【マイナンバー制度】いろいろなQ&Aをまとめてみました。

マイナンバーに関するQ&Aをまとめてみました。

マイナンバーについて

マイナンバー制度の基本の「き」ではありますが
Q&Aをまとめてみました。
確認という意味でささっと読んでもらえると嬉しいです^^
 (13906)

Q.マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか?

マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。

また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。

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Q.導入の目的は?

マイナンバー制度は、共通の社会基盤として番号を活用することにより、1.公平・公正な社会の実現、2.国民の利便性の向上、3.行政の効率化――を目的としています。
マイナンバー制度は、平成25年5月に成立、公布された番号関連4法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」等に基づいて導入される制度です。
番号法は、個人番号・法人番号を活用するとともに、それらの保護を図るための措置を講じるための法律です。
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Q.マイナンバーが必要な場面とは

マイナンバーは、社会保険や税金の手続きのために、国や自治体、勤務先、金融機関、年金事務所などに提供するものです。

具体的には下記のような場面です。

・児童手当申請時、あるいは毎年6月の現況届の時
・年金受給申請時
・失業保険申請時
・生活保護申請時
・確定申告時
・入社時や年末調整の時
・パートやアルバイトを始める時
・証券会社の口座がある、あるいは新規口座開設をする時
・保険会社との契約がある、あるいは新規契約する時
・銀行口座がある、あるいは新規口座開設する時

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Q.メリットはなんですか?

社会保障・税に係る行政手続きにおける添付書類の削減やマイナポータルのお知らせサービス等による国民の利便性の向上に加え、行政を効率化して人員や財源を国民サービスに振り向けられること、所得のより正確な捕捉によりきめ細やかな新しい社会保障制度が設計できる等の利点があります。
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Q.役所で手続きすれば、覚えやすい番号に変更することができる?

×(変更できない!)

マイナンバーは原則として、生涯同じ番号を使い、本人が亡くなった後も番号は使い回さず永久欠番になる。
番号が漏洩して、詐欺などの被害に遭う恐れがある場合は変更も可能だが、それ以外の理由での変更はできない。

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Q.個人情報カードは無期限に使えるの?

20歳以上の場合は10年、20歳未満の場合は5年とする方向で検討中となっている(2014年6月時点)。
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Q.通知カードがきたら?

大事に保管して。個人番号カードは任意

「番号通知カード」は、市区町村から世帯主あてに人数分が簡易書留で届きます。
カードには番号と氏名、住所、生年月日、性別が印字されています。
番号を他人に知られないように大切に保管することが重要です。

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Q.マイナンバーはたとえ相手が家族であっても、教えてはならない?

○(教えてはならない)

サラリーマンが納税のため会社に番号を教えるなど、利用目的が明確でない場合は、第三者に教えないのが原則。
ただし、遺産相続の際、被相続人(故人)のマイナンバーも必要となるが、番号がわからず相続できないケースも想定される。

 (13922)

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