マイナンバー制度で、深まる税理士と顧問先中小企業との関係。

マイナンバー制度で、今まで以上に税理士と顧問先中小企業との関係が深まると言われています。そして現在、税理士も中小企業もマイナンバー対応にかなり忙しいみたいです。これらのことに関係する記事を集めてみました。

マイナンバー制度を不安視している中小企業は、セミナーに殺到しています。

【追加開催】「まだまだ間に合う マイナンバーセミナー」開催のお知らせ
運用開始まであと僅かとなったマイナンバー制度。
10月に入り、いよいよ個人番号通知カードの配布がスタートしていますが、準備は進んでいらっしゃいますでしょうか。

弊事務所では下記日程にて事業主様向けに「まだまだ間に合う マイナンバーセミナー」を追加開催いたします。

1、2015年10月29日(木) 14時~16時 ※あと数席のご用意があります。
2、2015年10月31日(土) 14時~16時 ※受付を終了しました。
3、2015年11月13日(金) 14時~16時
4、2015年11月18日(水) 19時~21時
5、2015年11月28日(土) 14時~16時

弊事務所では、9月にもマイナンバーセミナーを開催し、参加者の方からは、

「準備を始めたものの不安だらけだったが、いま何をすべきなのかが明確になって安心した」
「社内でも前例がなく、担当も自分ひとりのため準備に苦労していたが、具体的にどうすべきなのかが聞けて良かった」
「そもそもマイナンバー制度について理解できていなかったが、非常に分かりやすくて助かった」

等の感想をいただきました。

10月、11月のセミナーでも、今さら聞けない、マイナンバー対応のあれこれを、弊事務所の弁護士が分かりやすく、解説。
個別のご質問についてもお答えいたしますので、まだ準備を始めていらっしゃらない方も、準備に取り掛かってはいるけれども、本を読んだだけでは分からない、疑問が湧いてきたけれどもどうすれば良いのか分からないといった方まで、どなたでもご参加いただけます。

上記のようなセミナーは日本各地で実施されていますが、すぐに予約がいっぱいになるとのことです。
みなさんかなり不安視されているみたいですね。
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税理士もマイナンバー対応に追われている?

税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック入門が公表

 マイナンバー制度に関して、日税連が「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」を作成して公表したことは、既にご案内のとおりです。

 このガイドブックの概要を図解した「マイナンバー制度の概要/税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック入門」がこのほど日税連から公表されています。確認しましょう。

 ○「マイナンバー制度の概要/税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック入門」(平成27年5月)
  http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/mynumber.html#guidebook

 税理士事務所は、それぞれ次の立場でマイナンバーを取扱う必要があります。
個人番号関連事務実施者(税理士事務所の従業員等のマイナンバーを取扱う)
個人番号関係事務の受託者(顧問先の源泉徴収票等作成事務を請負う)
税務代理人(税務代理、税務書類作成を請負う)
 そのため、マイナンバーの事務取扱担当者を明確にし、取扱規程等を策定しなければなりません。
 この取扱規程等は顧問先との間だけでなく、従業員との間でも必要になりますし、取扱規程等の他、契約書や就業規則等も見直しをする必要があります。

 また、税理士事務所には次の安全管理措置が義務付けられているため、適正な取扱いが行えるように、作業やレイアウトの見直し、管理方法、職員教育等の段取りを整えて実施していくことが求められます。
組織的安全管理措置(事務作業の見直し)
物理的安全管理措置(事務所のレイアウト等の見直し)
技術的安全管理措置(情報システムの管理方法の検討)
人的安全管理措置(マイナンバーの事務取扱担当者への教育・監督)
 これらに関して一通り内容が網羅されているのが、上記「マイナンバー制度の概要/税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック入門」です。

このようなガイドブックが出るということは、それだけ「マイナンバー対応をどうすればいいのか?」という声が税理士さんたちの間であがっているからなのでしょう。

何事も初めてのことには、ガイドブックは必要です。

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最後は税理士に委託するほうが無難か?

