業務で忙しいなんて言ってられない!中小企業もしっておくべきマイナンバー制度!

自社の日々の業務をこなしていくだけでも大変なことですよね。そんな忙しい中でもマイナンバー制度について知っておくべきことがあります。

「マイナンバー制度」スタートで、なぜ社員教育が必要なのか?

マイナンバー法は個人情報保護法の特別法という位置づけです。個人情報保護法の場合は、実質5000人超の個人情報をもつ事業者のみが対象になりましたが、マイナンバー法では「ほぼすべての事業者」が対象となります。社員1人1人が個人情報に対する最低限の知識を持ち、マイナンバーを会社に提出することに、安心感を持ってもらうことが重要と思われます。
どの会社の、どの社員にも関係するということですね。
企業は税務や社会保障の手続きで、社員一人ひとりからマイナンバーを提供してもらう。その際、マイナンバーを企業に提供する理由を理解していない社員がいれば、手続きが滞りかねない。
会社に要提出を理解してもらっていないと、業務が進みません。
 (5398)

従業員がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を故意に外部へ漏えいさせた場合は、「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」という非常に重い刑罰が課される!
 (5403)

マイナンバーを含めた個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないかというリスクに対して、不安をもつ方も多いのではないでしょうか。実際に、個人番号制を先行導入した米国、韓国では、情報流出事件が社会問題化しています。
マイナンバーの漏えいによって刑罰が科されるのは知っておくべき情報です。
またそれらをすでに導入している他国で問題が頻発していることも事実として知らせるべきでしょう。

マイナンバーを提出してもらう際の注意とは?

企業は今年10月から配布されるマイナンバーを社員から収集しなればなりませんが、その際にそのマイナンバーが本人のものか、そしてそのマイナンバーが正しいもの(真正性)を確認しなければなりません。
番号が正しいかどうかを確認する「番号確認」と、その番号が正しい持ち主のものであるかどうかを確認する「身元確認」をする必要があるってことだ!
 (5408)

マイナンバー収集の実際的方法

 (5414)

通常のパターンであれば、原則として個人番号カード(平成28年1月以降)、運転免許証、パスポートのいずれかで確認することになります(身体障害者手帳、在留カード等でも可)。これらのいずれもお持ちでない場合は、例えば健康保険証と住民票の2点の書類の組み合わせにより確認するのが分かりやすいでしょう。
気にしないといけないのは学生アルバイトです。運転免許証やパスポートを持っていないケースも多いと想定されますが、その場合は学生証を本人確認に利用するのが良いでしょう。写真付きの学生証であれば、それ単体で身元確認が完了します。写真付きでない場合は2点の書類と合わせることになりますが、例えば健康保険証や住民票などと合わせて確認するのであれば、それほど難しくはないと思います。
成人している人か、学生アルバイトかで本人確認書類も異なってくるということです。
いくらか柔軟に対応する必要があるでしょう。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする