マイナンバー制度が導入されることで、さまざまな方向にリスクが降りかかっていくという記事をネット上で何度も見かけるようになりました。具体的にどういうことなのか、説明記事をアップしてみたので、自分の会社が当てはまるのか参考にしてみてください。
まず地方財政が破綻するかも?
10月1日から住民票を持つ国民一人ひとりに12桁の番号が割り振られ、来年1月から本格スタートとなる。制度開始後は、行政手続きで住民票などの添付書類が不要になるなどいろんなことが便利になるのだが…。運用する自治体の現場からこんな悲鳴があがる。
「マイナンバーを管理するには新たな運営システムを構築しなければならないのですが、その導入費が高くて。国からの補助は出ていますが、ITベンダー(システム開発業者)に見積もりを依頼したところ、その額は補助金の2倍! 理由を聞くと『スペックが上がったから仕方がない』の一点張りで、『早く受理しないとエンジニアが確保できなくなる』と契約を急かされて…。泣く泣く、言い値を受け入れざるを得ませんでした」(埼玉県内自治体職員)
一体、どういうわけだろう。あるITセキュリティ会社の社員がこう打ち明ける。
「見積額が高騰しているのは、国の制度設計が非常に曖昧(あいまい)で、いまだにスペックが確定していないから。要は、そこに目をつけたITベンダーが“マイナンバー特需”でひと儲けしようと自治体に吹っかけているんですよ。自治体と取引きのあるITベンダーの社員に聞いたところ、『まず4倍の額を提示して、その後の交渉で2倍にまとめるのが〝定石〟だ』と言っていました」
2倍ならまだマシだが、中には補助金の10倍もの見積額を提示された自治体もあるとか…。マイナンバーがただでさえ厳しい状態にある自治体の財政を追い詰めている!
ただでさえIT業界はマイナンバー制度で特需が起こるといわれているのですから、そんなにアコギに稼がなくてもいいのではないでしょうか?
どうやら社会保険への強制加入が絡んでいるようだ!
何かと話題となっているマイナンバー。
毎日のようにセミナーや書籍の案内がきます。
10月には番号が発送されますからいよいよといった感じですね。そのマイナンバーで会社が潰れる可能性もあります。
理由はマイナンバーによる社会保険の強制加入です。
社会保険の加入義務がない個人成りも検討した方が良いかもしれませんよ。マイナンバーは個人だけでなく法人も対象です。
すると、いろいろなことがわかってしまうんですね。
よく言われているように徴税強化という面もありますが、
社会保険に加入しているかどうか、ということまで一瞬でわかってしまいます。現在でも社会保険の加入が強化されています。
実際に、何社かのクライアントにも社会保険加入に関する案内がきています。
「○月○日に社会保険事務所にお越し下さい」というものです。
これ、無視してしまうと強制加入されてしまうので注意が必要です。今、社会保険に加入していなくてトントンだったりちょっと黒字という
くらいだと社会保険加入にした場合確実に赤字になります。社会保険料の負担はすごく重いんですよ。
月給30万円だと会社が負担する社会保険料は41,085円となります。
従業員が5人いたらこの5倍の負担になります。
月に20万円も負担が増えるんですよ、年間240万円。さらに、従業員だけでなく役員も対象ですから社長の報酬にも
社会保険料がかかります。ちょっと黒字、というくらいの会社だと確実に赤字になります。
借入をしていたら返済するお金もなくなってしまいますよ。マイナンバーによって会社が潰れるかもしれません。。。
(社会保険は強制加入が原則なので加入していないのがいけないのですが)
確かに今まで社会保険に入っていなかったのがいけないのは分かりますが、せめて負担額をもう少し減らしてあげることはできないのですかね。
政府はマイナンバー制度で色々と強制徴収で国民から吸い上げるのですから、ここはあまりがめつくいかない方が好印象を得られますよ。
ところで社会保険の加入義務ってどのようになっているの?
