★マイナンバー 漏えい事案報告書

企業にとってはマイナンバーの漏えいは何としても避けたいところですが、万が一漏えいしてしまった場合、決まった法的手続きがあります。

マイナンバー制度で公正な社会に

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年金、医療や税、災害対策などの欠かせない行政手続きで利用することから、一生を通じて誰にでも必要&重要な番号なのです。
いよいよ始まったマイナンバー制度ですがメリットのある人、逆にデメリットのある人もいらっしゃるかもしれません。
12桁のオリジナルナンバーであるマイナンバーは唯一無二のものですから、その番号で日本に暮らす人は個人を特定できます。
行政機関や地方公共団体の窓口で書類を作成する際に、氏名、住所、生年月日、性別など記入の手間が省けるようになり、スムーズに書類作成に移行できることでしょう。
デメリットになる可能性がある方は副業をしている方です。
これまでは必要がなかった手続きなどが必要になる可能性があり、そこから副業が発覚してしまう可能性があります。
あとは年末調整の際に扶養に入っている妻の収入をごまかしてる方も要注意です。

マイナンバーは情報を一元管理するわけではない

マイナンバーによって、情報を「一元管理」するようなことは一切ありません。
情報の管理は、例えば、

・国税に関する情報は税務署に
・児童手当や生活保護に関する情報は各市町村に
・年金に関する情報は年金事務所に

など、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその機関が管理します。
今までと同じ、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みで運用しています。
情報をひとまとめにしたデータベースを作ることはないため、漏れる心配もありません。

マイナンバーは漏えいしてしまったら全ての情報が芋づる式に抜き出されてしまうのではないか、と心配する人もいますが、実際にはそれぞれ別機関で情報を管理するので、漏えいをシャットアウトすることも可能です。

事業者は安全管理措置を怠ってはいけない

マイナンバーの安全管理措置
事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮しています。
社会的な信頼を失うリスクなどを考慮すると、安全管理を怠ることは決してできません。

社員からナンバーを収集するときのポイント

利用目的通知書
会社から従業員へ、会社が従業員のマイナンバーを扱う目的について明示し、承諾をもらうための通知書です。
法律で定められた利用範囲外での使用は違法であるため、社員との信頼関係のためにも、利用目的をきちんと伝える必要があります。

もし漏えいが発覚したら・・・

マイナンバーの取扱については、マイナンバーの取扱に関する事業者のためのガイドライン(「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」http://www.ppc.go.jp/legal/policy/)が策定・公表されておりますが、漏えい等が発生した場合は、上記ガイドラインの中で“別”に定めることと明記してあり、別添の「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)」が定められました。

別添規定のもと、漏洩事案が発生した際は、特定委に直接報告する場合と主務大臣(経産省)に報告する場合があります。主務大臣に報告する場合は、現行個人情報保護法上の”個人情報取扱事業者”にあたる事業者がマイナンバーの漏えい等をおこした時であり、事業者→主務大臣(経産大臣)→特定委 の流れで報告を行うこととなります。詳細は添付の規程をご覧下さい。

漏えいが発覚した場合、速やかに報告する義務があります。
非常時に備えて、どこに報告するのか、報告する際の手続き、資料などを用意しておきましょう。

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