マイナンバーは法律で定められた用途以外に利用することができません。企業は従業員にマイナンバーを収集するときには利用目的を伝えることも必要となっています。そのほか、企業がマイナンバーを取り扱う際の注意点についてまとめました。
マイナンバーの取り扱いで企業が注意すべき点は?
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マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
マイナンバー(個人番号)は利用範囲が決められていますので、それ以外の用途に利用することは法律で禁止されています。
マイナンバーによる従業員が考えるリスクについて。
個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった懸念
個人番号の不正利用等(例:他人の個人番号を用いたなりすまし)により財産その他の被害を負うのではないかといった懸念
国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念
マイナンバーを企業に教えることで、考えられるリスクがあるので番号の提出拒否といった問題も浮上してきます。
それを払しょくするための構築を会社はする必要がありますね。
それを払しょくするための構築を会社はする必要がありますね。
企業として必要な対応
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社会保障・税番号制度の導入に伴い、年金事務所および健康保険組合などに提出する健康保険、雇用保険、年金などに係る書類や、税務署及び市町村に提出する申告書や法定調書などに、個人番号もしくは法人番号を記載することが義務付けられます。
そのため、例えば図1にように税務署に提出する法定調書で、支払者である企業の法人番号だけでなく、支払先が個人ではなく法人の場合には、その書類に「支払を受ける者」の欄にも個人番号の代わりに法人番号を記載することが求められます。
多くの法定調書に法人番号を記載する必要があるので、マイナンバー対応のシステムアップデートなどが必要になってきます。
マイナンバーを収集する際には目的を伝えることが必要です。
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給与所得者は勤務先にマイナンバーを提供する義務を負いますが、だからといって、有無をいわさず命令してマイナンバーを取得するということはできません。まず、事前に利用目的をはっきりと通知してからでなければ、マイナンバーの提供を求めることは禁止されているためです。また、一度取得したマイナンバーであっても、最初に通知した以外の目的に用いる場合には、再度通知をし直す必要があります。
また、従業員が退社した場合などマイナンバーが不必要になったときは速やかに破棄しなければなりません。
従業員にはマイナンバー詐欺についても周知してもらいましょう。
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既にマイナンバー詐欺も発生しています。
マイナンバーに関する不審な連絡等があった場合の対処方法も従業員に教えておくといいでしょう。
マイナンバーに関する不審な連絡等があった場合の対処方法も従業員に教えておくといいでしょう。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
マイナンバーに関する相談窓口一覧のHPです。
マイナンバー社会保障・税番号制度
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!