マイナンバーは会社が利用目的をしっかりと担当者に伝えましょう!

マイナンバーの利用目的は3つの分野と決まっています。マイナンバーを管理する担当者に利用目的外に使わないように徹底指導するようにしましょう。

マイナンバーは住民票を持っているすべての人に一人一つ与えられる12桁の番号です。
マイナンバーが通知されたら勤めている会社に知らせる義務があります。

マイナンバーは社会基盤となる番号です。

マイナンバーの個人番号カードのイラスト | 無料イラスト かわいいフリー素材集 いらすとや (37199)

社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって、利便性の高い公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバーの利用範囲について。

草木・花柄の数字のイラスト|イラストレーター素材(AI・EPS・商用可能) (37201)

マイナンバーは限られた3つの分野でしか利用することが出来ません。
これ以外の分野で利用すると、厳しい罰則がありますので絶対に使用しないようにしましょう。
•社会保障(年金・労働・医療・福祉)の分野
年金の資格取得や確認、給付・ハローワークの事務・医療保険の給付の請求・福祉分野の給付・生活保護等
•税の分野
税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載・税務当局の内部事務
•災害対策の分野
被災者生活再建支援金の支給・被災者台帳の作成事務

マイナンバーが通知されたら企業が行うべきこと。

仕事 / パソコン / 事務|フリーイラスト|フリーイラスト素材 *Ayumi* (37202)

まずは従業員のマイナンバーを収集することから始めます。
マイナンバー通知カードはなくさないように徹底させましょう。
会社が従業員からマイナンバーを取得します。

マイナンバーは2015年10月5日時点で住民登録のあるすべての人々に(その市区町村から)よ簡易書留で「通知カード」が送付されます。したがって、会社もこのタイミングで収集を開始することになります。

 そのためには、会社は従業員に対して、できるだけ早い段階で、次の2点を周知させることが必要です。

「通知カード」は紛失しないように大切に保管すること。

※個人番号カードの受取り時に通知カードは返却します。

「個人番号カード」は規定の申請方法により、2016年1月より市町村区窓口で取得できること。受取時には通知カードの返却と本人確認が必要であること。

※通知カードを受領しても、お手持ちの住基カードは期限まで有効ですが、個人番号カードを取得した時点で無効となります。併用はできません。

本人確認も併せて行いましょう。

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マイナンバーを取得する際の本人確認の方法については、マイナンバー法16条に基づいて「対面、郵送、オンライン、電話」などさまざまな手段が認められているが、どのような手段で従業員等から取得するか、その手続きを定めておかなければなりません。
マイナンバーを収集するときには、本人確認が必要です。
一例として、免許証のコピーを一緒に収集するなどの必要があります。

セキュリティ対策をしてマイナンバーの管理を徹底しましょう。

クラウド上のデータ - 無料アイコン素材 (37206)

マイナンバーの流出は企業として絶対に避けたい事例です。
マイナンバーのセキュリティ対策の具体例をご紹介します。
マイナンバー管理のセキュリティ対策例
•管理するパソコンには「ログインパスワード」を付与する
•管理するパソコン本体は「鍵のかかるロッカー」に入れる
•管理するパソコンには「セキュリティソフト」を入れる
•エクセルなどにまとめた場合は「データにパスワード」を付与する
•データを外部にメールで送信する場合は、パスワードをデータと一緒に送信しない(誤送信による漏えいを防ぐため)
•紙出力したものは「鍵のかかるロッカー」に入れる
•マイナンバーの取扱状況のわかる記録を保存する(例:11月30日 年末調整に使用)
•退社した社員については速やかに番号を破棄する
•事務作業をするパソコンは、後ろから他の人が見えない位置に配置する

提供には制限があります。

[フリーイラスト] 一般注意マーク -  GATAG|フリー素材集 壱 (37208)

事業者が税や社会保障関係の事務を行うためには、本人等からマイナンバーを提供してもらう必要がありますが、番号法によりマイナンバーの提供を求めることができる場合が限定されています。一般的な企業においては、「個人番号関係事務」を処理するために必要がある場合に限り、本人等にマイナンバーの提供を求めることができます。したがって、事業者は、例えばマイナンバーを社員番号代わりに利用するなどの目的でマイナンバーの提供を求めることはできません。
本店から支店へ、異動先の部署へついついマイナンバーを提供してしまいがちですが、これはマイナンバーの利用範囲を超えています。
他人から提供ではなく、本人がマイナンバーを提出する必要があります。

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