採用するならバイトよりも派遣?そんな日が来るの?

マイナンバー制度になって短期アルバイトが雇いにくくなるかもしれません。派遣社員に変えてしまう企業が現れてもおかしくはなさそうです。

従業員を雇えばマイナンバーが必要になります

決まってしまったものは仕方ありません。従業員を雇う上で、どんなときにマイナンバーが必要となるのか簡単なことから見ていきましょう。
 (42680)
平成28年1月以降、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

●源泉徴収票の作成手続
● 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
●証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成など

マイナンバーの取扱いにあたっては、 マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

マイナンバーの収集・確認・管理・廃棄

マイナンバーを従業員から集めた後には、やることがたくさんあります。本人確認、管理、廃棄はもちろん、税や社会保障などについてもです。ここにはすべきことや注意点が簡単にまとめてあるので参考にしてみてください。
各事業者がマイナンバーを利用した事務(個人番号関連事務)を行うためには、従業員などからマイナンバーを収集しなければなりません。
ところでマイナンバーを収集する、とは、一体どういう行為を指すのでしょうか?
「収集」とは、集める意思をもって、自己の占有下に置くことを意味しています。

従業員がマイナンバーの提出を拒否するなんてことも・・・

NOと言われてしまったときに備えて、ひとまず政府のよくある質問のまとめを読んでみてください。その上で冷静な対応をすれば問題ないでしょう。
1 従業員が個人番号の提供を拒んだ場合の一般的な対応
平成28年(2016年)1月から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」といいます。)に基づく税・社会保障・防災の分野で利用が開始します。
従業員が、自らの思想信条等に基づき、従業員本人または扶養家族の個人番号の提供や本人確認を拒んだ場合、事業者としてどのように対応すべきでしょうか?

アルバイト従業員のマイナンバーはどうするの?

アルバイトについてはマイナンバー制度の改正もあって、少々分かりづらくなっています。年間の所得や働く期間などの条件によって、マイナンバーや書類の提出が必要になったりならなくなったりするようです。とりあえず専門家の説明を読んでみてください。
当初、パート・アルバイトの本人に渡す源泉徴収票にもマイナンバーを記載するとされていましたが、10月2日に改正があり、本人に渡す源泉徴収票には、マイナンバーを記載する必要がなくなりました。

その結果、マイナンバーを記載する書類は、「図1」の通りとなっています。ただし、マイナンバーの記載時期と、書類の提出要件については、注意をする必要があります。

バイトが全て派遣に変わる日が来るかも!?

前述したようにアルバイトにおけるマイナンバー管理は複雑です。それなら派遣先に大抵のことを任せられる派遣社員にしてしまおう。そんな企業がもしかしたら今後増えるかもしれません。ただ、派遣会社のほうはマイナンバーで大喜びというわけでもなさそうなんですよね・・・
 (42695)
 従業員が働いている間は、マイナンバーが外部に漏洩しないようセキュリティを確保した状態で「管理」することが求められます。そして、従業員が辞める時には、マイナンバーの情報を「破棄」する必要があります。

企業は従業員一人ひとりについて、この「入手」→「登録」→「管理」→「破棄」というプロセスを繰り返すことになります。コンビニエンスストアのように数万人のアルバイトが働き、しかも入れ替わりが激しい業態では、膨大な事務負担が発生します。

多くの派遣スタッフを抱える人材派遣会社では、マイナンバー対応の負荷を重く受け止めている。マイナンバー制度により「派遣社員を採用する企業が増える」と前向きな意見も一部見られるものの、ごく少数にすぎない。

求人情報サイトを運営するアイルが、9月に人材派遣会社を対象に実施したマイナンバー対応に関するセミナーの参加者にアンケート調査を実施。その結果を取りまとめたもの。101社から回答を得た。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする