「マイナンバー」と「不動産の使用料等の支払調書」について調べてみました。

マイナンバー制度開始により「不動産の使用料等の支払調書」に変更が出ています。企業の方はぜひチェックを!

新様式になる支払調書

マイナンバー導入後に様式が新しくなる支払調書には、

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書

があり、これらの支払調書を作成するためにはマイナンバーを記載することになります。

マイナンバーを記載しなければならない支払調書は
今回調べる「不動産の使用料等の支払調書」以外にも様々なものがありますね。

企業と「不動産の使用料等の支払調書」

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たとえば法人が、事務所や駐車場を個人から借りていて、年間の家賃支払額が15万円を超えるときは「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出します。今後は、マイナンバーを記入したものを出すことになります。
それでは、「不動産の使用料等の支払調書」について下記に説明していきます!
不動産の使用料等の支払調書は、その年の支払金額の合計が15万円を超えるものについては税務署への提出義務があり、15万円以下であれば提出は不要だが、年のはじめに契約を行うなどして、その年の賃料の合計が15万円を超えることが明らかとなれば、契約時点で個人番号の収集が可能となる。
年の中途の契約で、その年中に15万円を超えないことが分かれば収集はできないが、翌年の合計額が15万円を超えることがその時点で予見できる場合には、翌年の支払調書作成事務等のために個人番号を収集することは可能だ。
ちょっとややこしいですが・・・大切なことなので十分な理解を!

管理会社へ賃料を支払っているとき

契約書には貸主(大家)さんの個人名があるけど、実際に賃料は不動産管理会社に支払っていることもあるでしょう。

この時は、「法人への賃借料の支払」とするのでしょうか??

いえいえ、管理会社は家賃の徴収代行をしているだけで、その家賃は個人さんの不動産所得となるものです。

「不動産の使用料等の支払調書」の「支払を受ける者」には、個人名である大家さんの住所・氏名等を記載します。 重ねて、「摘要」欄には、不動産の管理会社へ家賃を支払っている旨を記載します。(社名などを記載する)

「管理会社は家賃の徴収代行しているだけ」「家賃は個人さんの不動産所得」
ここが重要ポイントですね。

変更点

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① 支払者の個人番号又は法人番号を記載して提出

② 支払を受ける者やあっせん(仲介業者)をした者(あっせんに係る支払も記載する場合)の個人番号又は法人番号を記載

→ 支払者は、支払調書を作成する前までに支払を受ける者の個人番号又は法人番号の提供を受ける必要があります。個人番号の提供を受ける場合には、個人番号カード等により、本人確認を行う必要があります。

支払者は支払を受ける者やあっせん(仲介業者)をした者の個人番号又は法人番号を記載した上で、支払調書を税務当局に提出します。したがって、個人事業主は法人や個人と取引する際には、個人番号を通知することが必要になります。

支払者も個人番号や法人番号の記載の無い支払調書を税務当局に提出することはできず、個人番号や法人番号を把握していない取引先との取引が架空取引とみなされてもたまらないので、確実に個人番号や法人番号を把握しておくことが重要になります。

マイナンバー(個人番号)だけでなく法人番号も必要なのですね。
法人番号は一般公開されていますが、問題なのはマイナンバー(個人番号)です。

個人地主や家主にマイナンバーを提出してもらわなければならない

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年額15万円以上の家賃や地代を法人が支払う場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成するので、やはり個人の地主や家主さんは借主の法人にマイナンバー情報を提供する必要があります。
地主さん・家主さんにマイナンバーを取得・本人確認をする・・・
これは従業員のマイナンバーを収集・本人確認をするより困難ですね。
地主さん・家主さんとは顏を合わせる機会があまりない分、大変です。
既にマイナンバー詐欺が発生しているので、詐欺だと思われる可能性は充分にあります。
地主さん・家主さんが高齢者だと特に・・・。
ですので、対策が十分に必要です。

不動産の使用料等の支払調書についてのQ&A

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少しだけですが、ピックアップしてみました。
共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者全員の個人番号(法人番号)を記載する必要があるのですか。

(答)

現在、共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者の各人ごとに作成することとされています。番号制度導入後も同様に、各人ごとに支払調書を作成し、各人の個人番号(法人番号)も記載した上で提出していただくことになります。

また、それぞれの共有持分が不明な場合には、支払った総額を記載した支払調書を共有者の枚数作成することとなっていますが、支払を受ける者の欄には、共有者連名ではなく各人ごとに記載してください。なお、摘要欄には、1「共有持分不明につき総額を記載」とし、2他の共有者の数、3他の共有者の氏名(名称)及び個人番号(法人番号)を記載してください。

不動産の使用料等の支払調書について、共有者が複数いる場合(賃貸借契約も連名となっている)で、実際の振込先が1人の場合も調書を複数作成する必要はありますか。

(答)

実際にお金を振り込んだ者ではなく、契約上金銭の支払を受けることとなっている者ごとに作成していただくこととなりますので、ご質問の場合、共有者ごとに作成してください(所規90)。