マイナンバーカードは本人を証明するものであり、今のところ任意で無料作成することができます。このマイナンバーに保険証の機能を付加しようという動きが加速しています。
マイナンバーと保険証が一体化するようです
マイナンバーカードは任意で作ることができる身分証明書ですが、そのマイナンバーカードに保険証の機能を持たせることが決まりました。
マイナンバー制度(行政手続き番号法)について、「個人番号カードに健康保険証を早急に取り込んでいく政府の方針は決まっている」と述べた。
個人番号カードは、マイナンバー制度で個人番号と本人の両方の確認ができる唯一のカード。写真付きで、身分証としても利用できる。
保険者間の検診データの連係、予防接種の履歴の共有、医療保険のオンライン資格確認を現行の番号法の枠組みの中で対応を検討する一方、マイナンバーを用いて医療機関・介護事業者間の連携、本人への健康医療情報の提供・活用、健康・医療の研究分野における活用などを行う方向性が出されました。
通知カードの誤配に遅配で散々叩かれているマイナンバー(MN)制度。
厚労省がMNカードに健康保険証の機能を持たせる「医療用IDシステム」の素案をまとめたと報じられた。
厚生労働省が、「健康保険証」とマイナンバーカードを将来的に一体にするという素案をまとめた。マイナンバーカードの裏側にあるICチップに健康保険組合の情報を書きこんで医療用IDへのアクセスを可能にするという内容だ。
日本医師会は反対、その理由は?
個人の病歴や傷歴などはプライベートな情報になります。
まだまだマイナンバーの情報漏れが懸念されている中で、日本医師会はマイナンバーカードに医療情報を付加することに難色を示しています。
まだまだマイナンバーの情報漏れが懸念されている中で、日本医師会はマイナンバーカードに医療情報を付加することに難色を示しています。
日本医師会は、「個人番号カードの券面に個人番号が記載されていることから、患者のプライバシーの保護や安心の観点から単純に容認できない」との見解を表明しています。日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会は共同で、マイナンバーとは異なる医療等IDの導入が必要であるとの声明を発表しています。
日医は,一月十九日付日刊紙朝刊に掲載された「マイナンバーカード 健康保険証にも」の記事について,その意図の説明を求めるため,石川広己常任理事(医療情報担当)名の質問状を作成.一月二十二日に同社の代表取締役社長宛てに送付した.
個人番号(マイナンバー)の問題に関して,日医では,昨年十一月,日本歯科医師会,日本薬剤師会と共に「医療等IDに係る法制度整備等に関する声明」を取りまとめるなど,医療現場で利用することに強く反対してきた
病歴が分かるレセプトなどの医療情報は個人のプライバシーに直結することから、税や年金などを扱うマイナンバーとは別番号で管理するべきだと主張。
社員の保険証は会社が発行する
児童手当の申請をするときに、マイナンバーを会社に提示することで、年金手帳や国民健康保険証の添付をしなくてもよくなります。
健康保険法に関する事務手続きには以下のようなものがあります。・入社または転職した会社の健康保険組合に新規加入する場合
・結婚や離婚によって氏名が変更する場合
・被扶養者が増えた(子どもが産まれた)場合
・被扶養者が就職した場合
・退職する場合
・社内異動によって勤務する支店が変更する場合
これらの手続きは原則として従業員が直接記入するものではありません。総務や人事といった労務に関する部署の担当者によって行われることになります。
社会保険に加入した方が、新しい社会保険被保険者証の発行を受けるまでには、1~2週間かかる場合があります。
マイナンバーカードに保険証機能が加わると、会社での発行手続きが楽になるかも?
会社は新雇用者に対してマイナンバーが本人のものであると確認(本人確認)さえ行えば、保険証を発行する手間が省けることが期待できます。
政府が後悔している、一般的な本人確認の方法は以下になります。
政府が後悔している、一般的な本人確認の方法は以下になります。
マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
③個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。
via www.vinx.co.jp
また会社から保険証を発行してもらう側としても、「入社したけどすぐに会社から保険証が届かない!」といったことがなくなるかもしれません。
しかし、日本医師会が懸念している病歴等のプライバシー保護の問題も残されています。まだ会社にとってどのようなメリット・デメリットがあるのかは不透明です。
しかし、日本医師会が懸念している病歴等のプライバシー保護の問題も残されています。まだ会社にとってどのようなメリット・デメリットがあるのかは不透明です。