【企業とマイナンバー】特定個人情報基本方針を策定すべき。

特定個人情報はこれまで、ある程度以上規模の大きい企業にしか適用されていませんでした。今後どうする必要があるのか、まとめてみましょう。

マイナンバーの本格導入により、国民一人一人にナンバーが割り当てられました。
社会をより良くする仕組みとして導入されたこの制度には、企業が各社で行うべきことが複数あります。
まずはその方針を考える必要があるのです。

マイナンバーの役割とは?

 (40063)
1.マイナンバーは、住民票のある国民一人一人に通知される12桁の番号
2.マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で使われる
3.マイナンバーの通知は2015年10月から開始
4.マイナンバーの利用は2016年1月から開始
5.マイナンバーにより、公平・公正な社会の実現、行政の効率化、行政手続の利便性の向上が実現する
6.給与を支払っている従業員がいる企業は、マイナンバーを取り扱う。
ちなみに企業に割り当てられている番号は13ケタで、これは企業情報の閲覧などに使用できます。
12ケタの個人番号は未だどこで利用するかぴんとこない人も多いでしょう。

管理で必要な準備

 (40064)
・社員から預かったマイナンバーは安全な管理措置が必要
・コンピューター上に保管をするので、消失、流出防止、両方のケアが必要
・合わせて人的な措置も必要
・目的外にマイナンバーを社内利用でも利用してはいけない
勤め先ではマイナンバーを利用する場面があります。
総務や役所関連に書類を提出する人が困るので、マイナンバーの提出に協力しましょう。

マイナンバー=特定個人情報、つまり取り扱いの方針が必要。

 (40026)
全ての事業者は、番号法が特定個人情報について規定している部分の適用を受ける。
個人情報取扱事業者は、番号法第29条により適用除外となる部分を除き、特定個人情報について、一般法である個人情報保護法の規定の適用も受ける。
また、番号法においては、個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者に対しても、特定個人情報に関しては、個人情報保護法に規定されている重要な保護措置に相当する規定を設けていることに留意する必要がある。
具体的には、特定個人情報の目的外利用の制限(番号法第32条)、安全管理措置(同法第33条)及び特定個人情報を取り扱う従業者に対する監督義務(同法第34条)である。
ただし、これらの規定は、番号法第35条各号に掲げる者については、その特定個人情報を取り扱う目的の全部又は一部が当該各号に定める特定の目的であるときには、適用されない。
この「特定個人情報」というのは、企業の規模が小さいところはある程度融通がきいていました。
今後は特に注意して取り扱わなければならないので、基本方針の策定は必要です。

基本方針を策定しましょう!

基本方針の策定
特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要である。

≪手法の例示≫
*基本方針に定める項目としては、次に掲げるものが挙げられる。
・事業者の名称
・関係法令
・ガイドライン等の遵守
・安全管理措置に関する事項
・質問及び苦情処理の窓口等

基本的に、まずは社内のセキュリティと取り扱い方法について定める必要があります。
取り返しのつかないことになる前の対応が必要不可欠です。

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