。カードが手元に無い場合は役所の受付で申請手続きとなってしまいますので気を付けましょう。

ちなみにマイナンバー制度導入当初は個人番号が記載された住民票の写しは受付窓口のみでの発行でしたが、制度から1年が経過すると徐々に対応されるマルチコピー機も増えていきました。対応されているかどうかは市区町村によって差があるので、交付機利用の際には確認しておくと良いでしょう。

コンビニ交付は、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。

また、お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方の戸籍証明書も取得できます。

個人番号記載の住民票の注意点

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ここで一つ注意しておくべきことは、個人番号は「特定個人情報」として特定個人情報保護法に基づいた厳重な扱いを受ける番号です。マイナンバー制度導入後に定められた法律として、個人番号が記載された個人情報は特定個人情報として扱われます。

特定個人情報は個人情報よりも厳重な情報として扱われ、本人確認の身分証明が必要になるケースが極めて高くなります。また、本人以外の人間が受け取らないように代理人による委任状を用いた場合でも本人宛の郵送扱いになってしまいます。そのため、すぐにでも個人番号が必要な時は代理人ではなく必ず本人が手続きをするべきでしょう。

個人番号記載の住民票の用途

個人番号を記載した住民票の写しを必要とするケースは制度導入から日が浅い現時点では稀と言って良いでしょう。前述のとおり、個人番号はとても厳重に扱われる情報です。余程の理由がない限り、個人番号が記載されたものは必要とされていません。今後の制度の方針次第で変わるかもしれません。

とても重要な書類だということを忘れずに

マイナンバーカードが無くても住民票の写しで個人番号が確認できる方法として紹介しましたが、正直あまりおすすめできる方法ではありません。繰り返しになりますが、個人番号は特定個人情報保護法に厳重に守られた番号です。そのため、住民票に記載するだけで手続きや確認などに時間や手間を取られる方法です。

コンビニ交付は受付窓口よりも手早く取得できますが、個人番号が記載された住民票はとても重大な個人情報であることを覚えておきましょう。そして発行したら必ず厳重に保管することを心がけてください。

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