企業だからひっかかりやすい?マイナンバー詐欺に気をつけて!

マイナンバー詐欺は会社には関係ないと思いがちですがそんなことは無いんです。会社にかかってきた電話にもきちんと対応できる自信はありますか?つい、電話で社員のマイナンバーを口を滑らせてしまうなんてことの無いように詐欺の手口を知っておきましょう。

全国各地でマイナンバー便乗の不審電話。

10月5日にスタートしたマイナンバー(共通番号制度)だが、早くも便乗する詐欺や不審電話事件が全国で多発している。6日から8日にかけての警察・消費者庁の発表を見るだけでも、約20件の不審電話・詐欺報告があり、6日にはマイナンバー関連では初めての現金被害(数百万円)も出た。
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企業は社員・アルバイト・パートさんのマイナンバーを収集しなくてはいけません。

もちろんそのナンバーは使用目的にのみ使われ、そのほかには使用してはいけません。

だからマイナンバー詐欺は会社には関係ないと思いがちですがそんなことは無いんです。

会社にかかってきた電話にもきちんと対応できる自信はありますか?

つい、電話で社員のマイナンバーを口を滑らせてしまうなんてことの無いように

詐欺の手口を知っておきましょう。

準備不足の企業を狙った詐欺に要注意。

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中小企業からは事務負担の増加や情報漏れなどを不安視する声は根強く、広域にわたって正社員、非正規社員を多数抱える大企業はなおさらのことで、ひるがえって、国民一人一人の個人情報が危機にさらされています。

来年1月に番号の利用が始まると、企業は従業員や扶養家族の個人番号を給与取得の源泉徴収票や社会保障関連の書類に記載し、税務署などの関係機関に提出することが求められます。

しかも、マイナンバーの扱いをめぐる社内規定は、従業員が101人以上の企業に作成が義務づけられます。情報漏洩による損害賠償責任リスクは企業の規模を問わず差し迫った問題です。

劇場型のマイナンバー詐欺

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役所の職員を名乗る男から「あなたのマイナンバーが流出している。登録を抹消するには第三者の名義を貸してもらう必要がある」と電話があった。女性は教えられた番号に電話して名義貸しを依頼。

その後「名義貸しは犯罪になり、逮捕される」と電話があり、解決するための現金を要求された。振り込みのために、銀行で340万円をおろそうとしたが、銀行員が詳しくたずねたことで未然に防ぐことができた。

あなたの会社の社員のマイナンバーが漏洩しているなんて言われても相手にしてはいけない

ということですね。

便乗型詐欺。

便乗型:「セキュリティーに70万円かかります」(東京都大田区60代女性 警視庁8日発表)

「マイナンバーのセキュリティーに70万円かかります」との電話。不審なので電話を切った。

●便乗型:「あなたの貯金がわかってしまう。金を隠し財産に」(東京都八王子市60代女性 警視庁8日発表)

「マイナンバー制度が始まると、あなたの貯金が税務署にバレる。金を買って財産にしたほうがいい」という電話。怪しいので電話を切った。

いずれもマイナンバー制度とは直接関係なく、「マイナンバー制度スタート」という話題に便乗してお金を騙し取ろうとする詐欺・勧誘である。この手の詐欺では、社会的に話題になったニュースに便乗するパターンが多く、最近では日本年金機構の流出事件や、iPhone6s発売に便乗した詐欺もあった。

特に今後は「マイナンバー制度が始まることで銀行口座が筒抜けになる」といった誘い文句で勧誘する金融商品が増えるだろう。高齢者の財産を狙ったもので、詐欺のターゲットになる可能性が高い。

管理代行詐欺。

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初めまして。●●●区役所の外郭団体●●●の●●と申します。マイナンバー制度導入に伴い委託を受けている団体になります。今回、制度導入で個人情報を調査中しております。いくつかお聞きしたい事があります。資産や加入されている保険会社名は?

高齢者私の資産は●●●●円。加入保険は●●●●ですね。

外郭団体に委託する事は一切ありません。保険の情報、資産やキャッシュカードを要求したりする事も一切ありません。

マイナンバーは必要以外には使用しない。

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国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
マイナンバーの利用範囲

法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供の要求

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限

法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

市役所・国税局などからの電話を装って、マイナンバーを聞き出そうとする場合もあるでしょう。

しかし、上記の場合以外にマイナンバーを使用すること、閲覧することは禁止されています。

情報漏えいにつながると罰則もありますので、自分のマイナンバー以上に気をつけて管理する必要があります。

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