マイナンバー対策、一度おさらいしてみよう

いよいよマイナンバー制度ご始まりましたが、分からないことだらけな方もおられると思います。一度おさらいしてみましょう。

マイナンバーとは | 特集-マイナンバー:政府広報オンライン (33067)

マイナンバー(個人番号)とは、なんでしょう。

 国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
 今後、税や年金、雇用保険などの行政手続に使います。 

 マイナンバーの利用により、(1)税や、年金、雇用保険などの行政手続きに必要だった添付書類が削減され、これらの手続きでの皆様の利便性が高まります。
 また、(2)行政事務の効率化や、(3)公平な各種給付の確保などが実現できます。
 皆様のマイナンバー(個人番号)は、「通知カード」に記載の上、住民票の住所地に1通の簡易書留で世帯ごとに一括して(例:世帯の構成員が3人の場合、「通知カード」3枚)お届けしています。

総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|マイナンバー制度について (32936)

マイナンバー対策は、大小にかかわらず全ての企業、団体が行わなければなりません。

 2016年1月からスタートする「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」。日本国民と日本に滞在する外国人(日本に住民票を有するすべての人)、そして日本の社会基盤に密接に関わる。そして行政だけでなく、この準備対応や開始後の管理は規模を問わず、すべての企業や団体が行わなければならない義務がある。

 これだけ影響範囲が広大な、極めて重大な制度ながら、マイナンバー制度に対する準備や対策はおろか、認知や理解でさえまだ不十分なのが現状だ。企業も「何もしない」では済まない制度のため、残された時間を考えると、実はもう“待ったなし”の状況にある

マイナンバー社会保障・税番号制度 (32937)

税務関係書類への番号記載はいつからでしょう。

申告書や法定調書を提出する場合は、税務関係書類に個人番号や法人番号を記載することが求められます。また、法定調書を提出する際は、本人確認のため、マイナンバー個人番号カードの提示を求められます。郵送の場合はマイナンバー個人番号カードの写しを添付する必要があります。

・所得税
2016年1月1日に属する年度分以降の申告書から

・法人税
2016年1月1日以降に開始する事業年度にかかる申告書から

・法定調書
2016年1月1日以降の金銭の支払にかかる法定調書から

・申請書・届出書
2016年1月1日以降に提出すべき申請書等から
※ 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者の番号も必ず記載すること。

平成28年分の源泉徴収票等には、マイナンバーの記載が必要になりますね。
【企業必見】マイナンバーの導入により発生する業務と対策まとめ (32859)

給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)はどう記入すればいいでしょう。

■以前の源泉徴収票との4つの変更点
・「支払を受ける者」の欄に、「個人番号」の項目が加わる
・「控除対象配偶者・控除対象扶養親族」の欄に、「個人番号」の項目が加わる
・「支払者」の欄に、「個人番号又は法人番号」の項目が加わる
・用紙の大きさがA6→A5サイズに拡大する
※写真赤枠参照

■源泉徴収票の2つの注意点
・源泉徴収票を所得証明書にはしてはいけない
・支払者欄の個人番号又は法人番号は、本人交付用には記載しない

源泉徴収票には給与を受ける者と支払う側のマイナンバーが記載されています。
外部に情報を漏らさないためにも所得証明書として従業員に使用させてもらっては困ります。
そのため、所得証明書が必要な場合、源泉徴収票ではマイナンバーを記入し、個人番号を記入しない源泉徴収法をもう一枚つくり、これを所得証明書としてもらうことになります。

 (32907)

本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要なくなりました。

改正の概要
平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。
(参考)
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個
人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

個人番号の記載が不要となる税務 関係書類
( 給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書

※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成 28 年1月

施行予定

マイナンバー制度がスタートしたら法定調書への番号の記載はどうすればいいでしょう。

マイナンバー制度が導入後のイメージ

マイナンバー制度がスタートしたら法定調書にはどのように番号を記載するのでしょうか? 支払調書の例が国税庁の資料にありましたので御覧ください。
支払調書
この様に、法定調書や法定調書合計表に「個人又は法人番号欄」が追加されます。上記の赤枠で囲ってある番号の上部の囲いは12桁なので個人番号です。個人番号は右端から記入しますので、左側に1マス空きスペースができます。ちなみに下部の13桁の赤枠の囲いは法人番号の記入例になります。

【企業必見】マイナンバーの導入により発生する業務と対策まとめ (33072)

法律で特定個人情報に関する罰則が決められています。

法律で定められた行政手続き以外で、特定個人情報が含まれる紙やファイルなどを紛失や漏洩してしまったり、その情報が入っている紙やPCなどを第三者に盗まれたりすると①に該当(相応の安全管理を怠った過失責任)します。それを不正な利益を得る目的で故意に行った場合は、更に②が加わって最高で7年以下の懲役もしくは罰金或いは両方が科せられることになります。

行為

番号法

①個人番号関係事務または個人番号利用事務に従事する者または従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供 4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科(第67条)
②上記の者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供または盗用 3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金または併科(第68条)

従業員など継続的に手続きが必要な場合や法定保存期間で7年保存が義務付けられているものは適切な安全管理の元での保存が義務となります。ただし法定保存期間経過後は個人番号を削除した上で、当該情報を削除した記録を残す必要があります。

特定個人情報の安全管理措置

全事業者が対象

個人情報保護法では5,000件以上の個人情報を管理する事業者(つまり実質的に中堅企業以上)が対象でしたが、特定個人情報に関しては中小規模事業者を含む全ての事業者が対象となります。

利用の制限

定められた行政手続きなど以外の目的での利用が禁止されています。違反すると刑事罰となります。また当該手続きの担当者以外は個人番号を見られないようにする必要があります。

安全管理義務

安全管理義務を怠り、特定個人情報を紛失したり第三者に漏洩などした場合は、代表者または管理者などが懲役または罰金(或いはその両方)に科せられます。(番号法第12条)

中小規模事業者に対する特例を設けてあります。

マイナンバーの安全管理措置

事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮しています。

特例措置が適用される条件とは

・従業員数が100名以下
・民間事業者である
・マイナンバーに関する業務委託を受けていない
・金融分野の事業者ではない
・個人情報取扱事業者ではない

特例措置でどのように実務が軽減されたでしょうか。

中小企業の特例として既存の業務マニュアルや業務フロー図にマイナンバーに関する事項を盛り込むことで対応可能としています。

また、組織体制を整備することが求められていますが、中小企業の場合は責任者と事務取扱担当者に分けることによって組織体制の整備とすることができます。

さらに電子媒体等を持ち出す場合、事務所内の移動であったとしても十分に注意することが原則となりますが、中小企業の場合は電子媒体や書類を移送するための安全な方策を講じればよいとしています。

個人番号を削除した場合においても破棄した記録を保存することとなっていますが、例外規定として破棄したことを確認すれば事足りるとしています。

管理方法別 マイナンバー制度による負担の比較

中小企業のためのマイナンバー講座|ClearWorks (33081)

最後に

いよいよマイナンバー制度が始まりました。
企業向けのマイナンバー対策を、いろんな企業がサポートしていますから、
活用していけば実務の負担は十分減らせます。ただ、コストの面が気になるところです。

また、情報漏えいもしっかりと管理していかなければなりません。
もうすでにマイナンバー詐欺等の事件も起きているようです。

これ以上マイナンバーの漏えい等トラブルのないことを祈ります。

国の機関でもホームページ等でいろんな案内をしているので、
分からないことは尋ねてみましょう。

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