民間利用が今後進んでいくにあたり、厳しい管理も求めれてきます。従業員のマイナンバーを集める企業にとっては、重い責任があります。今回は、何に?いつから?マイナンバーを使う必要があるのか、をまとめてみました。
マイナンバー制度のスケジュールは?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。・社会保障
年金の資格取得や確認、給付
雇用保険の資格取得や確認、給付
医療保険の給付請求
福祉分野の給付、生活保護 など・税
税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
税務当局の内部事務 など・災害対策
被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務 など
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。※社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
Q1-4-1 マイナンバーはどのような場面で使うのですか。
A1-4-1 マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害 対策の分野で利用することになります。
国民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が 求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。(2015年12月回答)
そもそもマイナンバー導入はいつ決まったの?
マイナンバー導入に関する議論がはじまったのは、平成19年のことです。いわゆる「消えた年金」問題の発覚を受けて、社会保険を一括管理する方法として個人番号の重要性が注目されるようになりました。その後国会で検討が進み、平成25年に「マイナンバー法」(正式名称:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が成立しました。
本格運用の前に番号の通知がある
運用開始より一足早く、平成27年10月には、日本国内に住民票があるすべての人に対してマイナンバーの通知が行われます。開始までの3か月間でマイナンバーへの理解を深めてもらうのが狙いです
本格的な運用開始は平成28年1月
マイナンバー制度が本格的にスタートするのは、平成28年1月1日からです。この日以降、社会保障や税金の申請や手続き・管理にはマイナンバーが用いられることとなります。
企業(給与支払い者)は2015年10月から番号利用開始までの間で、税務・社会保障手続きなど利用目的を明確化し、通知した上で従業員とその扶養家族、(金融機関の場合は顧客も)より個人のマイナンバーを入手しなければなりません。番号利用開始時期は、法定調書などを行政機関などに書類を提出する時なので、番号カードが届くよりも前となることもあります。
必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はないともいえるのですが、民間企業はマイナンバーを本人の申告以外に取得する方法がないため、事前にフォーマットやルール等を決めておき、マイナンバーを各人から申告して貰うための期間を設けることをお勧めします。
どんな書類に記載するの?
法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。学生なら、例えば…
アルバイトの勤務先へ
奨学金の申請時に学校へ
勤労学生控除の手続時に勤務先へ主婦保護者なら、例えば…
パート・アルバイトの勤務先へ
児童手当の申請時に市区町村へ
子どもの予防接種時に市区町村へ従業員なら、例えば…
源泉徴収票を作成してもらう時に勤務先へ
健康保険や雇用保険、年金などの手続時に勤務先へ高齢者なら、例えば…
年金給付の手続時に年金事務所へ
福祉や介護の制度利用時に市区町村へ
災害時の支援制度を利用する際市区町村へ保険加入者など、例えば…
保険金の支払いや特定口座の開設などの手続時に金融機関へ
※マイナンバーを用いる手続では、マイナンバーだけでなく、本人確認書類による本人確認も行うため、マイナンバーだけでなりすましはできません。
税務関係書類への番号記載時期はいつから?
所得税
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
通常:平成28年分の場合→平成29年2月16日から3月15日まで
例外:平成28年の中途で出国→出国の時まで/平成28年の中途で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで贈与税
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
通常:平成28年分の場合→平成29年2月1日から3月15日まで
例外:平成28年の中途で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内法人税
平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
通常:平成28年12月決算の場合→平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)
例外:中間申告書→事業年度の開始の日以後6月を経過した日から2月以内/新設法人・決算期変更法人→決算の日から2月以内消費税
平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
通常:<個人>平成28年分の場合→平成29年1月1日から3月31日まで
<法人>平成28年12月末決算の場合→平成29年2月28日まで
例外:個人事業者が年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで相続税
平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
通常:平成28年1月1日に相続があったことを知った場合→平成28年11月1日まで
例外:住所及び居所を有しないこととなるとき→住所及び居所を有しないこととなる日まで酒税・間接諸税
平成28年1月1日以降に開始する課税期間(1月分)に係る申告書から
通常:平成28年1月分の場合→平成28年2月1日から2月29日まで法定調書
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
通常:(例)平成28年分給与所得の源泉徴収票→平成29年1月31日まで
例外:(例)退職所得の源泉徴収票は、退職の日以後1月以内いかがでしょうか。申告書関係では、平成28年中には新様式で出さないものも多いので注意してください。
取得対象となるのは?
●高校生アルバイト
高校生アルバイトもマイナンバーの取得対象です。マイナンバーは住民票登録によって通知されるため、未成年者であってもマイナンバーを持ちます。
●パートタイム社員
パートタイム社員もマイナンバーの取得対象です。名称がパート・アルバイト・期間雇用などに関わらず、自社から「給与」として支給する相手からは、全てマイナンバーを取得する必要があります。
●派遣社員・契約社員
派遣社員はマイナンバーの取得対象ではありません。派遣社員は派遣元企業と雇用契約を締結しているため、マイナンバーは派遣元企業が取得します。
これに対して契約社員は、「雇用契約が有期である」以外は正社員と何ら変わりないため、マイナンバーの取得対象です。
●外国籍労働者
外国籍労働者もマイナンバーの取得対象です。短期来日する外国籍の方以外で、住民登録がされる場合マイナンバーが通知されます。
マイナンバーが通知されていることと、就労が認められていることは別次元の問題です。就労可能かどうかは、外国籍の方が持つ在留カードで確認してください。
●業務委託
業務委託先(個人)からのマイナンバー取得は対象となる場合とならない場合があります。
所得税法で源泉徴収義務が定められている業務委託先はマイナンバーの取得対象です。例えば弁護士、講演講師などです。このような業務委託先の情報は、これまで社内で特別な個人情報という意識が低かったはずですが、今後は「特定個人情報」として取り扱いが厳しくなります。源泉徴収票の税務署への提出は、「一定の金額を超えるとき」という制限がありますが、提出義務如何に関わらずマイナンバーの取得は可能です。一方で、源泉徴収義務が定められていない業務委託先はマイナンバーの取得対象外です。