会社を設立すると、社会保険の加入は義務づけられています。社会保険の加入義務について:法人及び、5人以上の従業員がいる個人事業主は、一部の例外を除き、原則として社会保険に加入する義務があります。
基本的には、法人として加入するという形になるため、社員ごとに入る入らないという選択ではありません。また、それぞれの社会保険で加入の要件が少しづつ違いますので、注意が必要です。
健康保険:社員は原則加入義務あり。パートでも常用的な雇用なら加入が義務づけられます。
年金保険:社員は原則加入義務あり。パートでも常用的な雇用なら加入が義務づけられます。
雇用保険:社員は原則加入義務あり。法人の代表者は加入出来ない。
労災保険:従業員を雇用した時点で必ず加入しなければならない。(労災保険は他の社会保険と違い、被保険者という概念が無く、従業員を雇った会社は全従業員を包括的に加入させなければならない)
社会保険の加入義務に関してはこちらのサイトが参考になりますので、詳細を知りたい方は参照してください。
なんでも従業員5人未満なら①②の加入義務はなく、③④は従業員を一人でも雇っていれば加入しなければいけないそうです。
加入義務があるのに入っていない人は何人くらいいるの?
今の日本では、本来なら入るべき社会保険(厚生年金・健康保険)に入っていない会社が少なからずある。社会保険というのは、法人ならば、法的には人数を問わずに加入義務が生じる。入っていないのは違法だ。加入義務があるはずだが加入していない人は、いったいどれだけいるのだろうか? 国税庁のデータによると、年末調整を行った人は4220万人(平成25年度)いた。これに対して、厚生年金の被保険者は3527万人(同)であり、差が693万人いる。
この693万人もの人が、いわゆる“短時間勤務”だったとは考えにくい。そのなかには、本当は長時間勤務をしていて加入義務のある人もいたはずだ。なかには、会社ごと不正に加入していない先もあることだろう。
もし100万人から滞納分を請求できたら1年分の社会保険料は6000億円に及ぶそうですよ。
国に入るこの額にも驚かされます。
業種で見て危ないのは?
社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことで、加入が義務付けられているのは常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所と、個人経営で常時5人以上の従業員を使用する事業所(特定の業種を除く)である。一方、従業員が5人未満の個人事業所や、従業員が5人以上でも以下の4業種に該当する個人事業所は、任意適用事業所に該当し、社会保険加入の義務はない。a) 第一次産業(農林水産業)
b) サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等)
c) 士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)
d) 宗教業(神社、寺等)例えば、常時5人以上の従業員を雇用する個人経営の美容院は、社会保険加入の義務はない。しかし経営主体が個人から法人に変わると加入義務が発生する。健康保険・厚生年金に移行すると、保険料は従業員との折半になり、事業者側の負担が増えることになる。
次の項目で説明します。
個人成りになるとどうなる?
個人成りで社会保険の強制加入がなくなるというメリットはありますが、
デメリットもあります。主なところだと、
法人に比べて信用力がない
法人で赤字(繰越欠損金)があっても引き継げない
個人事業だと赤字がでても繰り越せるのは3年
法人を解散・清算する費用がかかる
所得が高い場合は法人より税金が高くなる
法人で認可を受けているものを個人に引き継げない
借入がある場合は金融機関に相談しないといけない
などなど。個人成りに向いているのは
これらのデメリットを考えたうえで、それでも個人成りしてもいいと思われるのは
従業員5人未満(社会保険任意)
赤字かちょっと黒字というくらい
特別な許可や認可がない
対外的に個人事業でも問題ない
という事業だったら個人成りしてもいいでしょうね。従業員が5人以上だと社会保険に強制加入ですから意味がありません。
所得が多いのであれば法人の方が税金が少なく済みます。
特別な許可などが必要な事業は許可や認可を個人に移せないのでそもそもダメ。肝心なのは、対外的な問題。
法人より信用が落ちますから個人事業になることで
仕事が減っては意味がありません。これらの問題がない中小企業は個人成りも検討してみるといいでしょう。
経営者としての決断力が試されるような、そんな試練をマイナンバーは与えているようです。