マイナンバー導入後の初の確定申告|企業が失敗しないための申告方法まとめ

今回の確定申告よりマイナンバーの記載が必要になりました。すでに雇用保険や社会保険等で記載が必要になっていますが、失敗しないためにも企業の場合は特に、マイナンバーの対象者やペナルティなどを正確に知り、しかるべき対応が求められます。

マイナンバーの対象者は

 (49079)
「外国籍でも住民票がある中長期在留者や 特別永住者などの外国人も対象です。」
(URL: http://www.mushinkoku.jp/14364034057676)
大手企業の場合や店舗展開している企業の中には、外国籍の従業員を雇っている方も少なくありません。マイナンバーは住民票を有するすべての方が対象のため、外国籍であっても住民票がある場合には、その方の分も申告が必要です。

扶養家族のマイナンバー通知も必要

 (49100)
従業員のみではありません。従業員の配偶者や扶養家族もマイナンバーの届けが必要です。もしまだ聞いていない場合には、すみやかに扶養家族分のマイナンバーの通知を求めましょう。

なお、共働きの場合や扶養家族である子どもがアルバイトの所得がある場合には、所得に応じて社会保障の修正が必要になってくることがあります。

配偶者控除の対象でないのに配偶者控除を使っていた場合には、ご主人の税金と社会保険の修正が必要になってきます。
自覚症状がなく、控除の範囲を超えている場合も考えられます。特にお子さんのアルバイト料については両親も正確に把握していないことも少なくありません。

申請漏れのペナルティ

 (49106)
企業はもちろん、各個人もしっかり事実を申告する必要性があります。先ほどの控除の範囲越えのケースなどうっかりしていると申請が漏れる可能性が高いでしょう。しかし、うっかりの申請漏れであったとしても、申告が必要な方がしていないことに変わりありません。その場合には、国からペナルティが課せられる可能性があります。
刑事罰は無申告が見つかった場合「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、故意に税を免れる意思があった場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」となっております。(平成23年の税制改正)
従業員の安全と生活を守るためにも、企業としては対策をとる必要性があります。あらかじめ社内で申請漏れの際の注意点や刑事罰が科せられるリスクなどを十分に情報伝達しておきましょう。周知を徹底することで未然に防ぐことができます

外注先のマイナンバー通知も必要

マイナンバーの番号を求める対象は外注先も当てはまります。煩雑な企業や従業員数の多い企業ほど、自社で新入社員研修や管理職研修を実施せずに、外部講師に外注していることが少なくありません。

もし外部講師を招いて社内研修やセミナーを開いた際、報酬を支払う場合には源泉徴収をする必要性があります。提供先が個人の場合にはマイナンバー通知番号を、法人の場合には、法人番号を求めることになります。

法人番号とは

各個人にマイナンバー通知カードが届いていますが、会社には別途法人番号が通知されています。
 (49107)
平成27年10月から、株式会社などの法人等に、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、国税庁から登記上の所在地宛に、書面により通知されます(法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません)

従業員がマイナンバー提出を拒否した場合には

 (49108)
従業員にいざマイナンバー通知の記載を求めたものの応じてくれない場合もあることでしょう。その場合にはどのようにしたら良いのでしょうか。

繰り返しの提出を求めても応じてもらえない場合には、雇い手である企業にペナルティはありません。その場合には、従業員自ら申告をする必要性があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。マイナンバー法が実施され、確定申告をする場合には記載が必要になる本年。企業が確定申告する際には、従業員のみではなく扶養家族や外注先企業のマイナンバー通知も必要ですので、お忘れなく情報を求めましょう。通達を拒否された場合には、繰り返し説得を試みて、それでも応じてもらえない場合には別途従業員自ら申請をするように案内し、対処をしていきましょう。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする