キングジムから新製品発売!マイナンバーの書類管理に最適!

マイナンバーに関する書類管理は社内で取り扱うに当たっても厳重であることが求められます。マイナンバーの書類管理にはキングジムの新製品がもってこいです。物理的安全管理措置をサポートしてくれる製品になりますので是非チェックしてみてください。

社内での書類移動にも気を使わなければいけない物理的安全管理措置!

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・特定個人情報等を取り扱う区域の管理
・機器及び電子媒体等の盗難等の防止
・電子媒体等を持ち出す場合の漏洩等の防止
・個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄
物理的安全措置には「電子媒体等を持ち出す場合の漏洩等の防止」も含まれます。持ち出しは社外への持ち出しだけではなく、社内で書類を移動させることも含めるため事業所内の人間にも書類の中身が見えないようになんらかの措置を施さなければいけません。

キングジムよりマイナンバー書類用に最適なケース、ファイル、ホルダーが販売!

キングジムは、マイナンバー関連の書類管理に適したアイテム3製品を、2月26日より順次販売する。南京錠付きの「マイナンバー用 セキュリティードキュメントケース 4700MN」、書類が見えない「マイナンバー用 セキュリティー見出し付ホルダー 792MN10」、「源泉徴収票ファイル A5-S 802」をラインナップ。価格は順に、8,000円、880円、800円(税抜)。

オフィスや行政機関などで、マイナンバーの管理・運用を行なう管理者に向けたアイテム。マイナンバーの管理は、国から多くの安全管理措置が義務付けられており、取り扱い担当者に負担が掛かることに着目して開発したという。

サイバー攻撃に備えてセキュリティ対策を講じても事業所内の書類移動の際にマイナンバーが見られて、情報漏洩リスクが高くなるようでは意味がありません。事業所内でマイナンバーに関する書類の移動をする予定の企業はキングジムの書類ファイルやケースを利用して見えないようにする工夫をしましょう。

書類の持ち出しを防止する「南京錠付きセキュリティードキュメントケース」

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「マイナンバー用セキュリティドキュメントケース」はマイナンバー書類の取り扱い業務専用の収納ケースです。業務時に周囲から収納された書類が完全に見えない設計で、ダイヤル式南京錠を付属しているため、書類ののぞき見・安易な持ち出しが防げます。
・ダイヤル式南京錠付き
書類の安易な持ち出しを防ぐためダイヤル式南京錠を付属。
棚から引き出す際に便利なリング金具も付いています。
リング金具にセキュリティーワイヤー(市販品)を取り付ければ、
ケース自体の持ち出し防止にもつながります。

・のぞき見防止設計
フタを閉じると収納した書類が完全に見えない設計のため、
のぞき見を防止できます。

・収納場所に合わせて縦置き・横置きに対応
A4サイズの「クリアーホルダー」、「角型2号封筒」サイズに
対応しており、約50件分※の書類を収納することができます。
また、収納場所に合わせて縦置き、横置きに対応しています。
※「クリアーホルダー」「角型2号ファイル」「マイナンバー用セキュリティ見出し付ホルダー」など1枚=1mmとした場合、約50件分の収納が可能(収納幅約57mm)

対面時の書類提出に便利な「マイナンバー用セキュリティ見出し付ホルダー」

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「マイナンバー用セキュリティ見出し付ホルダー」は収納された書類が完全に見えない不透明のホルダーです。書類の脱落を防ぐ「フラップ」や、書類が収納されているかを確認できる「確認小窓」が付いています。また、「差し替え見出し」付きのため、氏名や書類名などを記入すればどの書類を管理しているかがわかります。
・外から完全に書類が見えない不透明ホルダー
不透明ホルダーのため、収納した書類が完全に見えません。
また、ホルダーの下部には「確認小窓」があり、
書類が収納されているか一目で確認できます。

・脱落防止のための「フラップ」付き
上端と右端に「フラップ」付きで、大切な書類の脱落を防ぎます。

・書類の中身が確認できる「差し替え見出し」付き
「差し替え見出し」に氏名や書類名などを記入できるため、
検索もスムーズです。

源泉徴収票の様式も変更されます!

所得税法第226条第1項に規定する給与所得の源泉徴収票については、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等に係るものから新様式となり、給与等の支払を受ける者の個人番号、控除対象配偶者の氏名及び個人番号、扶養親族の氏名及び個人番号、給与等の支払をする者の個人番号又は法人番号の記載が必要となります。

ただし、本人に交付する給与所得の源泉徴収票については、個人番号又は法人番号の記載は不要です。

また、上記の変更に合わせ、給与所得の源泉徴収票の様式が現行のA6サイズからA5サイズに変更になりますので、ご注意ください。

(更新理由)
当初、従業員に交付する源泉徴収票等には、その従業員の個人番号を記載することとなっていましたが、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされたため、内容を更新しました。詳しくは、「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について(PDF/207KB)」をご覧ください。

マイナンバー制度が始まってからは源泉徴収票に関してもA6サイズからA5サイズに変更されるので、今までのファイルから最新様式に合ったものへと変更する必要があります。

最新様式に対応した「源泉徴収票ファイル」

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「源泉徴収票ファイル」はマイナンバー制度開始に伴い、A6ヨコ型サイズからA5タテ型サイズに変更される給与所得の源泉徴収票に対応した専用のファイルです。
本体はA5サイズ。カラーはブルー。

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