中小企業のマイナンバー倒産が深刻化

中小企業のマイナンバー倒産は、手続きや準備が複雑であるために起こるのではありません。

マイナンバー倒産って何?

マイナンバー倒産と聞いて、「やっぱり中小企業は、いきなり始まったマイナンバーに対応できずに倒産してしまうんだ。」と思った人も多いはず。ですが、正解はそうではありません。
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「マイナンバー倒産」はなぜ起こるのか。これには国税庁が把握している法人事業所数よりも社会保険の加入法人事業所数は約70万件少ないとされており、社会保険未加入の法人の存在が指摘されてきたことが背景にある。

マイナンバー制度が始まると、従来縦割りだった国税庁と厚生労働省、国税庁と日本年金機構との間の情報共有が進むことになる。社会保険に加入する法人事業所を把握している日本年金機構と、従業員の源泉所得税を納付する法人事業所数を把握している国税庁との連携がスムーズになれば、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入していない法人に対する行政指導も強化されることになるのである。

これまで、厚生年金に加入していない企業を炙り出すことは困難だった。国税庁、日本年金機構、厚生労働省のあいだで、情報を共有できなかったためだ。しかし、今回のマイナンバーの付与で、簡単に捕捉可能になる。
マイナンバーの利用は『税』『社会保障』『災害対策』の限定ですが、社会保障に関してニッチもサッチもいかなくなる中小・零細が続出しそうなのです。本来、厚生年金に加入しなければならない小規模の事業所が、保険料(従業員と折半)の負担を逃れるため、未加入になっているケースが多い。ところが、マイナンバー導入で加入逃れは難しくなる。収支ギリギリで経営している零細企業にとって保険料負担は重荷です。
本来は厚生年金に加入する資格があるのに、国民年金に加入している人が約200万人いると推計される問題で、安倍晋三首相は13日の衆院予算委員会で、厚生年金への加入促進対策を強化する方針を示した。事業所が保険料負担を逃れるため加入の届けをしていなければ義務違反に当たる。

「これから気をつける」では駄目?

マイナンバー倒産の波は、じわじわと近づいています。
立ち入り調査による強制加入の場合、2年間さかのぼって保険料を支払わなければいけないので、莫大な金額になります。担当した会社の中には1億円を超える保険料の支払が生じ、2年間の分割払いでなんとか倒産を逃れた会社もあったそうです。
心当たりがある場合には、国からの立ち入り調査が入る前に、役所で相談するのがおすすめです。わざわざ相談して、保険料を納めろと言われたら困るというときは、まず普段から付き合いのある税理士さんと相談するのも良いですね。

厚生年金の基本ポイント

厚生年金保険料は、会社と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。
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マイナンバーが活用される分野の1つである社会保険、つまり健康保険と厚生年金保険については、常時従業員(社長さん1人だけの場合も含む)を使用する事業所と、個人経営で常時5人以上の従業員を使用する事業所(特定の業種を除く)はすべて加入しなければならいことになっています。

その一方で、従業員が5人未満の個人事業所や、従業員が5人以上でも次の4つの業種にあたる個人事業所は任意適用事業所となり、社会保険への加入の義務はありません。

1) 第一次産業(農林水産業)
2) サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等)
3) 士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)
4) 宗教業(神社、寺等)

会社側だけのメリットでは無かった

厚生年金保険料は、半分を会社が負担しなければならない為、経費削減として、加入していない会社もありました。ですが、会社側の主張ではなく、会社と従業員とのあいだで、メリットがある場合もありました。
従業員側にも利点はあった。社会保険料は労使折半で、給料から天引きされて手取り額が下がってしまう。それを嫌がる従業員もいる。
ですので、マイナンバーに備え、会社として、新たに厚生年金に加入することが決定した場合にも、揉めてしまう可能性があります。なぜ、加入する必要があるのか説明できるように、情報収集をしておくと安心です。

当てはまる企業は要注意!

法人であるのに社会保険に未加入となっている
雇用している労働者を違法に未加入としている者がいる
うちの会社は危ないかも……と感じる場合には、会社がお世話になっている税理士等、専門のかたに相談しましょう。多くの中小企業が戸惑っている問題ですので、良いアイデアを得ることができるかもしれません。

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