マイナンバーをしっかり理解して波に乗りましょう

マイナンバーを理解していけばこれから先は企業側にもメリットのある内容が多くなってきます。最近では色々な記事でマイナンバーをビジネスチャンスと変えようとする意見が多くなってきています。だからといって先走りは禁物です。基本的なことをシッカリと理解した上で応用に進んでいきましょう。

マイナンバーの管理方法は今までとは違う?企業の対策と運用のポイント | マイナンバーの対策、管理ならマイナンバー推進協議会 (34132)

中小企業にとってのマイナンバーとは?

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
内閣官房のガイドラインでは実は従業員以外にも外部に対してもマイナンバーを収集するように求めているんです。
外部発注が多い企業によっては一度マイナンバーの収集をしておくだけで今後は面倒なやり取りなどを簡略化することができるかもしれませんね。

変わりつつある企業信頼性

「個人情報保護法」ができてから、情報漏洩に厳しい風潮が生まれましたが、その傾向はマイナンバー施行でさらに強まるとか。そこで、「プライバシーマーク」(以下Pマーク)や「ISO27001」(以下ISMS)の資格ニーズが高まることが予想されるといいます。

(中略)

これらの資格の取得は、企業経営にとって優先順位が高いとはいえなかったため、これまでは大きな企業が取得する傾向が強かったのだとか。しかしマイナンバーの導入に際して企業の信頼性を高められるという点で、いま改めて注目されているのだそうです。

中小企業だからといって、優秀な人材が来ないなんて言えません。
これからは企業規模だけではなく、情報管理を優先して優秀な人材が集まるチャンスもあります。

法人にもマイナンバーはあるの?

法人には13桁の法人番号が指定され、マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用可能です。

法人番号の対象
国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。

法人番号の通知
平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書の送付を開始する予定です。

法人番号の公表
法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。

個人対象のマイナンバーと違い法人の場合はかなり自由度が高いみたいですね。
やっぱりビジネスチャンスが転がっている気がします。

将来はどういった方向へと変わっていくのか

今までばらばらに管理することで生まれていた作業の重複や、重複からのズレ、それをもう一度照合する時間、手間、人件費など、ありとあらゆる無駄が大幅に削られるからです。確かにさまざまな管理番号や手続きを設けたほうが、セキュリティ面においては有効かもしれません。場合によってはチェック機能が働いてミスが減るかもしれません。

しかしそんなに悠長に情報を処理していては、現代のスピードにはついていけないのです。もちろんスピードだけで行政処理をされては危険ですが、確実性を追求しながらもスピーディな処理を心掛ける、そのようなシビアな姿勢が今の日本の行政には求められているのです。その実現のための第一歩としてこのマイナンバー制度はあるのです。

助成金などを考えながらの中小企業の場合は、決められた期限の問題や情報の収集というのが命とも言えます。
「あ~、失敗した!」ということがないように先ずはシッカリと準備しましょう。

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