外国人アルバイトさんからのマイナンバー、注意が必要です

外国人といえども、マイナンバーは通知されます。外国人労働者は会社が管理していますが、マイナンバーがなかなか浸透しないのが外国人留学生などによるアルバイトさん。雇っている会社やお店では注意が必要です。

外国人留学生は多くなってきている

日本は安全な国という印象もまだまだ残っており、学業でも力を入れているので留学先として選ばれることも多く、外国人留学生を抱える大学も多く存在しています。
そんな外国人留学生も日本での社会経験を積むために、アルバイトをしていることが多く、マイナンバーは関係してきます。
平成25年度外国人留学生在籍状況調査結果-JASSO (28671)

日本の大学教育のレベルは世界でもトップレベルと言えます。 実際に日本はアジアで最多のノーベル賞を受賞した国であり、また日本はいくつもの世界の産業を牽引することができる企業を持つ国でもあります。
日本の教育はそのような日本の発展を支え続けてきました。 そこで学んだことは自国に戻ってからも必ず役に立つことでしょう。
JASSO の調査によると、約74%の留学生がアルバイトをしています。種類別では飲食業が最も多く、次いで営業・販売、ティーチング/リサーチアシスタント、ホテル受付・ホール係等になっています。

もちろん外国人留学生にもマイナンバーは通知されます

【外国の友達募集】日本にいながら外国人の友達を作る10の方法 (28673)

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。

日本に中長期間在留する外国人は、在留カードの交付を受け、居住地を定めた日から14日以内に、居住地の市区町村役場に転入届を提出することになります。これにより住民登録がなされ、中長期在留する外国人のための住民票が作成されます。

現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。

日本では、2015年10月より「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が始まり、日本に住む留学生の皆さんにも個人番号が通知されます。
・捨てたり破ったりせず、大切に保管すること。
・他人に見せたり、貸したりしないこと。ただし、アルバイト先等で求められた場合は、番号を知らせること。

同じ12桁の在留カードと勘違いしている場合も。雇い主は注意して!

マイナンバーとは、日本に住んでいる一人一人が持つ12桁の「個人番号」のことです。在留カードとは違って、数字のみの番号です。税金など、生活の様々な場面で使うサービスに結びついているため、個人情報をしっかり管理する必要があります。

在留カードの番号と同じ12桁なので間違えやすいと思いますが、在留カードなどの番号を出してしまうと大変なことになるので、気を付けてください。

外国語でマイナンバーを解説した資料も公開されています

マイナンバー社会保障・税番号制度

マイナンバー社会保障・税番号制度
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28時間という労働時間を守ってもらいましょう

四ノ宮行政書士事務所 四ノ宮美紀子|『事業主が知っておきたい 外国人労働者雇用の基礎知識』 «  日本再生の鍵を探せ | 企業 × 学校 物語メディア Biglife21 ビッグライフ21 (28707)

マイナンバー制度の導入により、企業もマイナンバーによる管理が義務付けられるため、不法就労についてのチェックが、厳しくなる可能性があります。
オーバーワークなどで、不法就労に不満を持っていた外国人にとっては、メリットになるかもしれませんね。

その一方で、外国人を雇用していた側は、もう一度勤務状況などを、見直す必要があるかもしれません

留学生の場合、学業に支障がなく、また禁止された場所や職種で行われる場合を除き、資格外活動の許可を得た上でアルバイトに従事することが認められているが、その時間数には週28時間以内(学校が学則で定める長期休業の期間中は1日8時間まで)という上限が設けられている。

国費でなく私費留学生にとっては厳しいマイナンバー制度となるかも。

生活費や学費を自分で稼がなければならない留学生にとって、28時間を超えるオーバーワークは、マイナンバー制度によって簡単に捕捉されてしまうことになるようです。
勉強したくても経済面で厳しくなる留学生を助けたいものです。
マイナンバー制度は、今年の10月から本格的に始まります。入国管理局の立場から見ると、以前は、留学生たちによるアルバイトの週28時間オーバーを調査しようとしても難しかったのが、これからは簡単になる。オーバーワークが発覚しやすくなるわけです。
現実的に見ると、アルバイトだけでなんとか生計を立てている留学生たちは、本当に困ることになります。
28時間の時間制限オーバーを隠していた人は困る。簡単にバレてしまうからだ。さらに都合の悪いことに、2018年からは、金融機関の預貯金口座にマイナンバーが適用される予定である。つまり、誰がどこの銀行にどれだけのお金があるのか、すべて把握される仕組になるわけだ。

要するに、悪いことはできないようになるということである。家族滞在ビザの人は、時間がたっぷりあるからという理由で、28時間をオーバーして働いている人もいるかもしれないが、今後は十分に注意した方がいい。

外国人アルバイトを雇う側は、マイナンバーの提出だけではなく労働時間の管理も行いましょう。

外国人労働者は会社が管理していますが、マイナンバー制度に関して触れる機会の少ないのが外国人アルバイトさんではないでしょうか?
特に留学生のアルバイトでは、学生という未熟さもありマイナンバーに関しての意識も薄い状況と言えるでしょう。

在留カードの番号と間違えないこと。
28時間という労働時間の基準を超えさせないこと。

といった管理も雇用者には必要となってきますよ。

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