マイナンバーの番号を利用したサービスは禁止ですよ!

マイナンバーを利用したサービスを行った店が早くも登場し一時話題になりました。しかしこのサービスについては問題が多いようです。

大阪でこんな事案が発生

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10月より配布が始まっているマイナンバーですが、この番号を利用して大阪の焼肉店では「マイナンバーくじ」を企画しているようです。その内容とは、マイナンバーにある数字があれば、商品が贈呈されるというもの、果たしてこの「マイナンバーくじ」法律的に問題はないのでしょうか?
大阪府内の焼き肉店が、肉にちなんだ「1129(いいにく)」「4129(よいにく)」などの4桁が客のマイナンバーに含まれていた場合、焼き肉のコース料理やステーキを無料で提供するサービスを始めた。

マイナンバーで無料はNG 大阪の焼き肉店に自粛要請

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国内に住むすべての人に12桁の番号を割り当てるマイナンバー制度を所管する内閣官房が、客が番号の一部を示すと食事を無料にするサービスを始めた大阪府内の焼き肉店に対し、自粛を求めていたことが11日、分かった。
マイナンバー法は個人の番号の提示を求めることを禁じており、内閣官房は番号の一部であっても違反の可能性があるとしている。

内閣官房は10日、「同法に違反する恐れがあるのでサービスをやめてほしい」と自粛を求め、店側も応じたという。

お店側も決して軽い気持ちではなかったとのこと

マイナンバー認知の活動として、マイナンバーが届くのを楽しみにしてもらいたいという事と、お客様に喜んでいただくことを考え、プレスリリースを出す前に内閣官房の問い合わせ窓口に相談した上で、問題無いものと判断し、プレスリリースとして正式に発表したイベントでした。
11月9日に内閣官房社会保障改革担当室から連絡が入り、このイベントは、通知カードを持参し、マイナンバーの4桁の数字を確認するもので、法令に違反するおそれがあることから、自粛してほしい、との強い要請を受けました。

その要請を受けて、社内で検討を重ねた結果、残念ですが今回の企画は、自粛して取りやめることになりました。

どうして問い合わせの時点では問題がなかったのか

これについてこのサービスを開始する前に店側も内閣官房の問い合わせ窓口に相談していましたが、「良いとも悪いとも言えない」という曖昧な回答だったためにサービスを開始したとのこと。

ちゃんと事前に問い合わせていたんですね。
ただ、実際サービスを開始した後になって、10日には「自粛して欲しい」ということを伝えられたようです。

マイナンバーは簡単に他人に見せてはいけないとは告知されていますが、このような「番号の一部を利用」するパターンは想定外だったんですね。

そもそもマイナンバーの民間利用は現時点では禁止されています

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そもそも、マイナンバーの利用は、現段階では税・社会保障・災害時の3つにしか適用することができないことになっています。そして、民間企業がマイナンバーを利用することは現時点では認められておりません。

今回の「マイナンバーくじ」では、番号を3つに分割し、マイナンバーの一部のみを開示してもらうことで個人が特定できないように配慮しているようですが、マイナンバーを利用していることには変わりないので、この部分に抵触してしまう恐れがあります。

お店を経営されている方はこういったサービスも客寄せにはなりそうですが、現状「限りなく黒に近いグレー」みたいな状態のものなので、余計な問題を増やさないためにも、マイナンバーの一部を利用するようなサービスはやめておいた方が良さそうです。
お店側も一部だけなら問題ないと判断してのサービスだったのでしょう。

また内閣官房庁もあくまで禁止ではなく“自粛してほしい”というあいまいな言い方に終始しています。

しかしマイナンバーは個人情報が関わっている大切な番号です。

企業側もマイナンバーの使用は今後しばらく控えておいた方が良いでしょう。

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