企業での税理士の役割について

企業にとって税理士に会計関係を委託するかどうか、迷うところです。
経理経験があれば、会計関係の処理をすることができたり、毎月の税理士費用を抑えることができたりするので、コスト削減を実現させることができます。
しかし、企業内で会計関係の処理をしてしまうと業務への負担が大きくなってしまいます。
その結果、中途半端になってしまいますので、業績をあげることが難しくなります。
ですから、会計関係は税理士に任せた方が1つのことに集中できるという側面もあります。

マイナンバー制度によって税務申告などの会計業務も変わってきます。

このような変化に対応するのが時間的に無理だという企業は、税理士などのプロに任せるべきかと思います。

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税理士と顧問先中小企業とがリアルタイムにつながる!

税理士向けクラウド型税務・会計システムを展開するアカウンティング・サース・ジャパンの佐野徹朗社長兼最高経営責任者(CEO)は、税理士の主力業務が会計業務や税務申告から経営指導にシフトしていくと予想する。マイナンバーが同社のビジネスを広げるとともに、税理士と顧問先の中小企業との関係をより深めることになるという。

 佐野社長によると、従業員10人から100人規模の中小企業は全国に約80万社あり、その多くが税理士と密接な関係にある。税務や財務の専門家として、中小企業の経営者にアドバイスをしたり、資金繰りや事業継承などの相談にのったりする。

 その一方で、顧問先企業の会計・税務のデータ入力作業など付加価値の低い定型業務に多くの時間が取られる税理士もいる。帳簿の入力業務を丸投げする中小企業もあり、「財務アドバイザーとしての本来の力を発揮できないことがある」(佐野社長)。

 理由の1つがマイナンバーにある。確かに、従業員らのマイナンバーの収集、保管に頭を痛める中小企業の経営者は少なくないだろう。最大の課題は、個人情報の取り扱いの義務、責務を負わされること。

 そこで、経営者は税理士や公認会計士らに対応策を相談する。「後はよろしく」と丸投げする中小企業がいれば、税理士が彼らに代わって従業員らのマイナンバーをどう収集、保管するか考える。つまり、税理士もマイナンバーのリスクを負うはめになる。

 それを解決するのがクラウドだという。「(セキュリティなどを心配した)税理士は、クラウドの活用をリスクと思ってきた」(佐野社長)が、税理士も顧問先企業も自社のサーバやPCにマイナンバーの情報を持たなくて済む。

両者がクラウドを介してリアルタイムにつながり、情報を共有すれば、時間的なロスもなくなる。高価な専用機がいらないので、IT投資も抑えられる。そんなメリットにあるクラウドサービスへの切り替えを、約3万5000の税理士法人や会計事務所と税理士約7万人に提案し、A-SaaSの利用を16年12月までに今の1.5倍の約3000事業所に増やす計画を立てている。

クラウドが両者をリアルタイムにつなげてくれるので、情報を共有する機会が増え、かつ企業側が税理士にいろいろなことを相談しやすくなるといったメリットがありますね。

双方が協力しあってこそ、この新しい制度に効率よく付き合っていけると思います。

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両者ともに、政府サイトチェックは忘れずに!

事業者の方向け広報資料

●動画でみるマイナンバー制度(事業者向け)はこちら
(事業者の方、人事給与担当者の方などに参考になる内容を動画で理解することができます。マイナちゃんが分かりやすく解説してくれます)
(ダウンロード可能ですので、社内研修等にもご活用いただけます)
●動画のPDFファイルはこちら

●詳しい説明文入りの事業者向け資料はこちら(PDF:6.5MB)pdf
事業者の方、人事給与担当者の方などに参考になる内容が、図と説明文入りで詳しく理解できる資料です。社内研修等でご活用ください。
●スライドのみ(説明文なし)の資料はこちら(PDF:6.5MB)pdf
●英語版はコチラ(English)(PDF:6.2MB) pdf

●政府広報特集ページの事業者向け資料を抜粋した資料はこちら(PDF:773KB)pdf
(イラストと説明文が一体型となっていて、スクロールで読むことができます)

上記サイトで各資料を利用できます。

社員がそれほど多くない企業なら、動画で社員にマイナンバーを知ってもらうのが手っ取り早いかもしれません。

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